
ここでは100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な「飛行許可・承認手続」について説明します。
※本制度について平易に解説した「飛行許可・承認申請ポータルサイト」も併せてご参照ください。
無人航空機の運航に関する法体系については、下記資料をご参照ください。
PDF|表示無人航空機の運航に関する法体系
無人航空機を屋外で飛行させるために必要な手続き全体のうち、航空法第132条の85、86に基づく「飛行許可・承認手続」は下図の位置づけです。
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カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認申請における申請書の記載例及び飛行経路図の作成例を更新しました。
✓記載誤りの防止
✓作業時間の短縮
✓手続きの円滑化
のために、ぜひご活用ください!
PDF|表示飛行許可・承認申請書の記載例
PDF|表示飛行経路図の作成例
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申請方法について、原則、オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS2.0>」での申請をお願いしております。
※DIPS2.0で申請できない申請内容の場合は、書面での申請が可能です。
DIPS2.0にてオンラインで申請した場合、申請から補正のやり取り、許可書のダウンロードまでDIPS2.0で完結されます。
電子許可書の受け取りが選択できるため、許可書発行が完了しだいダウンロードが可能となり、書面での申請に比べてお手元に許可書が届くまでの時間を短縮できます。
許可書は紙ではなく、電子データのため管理がしやすく、飛行の際の携帯にも便利です。
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カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領について、許可・承認の申請手続の一部を省略可能としていた「ホームページ掲載無人航空機」及び「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」に係る運用を廃止する旨の改正内容を公布しましたのでお知らせします。
なお、施行は令和7年12月18日となります。
詳細は下記をご確認ください。
12月18日施行予定の審査要領改正に伴い、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の改修を行います。以下2点、ご理解とご協力をお願いいたします。 詳細は、資料をご確認ください。
詳細は、以下の資料をご確認ください。
○ 飛行許可・承認申請の受付停止のご案内
こちらをご確認ください。
○ 審査要領改正に関する説明会資料
こちらをご確認ください。
【DIPS外の紙申請ご利用の方向け】
新たな様式でのご提出をお願いしたく、改正後は過去の申請におけるホームページ掲載無人航空機及び民間技能認証の有無に係わらず、一律新規申請をお願いいたします。
型式認証、機体認証及び無人航空機操縦者技能証明により許可・承認申請に係る手続の一部を簡略化する制度の運用開始より約3年が経過し、令和7年3月の審査要領改正による申請手続の簡素化等を進めてきたことから、従来審査要領において許可・承認の申請手続の一部を省略可能としていた「ホームページ掲載無人航空機」及び「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」に係る運用を廃止いたします。
これに伴い「カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領」が改正されます。
つきましては、飛行の許可・承認制度の概要をはじめ、その審査要領の改正内容並びに
改正後の申請手続きに関する説明会を以下のとおり行いますので、ご案内いたします。
※本説明会は終了致しました。多数のご参加を頂き、ありがとうございました。
○ 説明会資料NEW!!
こちらをご確認ください。
○ 日時
【第1回】令和7年11月26日(水) 11:00~12:00 /オンライン会議URL:終了しました
【第2回】令和7年11月28日(金) 15:00~16:00 /オンライン会議URL:終了しました
○ 開催方法
オンライン(Microsoft Teamsにて実施)
○ 対象者
カテゴリーⅡ飛行を行う予定の運航者(事業者、個人)
○ 諸注意
オンライン説明会の録画や録音はご遠慮ください。
また、当日の通信等の状況によって、配信が不安定となる場合がありますので予めご了承下さい。
「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ)飛行)」に基づき、令和7年10月1日以降に新たに飛行許可・承認申請を申請する場合、
総重量25kg以上の無人航空機は、第三者の負傷や交通障害等の不測の事態が発生した場合に十分な補償が可能となる第三者賠償責任保険の加入が必要となります。
○注意点
・飛行許可・承認申請する場合、第三者賠償責任保険の記載が必須となりますのでご注意ください。
・飛行の際には、必ず加入中の保険の付保状況や有効期間をご確認ください。
○制度改正について
総重量25kg以上の無人航空機を飛行させる場合は第三者賠償責任保険の加入が必要です
○審査要領について
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。


また、無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
| カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う) |
|---|---|
| カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない) |
| カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |

※夜間での飛行及び目視外での飛行をカテゴリーⅡ(飛行許可・承認申請が不要な飛行)として実施する場合は、技能証明の限定変更が必要となります。
詳細は「無人航空機操縦者技能証明制度等」、「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」をご確認ください。
PDF|表示レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備
原則、オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>」での申請をお願いしております。
申請の際の注意事項
STEP.1:ドローン情報基盤システム<通称:DIPS2.0>のアカウントからログインしてください。
機体登録の際に取得したログインID(例: ABC123456)とパスワードを用いてログインが可能です。
はじめてDIPS2.0を利用する場合は、アカウントの作成をお願いします。
尚、「個人」でのアカウント開設では「企業名」等の入力ができません。企業・法人として申請される方は、必ず「企業・団体」を選択しアカウントを開設してください。
※旧DIPSのアカウントで登録していた操縦者情報、機体追加基準情報は引き継げません。お手数ですが、新規作成ボタンから改めて登録をお願いします。
上記マニュアルに従って、申請書を作成のうえ、ご自身の申請に該当する申請先へ提出をお願いします。
空港等の周辺及び150m以上の空域を飛行する場合、こちらもご参照ください。
カテゴリーⅡ飛行を行う場合の申請先は下表をご参照ください。(カテゴリーⅢ飛行の申請先は国土交通大臣宛となります。)
提出頂いた申請については、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に基づき審査を行います。
| 飛行させる空域や地域 | 申請の宛先 |
|---|---|
| 空港等周辺、緊急用務空域及び地上 又は水上から150m以上の高さの空域 |
東京空港事務所長又は関西空港事務所長 |
| 上記以外(※) | 東京航空局長又は大阪航空局長 |
PDF|表示無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)
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PDF|表示無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)
本文中に記載の「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン」は、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 福島ロボットテストフィールドの各種ガイドラインのサイト(以下リンク先)から最新のものをご確認ください。
エリア単位でのカテゴリーⅢ飛行(レベル4飛行)の申請を行う場合は、以下留意事項等の資料についてもご確認ください。
PDF|表示エリア単位でのカテゴリーⅢ飛行(レベル4飛行)における留意事項等
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PDF|表示許可・承認申請書の提出官署の連絡先
PDF|表示安全な飛行のためのガイドライン
PDF|表示無人航空機に係る規制の運用における解釈について
PDF|表示参考資料:飛行条件設定について
PDF|表示参考資料:飛行経路図の作成例
STEP.3:申請書が承認されましたら許可書が発行されますので、DIPS2.0内よりご確認ください。
紙面での許可書発行を希望した場合は、ご自身の申請に該当する申請先の住所に返信用の封筒を送付ください。
PDF|表示許可・承認申請書の提出官署の連絡先
STEP.4:飛行の実施にあたっては、下記対応も必須となります。
飛行許可・承認を受けた飛行(特定飛行)を実施するにあたっては、飛行計画の通報、飛行日誌の作成が必要です。
また、特定飛行かどうかに関わらず無人航空機に関する事故等が発生した場合、救護義務及び当該事故の詳細を航空局へ報告する必要があります。
詳細は、「無人航空機の飛行」を参照ください。
PDF|表示 カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)申請方法
Word|DL
カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)申請書(様式)
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PDF|表示
カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)申請書 記載例
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PDF|表示 カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について
PDF|表示 航空局標準マニュアル(機上カメラ装置により立入管理措置をとる目視外飛行-「レベル3.5飛行」等-)
PDF|表示 カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)事例集
レベル3.5飛行は、カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)に該当する飛行形態であり、飛行承認を受けるにあたってはレベル3飛行に必要な要件への適合を示す資料を作成し、具備しておく必要があります。
上記事前相談の上、運航概要宣言書における航空局管理番号の発行が完了しましたら、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)からの電子申請が可能でございます。
DIPS2.0での申請方法については、下記資料もご参考ください。
PDF|表示
レベル3.5飛行に係るDIPS2.0を用いた電子申請について レベル3.5飛行の実施を検討する事業者等へのご案内
レベル3.5飛行の実施については、上記掲載資料「カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について」をご参照の上、以下の航空局の事前相談窓口にご相談ください。
通常の申請先である地方航空局ではなく、本省航空局が窓口となりますので、お間違いのないようお願い致します。
事前相談窓口 ✉:航空局安全部無人航空機安全課 制度改正担当 ※左リンクをクリックすると、メールソフトが起動します。
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補助者を配置しない目視外飛行(レベル3飛行等)において、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)の5-4(4)に示すとおり、地上において機上や地上に設置されたカメラ等により予定している飛行経路において他の航空機及び無人航空機の状況を常に確認できない場合は、その飛行内容について、飛行する場所を管轄する地方航空局へ「飛行内容通知書」を提出し、航空情報の発行手続きが必要です。
遅くとも飛行を行う日の1開庁日前までに、余裕を持ってご提出をお願い致します。
EXCEL|DL 飛行内容通知書
PDF|表示
航空情報発行のための新しい飛行内容通知方法について
└ 航空情報発行のための新しい飛行内容通知方法や電話応対の参考にご確認ください。
PDF|表示 航空機の運航者に対する飛行予定周知様式 記載例
Word|DL 航空機の運航者に対する飛行予定周知様式
Word|DL無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)[カテゴリーⅡ飛行]
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Word|DL無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)[カテゴリーⅢ飛行]
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PDF|表示飛行許可・承認申請書の記載例
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PDF|表示令和4年1月~令和7年10月分
『航空局標準マニュアル』は、団体及び名称を記載することで飛行許可・承認申請の添付に代えることが可能です。
申請にあたり『航空局標準マニュアル』を使用する場合は、必ず熟読いただき内容を理解した上ご使用願います。
尚、航空法等の改正に伴い随時内容が更新されますので、最新のマニュアル内容を確認するようにしてください。
※マニュアル内で下線が引かれた箇所が前回版からの改正箇所です。
PDF|表示航空局標準マニュアル01
飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアルです。
※申請の際、標準マニュアル02と併用した申請は行えませんのでご注意ください。
PDF|表示航空局標準マニュアル02
飛行場所を特定しない申請のうち、人口集中地区上空の飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、危険物輸送又は物件投下を行う飛行のみで利用可能な航空局標準マニュアルです。
※申請の際、標準マニュアル01と併用した申請は行えませんのでご注意ください。
また、下記該当する場合は、場所に加えて「日時」も特定する必要があります。
PDF|表示包括申請のご案内
PDF|表示航空局標準マニュアル(空中散布)
農用地等における無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布(空中散布)を目的とした航空局標準マニュアル
PDF|表示航空局標準マニュアル(研究開発)
無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした航空局標準マニュアル
PDF|表示航空局標準マニュアル01(インフラ点検)
PDF|表示航空局標準マニュアル02(インフラ点検)
無人航空機によるインフラ・プラント点検飛行を目的とした航空局標準マニュアル
PDF|表示航空局標準マニュアル(機上カメラ装置により立入管理措置をとる目視外飛行-「レベル3.5飛行」等-)
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PDF|表示別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧
各マニュアル「非常時の連絡体制」項の記載事項に関する、許可等を行う官署の連絡先一覧資料