~初めに~
〇航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同法第132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、飛行申請を提出してください。
〇飛行申請を行うにあたり、『航空局標準マニュアル』を使用する場合、記載内容を十分理解のうえご使用ください。
(航空法等の改正に伴い、随時内容が更新されますので、最新のマニュアル内容を定期的に確認してください。)
〇審査に一定期間を要する為、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前(土日・祝日を除く)までに申請書類を提出してください。
申請内容に不備があった場合には追加確認に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請頂けますよう、ご協力をお願いします。
〇一部の申請書において、安易な添削希望として提出される場合や、申請内容に空白が多いもの、申請上必要な事項が未記載又は必要な資料が添付されていない等、不備が多くみられる場合があります。
申請書を提出する前に、未記載事項や不足資料がないか、今一度ご確認のうえ提出頂きますようお願いいたします。
〇無人航空機を飛行させる場合には、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や「小型無人機等の飛行禁止法」等により飛行が禁止されている場所・地域があります。飛行許可・承認申請とは別に、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か必ず確認のうえ、管理者等に対し必要な手続きを済ませていただきますようお願いします。
原則、オンラインサービス「DIPS」での申請をお願いしております。
オンラインサービスによる場合には、以下のシステム関連ページをご確認ください。
操作はすべてWebブラウザ上で実施するため、特別なソフトウェアは必要ありません。
★ドローン情報基盤システムについてのページはこちら
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)〔word形式〕(※)
飛行の経路作成例
※催し場所上空の飛行の場合は、作成例をご参照ください。
以下の「許可・承認申請書の提出官署の連絡先」をご参照下さい。
空港等周辺及び150m以上の空域を飛行する際には、空港等設置管理者及び空域を管轄する機関との調整が必要です。 事前に調整を行い、管理者等の了解が得られてから申請を行ってください。
※無人航空機の飛行予定エリアについて、空港等設置管理者及び空域管轄機関に照会が行われた場合、所要の調整に時間を要することについて予めご留意ください。
なお、飛行申請手続きに際し、管理者等の了解を得られていない空域、飛行高度での申請は認められません。
また管理者等との事前調整後、空域、飛行高度の内容を変更する場合は、改めて管理者等の調整を行った上で、管轄する空港事務所に申請を行ってください。
管理者等との調整先については、以下の「空港等設置管理者及び空域を管轄する機関の連絡先」をご参照下さい。
資料の一部を省略することができる無人航空機(令和4年3月31日更新)(申請書様式2のホームページ掲載無人航空機に該当)
※ホームページ掲載無人航空機として掲載する手続きもご覧ください。●団体及び名称を記載することで添付に代えることができるマニュアル
飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアル: 航空局標準マニュアル01
飛行場所を特定しない申請のうち、以下の飛行でのみ利用可能な航空局標準マニュアル: 航空局標準マニュアル02
(※「人口集中地区上空での夜間飛行」「人口集中地区上空での目視外飛行」「夜間の目視外飛行」は飛行場所を特定する必要がありますので、航空局標準マニュアル02を使用できません)
農用地等における無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布(空中散布)を目的とした航空局標準マニュアル: 航空局標準マニュアル(空中散布)
無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした航空局標準マニュアル: 航空局標準マニュアル(研究開発)
無人航空機によるインフラ・プラント点検飛行を目的とした航空局標準マニュアル: 航空局標準マニュアル01(インフラ点検)、航空局標準マニュアル02(インフラ点検)
以下の「無人航空機の講習団体一覧及び講習団体を管理する団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際に当該講習団体等が航空局HPに掲載された日以降に発行した技能証明書等の写しを提出することで申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の提出が不要となります。
なお、当該写しを提出する際は、「発行した団体名、操縦者の氏名、技能を確認した日、認証した飛行形態、対象となる無人航空機の種類」が記載されていることを確認して提出してください。
※ホームページに無人航空機の講習団体及び管理団体として掲載を希望する場合は、以下をご覧下さい。(航空局が認定証・登録番号等を発行するものではございません)
手続きにあたっては下記リンク先を確認のうえ、各要件を具備した講習マニュアル等をご提出ください。
◆その他
許可等を必要とする無人航空機の飛行において、飛行訓練等で無人航空機を飛行させる者に10時間の飛行経歴がなくても十分な飛行経験を有した監督者の下で飛行を行うこと等を条件として許可等を行うなど、安全性の確保を前提に柔軟な対応を実施しているところです。
本事例についてご紹介いたしますので、飛行訓練等で飛行経歴が10時間に満たない者が飛行する申請の際の御参考にしてください。