航空

無人航空機の飛行許可・承認手続

ここでは100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な「飛行許可・承認手続」について説明します。

※本制度について平易に解説した「飛行許可・承認申請ポータルサイト」も併せてご参照ください。

飛行許可・承認申請ポータルサイト

無人航空機の運航に関する法体系については、下記資料をご参照ください。

PDF|表示無人航空機の運航に関する法体系

無人航空機を屋外で飛行させるために必要な手続き全体のうち、航空法第132条の85、86に基づく「飛行許可・承認手続」は下図の位置づけです。
本手続きは該当カテゴリー及び機体認証・操縦者技能証明の有無により省略できる場合がありますので後述にて手続きの要否をご確認ください。

 

  • ※無人航空機を飛行させるための一連の手続きは原則、後述のオンラインサービス「ドローン情報基盤システム<通称:DIPS2.0>」よりおこなってください。
  • ※飛行許可・承認手続きの実施においては、機体登録手続きを実施し登録記号または試験飛行届出番号発行を受けている必要があります。

飛行許可・承認制度に関する最新情報・お知らせ

2025.12.18 飛行許可・承認申請書の記載例及び飛行経路図の作成例を更新しました。NEW!!

カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認申請における申請書の記載例及び飛行経路図の作成例を更新しました。
✓記載誤りの防止
✓作業時間の短縮
✓手続きの円滑化
のために、ぜひご活用ください!

2025.12.18 DIPS2.0での飛行許可・承認申請をお願いいたします!NEW!!

申請方法について、原則、オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS2.0>」での申請をお願いしております。
※DIPS2.0で申請できない申請内容の場合は、書面での申請が可能です。

DIPS2.0にてオンラインで申請した場合、申請から補正のやり取り、許可書のダウンロードまでDIPS2.0で完結されます。

電子許可書の受け取りが選択できるため、許可書発行が完了しだいダウンロードが可能となり、書面での申請に比べてお手元に許可書が届くまでの時間を短縮できます。
許可書は紙ではなく、電子データのため管理がしやすく、飛行の際の携帯にも便利です。

2025.12.15 カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領の改正公布についてNEW!!

カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領について、許可・承認の申請手続の一部を省略可能としていた「ホームページ掲載無人航空機」及び「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」に係る運用を廃止する旨の改正内容を公布しましたのでお知らせします。
なお、施行は令和7年12月18日となります。

詳細は下記をご確認ください。

2025.12.09 【12月15日から18日】審査要領改正に伴うDIPS2.0の飛行許可・承認申請の受付停止のご案内

12月18日施行予定の審査要領改正に伴い、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の改修を行います。以下2点、ご理解とご協力をお願いいたします。 詳細は、資料をご確認ください。

  • 改正前の申請受付については、12月15日のDIPS2.0のシステムメンテナンス開始をもって手続きを停止しますので、12月15日から18日の間、新規申請、補正申請、変更申請及び更新申請が行えません。
  • 12月18日以前に許可・承認を取得していた申請のうち、ホームページ掲載無人航空機及び民間技能認証が含まれていた過去の申請については、次回申請の際に「複製」「変更申請」「更新申請」等が行えません。
    ※12月18日以降、最初の申請において新規申請を行って頂きますように、ご理解のほどよろしくお願い致します。
  • 詳細は、以下の資料をご確認ください。

    ○ 飛行許可・承認申請の受付停止のご案内
      こちらをご確認ください。

    ○ 審査要領改正に関する説明会資料
      こちらをご確認ください。

    【DIPS外の紙申請ご利用の方向け】
    新たな様式でのご提出をお願いしたく、改正後は過去の申請におけるホームページ掲載無人航空機及び民間技能認証の有無に係わらず、一律新規申請をお願いいたします。

2025.11.19 【説明会資料UP】審査要領(カテゴリーⅡ飛行)改正に関する説明会開催のお知らせ [終了]

 型式認証、機体認証及び無人航空機操縦者技能証明により許可・承認申請に係る手続の一部を簡略化する制度の運用開始より約3年が経過し、令和7年3月の審査要領改正による申請手続の簡素化等を進めてきたことから、従来審査要領において許可・承認の申請手続の一部を省略可能としていた「ホームページ掲載無人航空機」及び「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」に係る運用を廃止いたします。

 これに伴い「カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領」が改正されます。
 つきましては、飛行の許可・承認制度の概要をはじめ、その審査要領の改正内容並びに
 改正後の申請手続きに関する説明会を以下のとおり行いますので、ご案内いたします。
 ※本説明会は終了致しました。多数のご参加を頂き、ありがとうございました。

説明会資料NEW!!
  こちらをご確認ください。

○ 日時
  【第1回】令和7年11月26日(水) 11:00~12:00 /オンライン会議URL:終了しました
  【第2回】令和7年11月28日(金) 15:00~16:00 /オンライン会議URL:終了しました

○ 開催方法
  オンライン(Microsoft Teamsにて実施)

○ 対象者
  カテゴリーⅡ飛行を行う予定の運航者(事業者、個人)

○ 諸注意
  オンライン説明会の録画や録音はご遠慮ください。
  また、当日の通信等の状況によって、配信が不安定となる場合がありますので予めご了承下さい。

2025.09.10【R7.10.1~】総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要です

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ)飛行)」に基づき、令和7年10月1日以降に新たに飛行許可・承認申請を申請する場合、
総重量25kg以上の無人航空機は、第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能となる第三者賠償責任保険の加入が必要となります。

○注意点
・飛行許可・承認申請する場合、第三者賠償責任保険の記載が必須となりますのでご注意ください。
・飛行の際には、必ず加入中の保険の付保状況や有効期間をご確認ください。

○制度改正について
総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要です

○審査要領について
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)


飛行許可・承認制度の概要

航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。

特定飛行に該当する飛行
  • 飛行する空域
    以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。

    ※ 人口集中地区および空港等の周辺区域はこちら(地理院地図)で確認いただけます。
    ※ 緊急用務空域の指定有無はこちらで確認いただけます。
 
  • 飛行の方法
    以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。

また、無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。

カテゴリー概要
カテゴリーⅢ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーⅡ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
  • ※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
  • ※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
    詳細は下記「飛行カテゴリー決定のフロー図」を参照ください。
飛行カテゴリー決定のフロー図
飛行カテゴリー決定のフロー図
  • カテゴリーⅠ飛行
    特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。
  • カテゴリーⅡ飛行
    特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに総重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
    また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の総重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])。

    ※夜間での飛行及び目視外での飛行をカテゴリーⅡ(飛行許可・承認申請が不要な飛行)として実施する場合は、技能証明の限定変更が必要となります。
    詳細は「無人航空機操縦者技能証明制度等」、「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」をご確認ください。

    この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。
    これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が必要な飛行])。
  • カテゴリーⅢ飛行
    レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。
 

飛行許可・承認手続きの方法

無人航空機の飛行申請方法について

原則、オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>」での申請をお願いしております。

申請の際の注意事項

  • 無人航空機を飛行させる場合には、「小型無人機等の飛行禁止法」や都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例等により飛行が禁止されている場所・地域があります。飛行許可・承認申請とは別に、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か必ず確認のうえ、管理者等に対し必要な手続きを済ませていただきますようお願いします。
  • 審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出してください。申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないことも想定されるため、飛行開始予定日から3~4週間程度、十分な余裕をもって申請を頂きますようお願いします。
  • 昨今、申請先の誤りにより補正指示が発生する事例が頻発しております。 空港等周辺、緊急用務空域及び地上又は水上から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、その空域を管轄する東京空港事務所長又は関西空港事務所長(双方にまたがる場合は両空港事務所長)宛てに申請してください。
    上記以外の場合は、飛行場所を管轄する東京航空局長又は大阪航空局長(双方にまたがる場合は申請者の住所を管轄する地方航空局長)宛てに申請してください。
    詳細はこちらもご参照ください。
  • 一部申請において、所要の申請事項が未記載(空欄)のもの、必要な資料が添付されていないもの等、不備が多くみられます。当局における許可・承認審査の円滑化のためにも、申請前に十分ご確認下さいますよう宜しくお願いします。
飛行申請フロー
  • STEP.1:ドローン情報基盤システム<通称:DIPS2.0>のアカウントからログインしてください。

    機体登録の際に取得したログインID(例: ABC123456)とパスワードを用いてログインが可能です。
    はじめてDIPS2.0を利用する場合は、アカウントの作成をお願いします。
    尚、「個人」でのアカウント開設では「企業名」等の入力ができません。企業・法人として申請される方は、必ず「企業・団体」を選択しアカウントを開設してください。
    ※旧DIPSのアカウントで登録していた操縦者情報、機体追加基準情報は引き継げません。お手数ですが、新規作成ボタンから改めて登録をお願いします。

    PDF|表示ドローン情報基盤システム操作マニュアル(飛行許可・承認申請編)

  • STEP.3:申請書が承認されましたら許可書が発行されますので、DIPS2.0内よりご確認ください。

    紙面での許可書発行を希望した場合は、ご自身の申請に該当する申請先の住所に返信用の封筒を送付ください。

    PDF|表示許可・承認申請書の提出官署の連絡先

  • STEP.4:飛行の実施にあたっては、下記対応も必須となります。

    飛行許可・承認を受けた飛行(特定飛行)を実施するにあたっては、飛行計画の通報、飛行日誌の作成が必要です。
    また、特定飛行かどうかに関わらず無人航空機に関する事故等が発生した場合、救護義務及び当該事故の詳細を航空局へ報告する必要があります。
    詳細は、「無人航空機の飛行」を参照ください。

空港等周辺及び150m以上の空域を飛行する場合
  1. 空港等周辺には航空機が安全に離着陸するために確保する空間として、進入表面等の区域(制限表面)が設定されております。
    航空機の安全を確保するため、航空法において空港等周辺における無人航空機の飛行は原則禁止されています。
    当該空域で飛行させる場合は、空港等設置管理者及び空域を管轄する管制機関と事前の調整が必要です。
    調整方法については3点目掲載資料P.2をご参照ください。
  2. 1点目に加え、新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港の8空港においては、進入表面若しくは転移表面の下の空域、空港の敷地の上空の空域も無人航空機の飛行は原則禁止されています。
    詳細は下記資料をご参照ください。当該空域で飛行を行うにあたっての調整方法については、3点目掲載資料P.2をご参照ください。

    PDF|表示進入表面若しくは転移表面の下、空港の敷地の上空が飛行禁止となる空港

  3. 同様に航空機の安全を確保するため、地表面又は水面から150m以上の空域における無人航空機の飛行も原則禁止されています。
    当該空域で飛行させる場合は、空域を管轄する管制機関と事前の調整が必要です。
    調整方法については下記資料P.1をご参照ください。

    PDF|表示地表又は水面から150m以上の空域での飛行 / 空港等周辺の空域での飛行

  4. 下記空港においては航空法の他に、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下、小型無人機等飛行禁止法)の対象として指定しております。
    そのため、当該空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空においては、小型無人機等の重さや大きさにかかわらず飛行が禁止となります。
    小型無人機等飛行禁止法については下記ページにもまとめておりますので、ご確認ください。
    • 対象空港: 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港

    小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定

その他

航空局標準マニュアル(令和7年3月31日版)

『航空局標準マニュアル』は、団体及び名称を記載することで飛行許可・承認申請の添付に代えることが可能です。
申請にあたり『航空局標準マニュアル』を使用する場合は、必ず熟読いただき内容を理解した上ご使用願います。
尚、航空法等の改正に伴い随時内容が更新されますので、最新のマニュアル内容を確認するようにしてください。
※マニュアル内で下線が引かれた箇所が前回版からの改正箇所です。

  • PDF|表示航空局標準マニュアル01
    飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアルです。
    ※申請の際、標準マニュアル02と併用した申請は行えませんのでご注意ください。

  • PDF|表示航空局標準マニュアル02
    飛行場所を特定しない申請のうち、人口集中地区上空の飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、危険物輸送又は物件投下を行う飛行のみで利用可能な航空局標準マニュアルです。
    ※申請の際、標準マニュアル01と併用した申請は行えませんのでご注意ください。

  • ※以下の飛行を実施する場合は「場所を特定した」申請として飛行許可・承認を得る必要があります。
    ご自身が提出した飛行内容を十分にご確認ください。
  • 空港等周辺における飛行
  • 地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
  • 人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
  • 夜間における目視外飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行
  • 趣味目的での飛行
  • 研究開発目的での飛行

また、下記該当する場合は、場所に加えて「日時」も特定する必要があります。

  • 人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
  • 催し場所の上空における飛行
  • ※包括申請を含む各飛行方法の承認等を既に取得していた場合も、個別に申請手続きが必要です。


お問い合わせ先

無人航空機ヘルプデスク
電話 :03-5539-0352 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

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