ここでは100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な「飛行許可・承認手続」について説明します。
※本制度について平易に解説した「飛行許可・承認申請ポータルサイト」も併せてご参照ください。
無人航空機の運航に関する法体系については、下記資料をご参照ください。
PDF|表示無人航空機の運航に関する法体系
無人航空機を屋外で飛行させるために必要な手続き全体のうち、航空法第132条の85、86に基づく「飛行許可・承認手続」は下図の位置づけです。
エリア単位でのカテゴリーⅢ飛行(レベル4飛行)の申請を行うにあたっての留意事項及び安全確保措置の例について、福島県及び長崎県をモデルケースとしたケーススタディの内容として公開しましたのでお知らせします。
詳細は下記をご確認ください。
令和7年3月31日付けで、航空局標準マニュアルを改正しました。
当マニュアルを使用して飛行を行う場合は、記載内容を十分に理解のうえご利用ください。
詳細についてはこちらをご確認ください。
2025年4月1日9時より、無人航空機ヘルプデスクの電話番号が変更になります。
変更後の電話番号は 03-5539-0352 となります。
受付時間はこれまでと同様、平日9時から17時まで(土日・祝・年末年始[12月29日から1月3日]を除く)です。
カテゴリーⅡ(レベル3.5飛行)に係る事例集を公開しましたのでお知らせします。
詳細は下記をご確認ください。
審査要領の改正に伴う取り組みの一環として、ドローン情報基盤システム(以下、DIPS2.0)においても利便性を向上させるべく、
DIPS2.0による操縦者情報の登録について、「操縦者の基本基準・追加基準への適合性」の登録を、申請の都度登録頂いていた方法から、「操縦者情報の更新」からの一括登録に変更します。
そのため、3月24日のDIPS2.0改修後、全てのユーザー様において、「操縦者情報の登録・変更画面」から操縦者情報の更新が必要です。
操縦者情報の更新方法は以下の資料をご確認ください。お手数をお掛けしますが、初回のみご協力をお願い致します。
3/26追記: 下記リンクに「操縦者情報の更新手順を説明する動画」を掲載いたしました。あわせてご参照ください。
PDF|表示3月24日以降の操縦者情報の更新方法について
カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領について、総重量25kg以上の機体要件に係る改正内容を公布しましたのでお知らせします。
なお、施行については令和7年3月24日を予定しておりますのご留意ください。
詳細は下記をご確認ください。
本日、飛行許可・承認申請ポータルサイトを開設しましたのでお知らせします。
本サイトでは、飛行許可・承認申請が必要な飛行についてや、カテゴリーⅡ飛行に係る申請手続き等について、平易に解説しております。
3/24のメンテナンス後にご利用頂けるDIPS2.0を用いた申請方法についても、動画で手順を説明しておりますので、ぜひご覧ください。
審査要領の改正に伴い、飛行許可・承認申請に係る様式や別添資料の書式が変更になるため、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の改修を行います。改修後は、簡素化された申請が可能となり、審査も迅速化されますため、以下2点、ご理解とご協力をお願いいたします。 詳細は、資料をご確認ください。
PDF|表示 審査要領改正に伴うDIPS2.0メンテナンスのご案内
ドローンの事業化を促進するため、無人航空機の飛行申請に対する許可・承認手続きの簡素化を目指すべく、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」を改正(令和7年2月25日公布、3月24日施行予定)し、当該許可・承認の申請手続きの簡素化並びに審査の迅速化を行います。 当該審査要領の改正の内容や改正後の申請手続きについて、平易に解説する資料を公開しますので参考にしてください。
※ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)ではないため、誤解のないようご注意頂きますようお願い致します※
「ドローン情報基盤システム(旧システム)」によって飛行許可・承認を受けた申請書の参照サービスについて、令和7年3月24日(月)をもちまして、サービスを終了させて頂くこととなりました。
ユーザーの皆様には大変恐れ入りますが、何卒ご了承頂きますようお願い致します。
旧システムで飛行許可・承認を受けた申請書の参照を希望する場合は、令和7年3月24日(月)システムメンテナンス開始までに、申請書等の参照やダウンロードの実施をお願い致します。
カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領について、申請手続きの簡素化を実現するための改正内容を公布しましたのでお知らせします。
なお、施行については令和7年3月24日を予定しておりますのご留意ください。
詳細は下記をご確認ください。
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。
また、無人航空機の飛行形態については、リスクに応じた下記3つのカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ、Ⅱ、Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う) |
---|---|
カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。 |
※夜間での飛行及び目視外での飛行をカテゴリーⅡ(飛行許可・承認申請が不要な飛行)として実施する場合は、技能証明の限定変更が必要となります。
詳細は「無人航空機操縦者技能証明制度等」、「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」をご確認ください。
PDF|表示レベル4飛行実現に向けた新たな制度整備
原則、オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>」での申請をお願いしております。
申請の際の注意事項
STEP.1:ドローン情報基盤システム<通称:DIPS2.0>のアカウントからログインしてください。
機体登録の際に取得したログインID(例: ABC123456)とパスワードを用いてログインが可能です。
はじめてDIPS2.0を利用する場合は、アカウントの作成をお願いします。
尚、「個人」でのアカウント開設では「企業名」等の入力ができません。企業・法人として申請される方は、必ず「企業・団体」を選択しアカウントを開設してください。
※旧DIPSのアカウントで登録していた操縦者情報、機体追加基準情報は引き継げません。お手数ですが、新規作成ボタンから改めて登録をお願いします。
上記マニュアルに従って、申請書を作成のうえ、ご自身の申請に該当する申請先へ提出をお願いします。
空港等の周辺及び150m以上の空域を飛行する場合、こちらもご参照ください。
カテゴリーⅡ飛行を行う場合の申請先は下表をご参照ください。(カテゴリーⅢ飛行の申請先は国土交通大臣宛となります。)
提出頂いた申請については、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に基づき審査を行います。
飛行させる空域や地域 | 申請の宛先 |
---|---|
空港等周辺、緊急用務空域及び地上 又は水上から150m以上の高さの空域 |
東京空港事務所長又は関西空港事務所長 |
上記以外(※) | 東京航空局長又は大阪航空局長 |
PDF|表示無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行) UPDATE!!
PDF|表示無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅢ飛行)
本文中に記載の「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン」は、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 福島ロボットテストフィールドの各種ガイドラインのサイト(以下リンク先)から最新のものをご確認ください。
エリア単位でのカテゴリーⅢ飛行(レベル4飛行)の申請を行う場合は、以下留意事項等の資料についてもご確認ください。
PDF|表示エリア単位でのカテゴリーⅢ飛行(レベル4飛行)における留意事項等 NEW!!
PDF|表示許可・承認申請書の提出官署の連絡先
PDF|表示安全な飛行のためのガイドライン
PDF|表示無人航空機に係る規制の運用における解釈について
PDF|表示参考資料:飛行条件設定について
STEP.3:申請書が承認されましたら許可書が発行されますので、DIPS2.0内よりご確認ください。
紙面での許可書発行を希望した場合は、ご自身の申請に該当する申請先の住所に返信用の封筒を送付ください。
PDF|表示許可・承認申請書の提出官署の連絡先
STEP.4:飛行の実施にあたっては、下記対応も必須となります。
飛行許可・承認を受けた飛行(特定飛行)を実施するにあたっては、飛行計画の通報、飛行日誌の作成が必要です。
また、特定飛行かどうかに関わらず無人航空機に関する事故等が発生した場合、救護義務及び当該事故の詳細を航空局へ報告する必要があります。
詳細は、「無人航空機の飛行」を参照ください。
PDF|表示 カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)申請方法
PDF|表示 カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)申請書 記載例
PDF|表示 カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について
PDF|表示
カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)事例集 NEW!!
レベル3.5飛行は、カテゴリーⅡ飛行(レベル3飛行)に該当する飛行形態であり、飛行承認を受けるにあたってはレベル3飛行に必要な要件への適合を示す資料を作成し、具備しておく必要があります。
上記事前相談の上、運航概要宣言書における航空局管理番号の発行が完了しましたら、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)からの電子申請が可能でございます。
DIPS2.0での申請方法については、下記資料もご参考ください。
PDF|表示
レベル3.5飛行に係るDIPS2.0を用いた電子申請について レベル3.5飛行の実施を検討する事業者等へのご案内
レベル3.5飛行の実施については、上記掲載資料「カテゴリーⅡ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について」をご参照の上、以下の航空局の事前相談窓口にご相談ください。
通常の申請先である地方航空局ではなく、本省航空局が窓口となりますので、お間違いのないようお願い致します。
事前相談窓口 ✉:航空局安全部無人航空機安全課 制度改正担当 ※左リンクをクリックすると、メールソフトが起動します。
NEW!!
補助者を配置しない目視外飛行(レベル3飛行等)において、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリー2)飛行)の5-4(4)に示すとおり、地上において機上や地上に設置されたカメラ等により予定している飛行経路において他の航空機及び無人航空機の状況を常に確認できない場合は、その飛行内容について、飛行する場所を管轄する地方航空局へ「飛行内容通知書」を提出し、航空情報の発行手続きが必要です。
遅くとも飛行を行う日の1開庁日前までに、余裕を持ってご提出をお願い致します。
EXCEL|DL 飛行内容通知書
PDF|表示 航空機の運航者に対する飛行予定周知様式 記載例
Word|DL 航空機の運航者に対する飛行予定周知様式
DIPS2.0では「発行団体コード」、「講習団体コード」を用いて、技能認証情報を入力することが可能です。
入力時に参照する各種コードは下記よりご確認ください。
※こちらに掲載する民間講習団体は、国土交通省が認定するものではありません。
また、民間講習団体が発行する技能認証は、国土交通省が発行する操縦者技能証明とは異なります。
催し場所の上空を飛行する場合等で、作成例をご参照ください。
PDF|表示飛行の経路の作成例
Word|DL無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)[カテゴリーⅡ飛行] NEW!!
Word|DL無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)[カテゴリーⅢ飛行] NEW!!
PDF|表示飛行許可・承認申請書の記載例
PDF|表示無人航空機(HP掲載機以外)記載例 ※各追加基準(機体)についての記載例になります。
PDF|表示無人航空機(HP掲載機)記載例 ※各追加基準(機体)についての記載例になります。
PDF|表示令和4年1月~令和7年3月分
『航空局標準マニュアル』は、団体及び名称を記載することで飛行許可・承認申請の添付に代えることが可能です。
申請にあたり『航空局標準マニュアル』を使用する場合は、必ず熟読いただき内容を理解した上ご使用願います。
尚、航空法等の改正に伴い随時内容が更新されますので、最新のマニュアル内容を確認するようにしてください。
※マニュアル内で下線が引かれた箇所が前回版からの改正箇所です。
PDF|表示航空局標準マニュアル01
飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアルです。
※申請の際、標準マニュアル02と併用した申請は行えませんのでご注意ください。
PDF|表示航空局標準マニュアル02
飛行場所を特定しない申請のうち、人口集中地区上空の飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、危険物輸送又は物件投下を行う飛行のみで利用可能な航空局標準マニュアルです。
※申請の際、標準マニュアル01と併用した申請は行えませんのでご注意ください。
また、下記該当する場合は、場所に加えて「日時」も特定する必要があります。
PDF|表示包括申請のご案内
PDF|表示航空局標準マニュアル(空中散布)
農用地等における無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布(空中散布)を目的とした航空局標準マニュアル
PDF|表示航空局標準マニュアル(研究開発)
無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした航空局標準マニュアル
PDF|表示航空局標準マニュアル01(インフラ点検)
PDF|表示航空局標準マニュアル02(インフラ点検)
無人航空機によるインフラ・プラント点検飛行を目的とした航空局標準マニュアル
PDF|表示別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧
各マニュアル「非常時の連絡体制」項の記載事項に関する、許可等を行う官署の連絡先一覧資料こちらに掲載する民間講習団体は、国土交通省が認定するものではありません。
また、民間講習団体が発行する技能認証は、国土交通省が発行する操縦者技能証明とは異なります。
無人航空機操縦者技能証明および登録講習機関の制度、および航空法に基づく登録を受けた登録講習機関の一覧については、下記ページをご参照ください。
以下の「無人航空機の講習団体一覧及び講習団体を管理する団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は必要書類を提出することで、飛行申請時に求めている「申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性資料」の提出が不要となります。
DIPS2.0上で当該情報を入力する際、「発行団体コード」及び「講習団体コード」を用いて入力することが可能ですので、各団体のコード等は「HP掲載講習団体等情報(発行団体コード、講習団体コード早見表)」よりご確認ください。
PDF|表示無人航空機の講習団体一覧
PDF|表示無人航空機の講習団体を管理する団体一覧
【必要書類】
無人航空機の講習団体及び管理団体としてのホームページ新規掲載希望の受付は、操縦者技能証明制度の運用開始に伴い令和4年12月5日を以て終了しました。
民間技能認証を用いて申請書類の一部を省略する運用につきましても令和7年12月に終了します。
詳細については、下記資料を参照ください。
既に願出頂いている内容にかかる変更・取り消しについては継続して受け付けておりますので、下記様式にて願出をお願いします。
HP掲載講習団体が発行した民間技能認証情報にかかる航空局への定期報告についても、継続してご対応をお願いします。
当局への報告に不備や遅延がありますと、技能認証を受けた方がスムーズに飛行許可・承認申請を行えなくなる可能性がございますのでご注意ください。