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ザンビア

不動産関連情報

不動産に関する法制度

不動産関連法・制度の現状

大統領は、ザンビア法第184条第3項に規定される要件を満たす非ザンビア人に土地を貸与することが可能。第3条3項では、ザンビア人以外が土地を所有する方法について、制限している。しかし、非ザンビア人の多くは、ザンビア人が購入する価格よりも高い価格で土地を購入することが可能なため、主にオープンマーケットから土地を取得している。さらに、投機目的の土地の買い占めや、本来の投資目的からの土地利用の変更も課題として挙げられている。

土地・不動産の所有権

すべての土地は大統領に絶対的に帰属し、大統領はザンビア国民のために永続的に所有するものとなっている。しかし土地の譲渡に関する他の規定および手続きに従い、ザンビア人以外の者に土地を譲渡することが可能。

土地取得の制限

土地管理法(Land Control Act)では、外国企業は大統領の承認を得た場合に限り、農地取引ができるとされている。ただし、大統領承認の手続きが明確でないため、外国企業の農地取得は事実上困難。
農地以外の土地に関しては、リース取引が可能で、リース期間は最大99年間。

土地・不動産の登記

登記内容の確認は、Ministry of Lands and Natural Resourcesで行う。

法制度が確認できるWebサイトの紹介

Ministry of Lands and Natural Resources

不動産事業を行う際の免許制度

不動産の販売、賃貸、抵当、寄託、管理、仲介等を行うには、登録が必要である。

出典

〔不動産関連法・制度の現状、土地・不動産の所有権〕

Ministry of Legal Affairs, Government of the Republic of Zambia「ADMINISTRATION OF LAND 」


〔土地・不動産の登記〕

Land Ownership Procedure「LAND OWNERSHIP PROCEDURE」


〔不動産事業を行う際の免許制度〕

The Estate Agents Act, 2000

不動産の取引に関する制度

不動産行政の方向性(新築・中古、長期・短期、持家・借家)

ザンビアは、ルサカとカッパーベルトの町を中心に、かつてないほどの都市化に直面している。2021年現在、ザンビアの人口は約1,838万人、人口増加率は2.93%、人口密度は約25.45km2と推定されている。現在、ザンビアの人口の40%が都市部に住んでおり、そのうちの70%が社会的、経済的、環境的に大きな問題を抱えるインフォーマルな居住地で暮らしていると推定されている。
特に都市の貧困層や脆弱な世帯は、適切な住宅に投資する手段を持たず、住宅需要を満たすためのクレジットや住宅ローンを利用する能力もないため、手頃な価格の住宅へのアクセスは、多くのザンビア人にとって引き続き重大な問題である。
その結果、インフォーマルな居住地が急増している。ザンビアの住宅不足は150万戸と推定され、この数字を減らすために的を絞った努力をしなかった場合、2030年には300万戸不足すると予測されている。

不動産金融(住宅ローンの実態、ローン審査、担保評価)

2021年9月、ザンビア国立建築協会(ZNBS)は、住宅購入を促進するため、「Bwela Timange」住宅ローン促進キャンペーンを開始した。その一環として、ZNBSは住宅ローン金利の引き下げ(24%から21%へ)の引き下げ、12ヶ月間の元本返済免除を実施している。

ザンビアの貸出金利は約9.5%、住宅ローン金利は20年間で34%が一般的である。

不動産のリース(期間、延長・解除の是非)

政府によるリースは、99年である。

出典

〔不動産行政の方向性、不動産金融〕

Housing Finance Zambia


〔不動産のリース〕

Greenview Real Estate and Property Development「Buying Land in Zambia」

不動産に関する税制

不動産取得に関する税制

〔キャピタルゲイン税〕

ザンビアにはキャピタルゲイン税がなく、所得税法に別段の定めがある場合を除き、キャピタルゲインは課税の対象とはならない。しかし、不動産の譲渡に5%、知的財産の譲渡には10%、鉱業権の譲渡には10%課税される。

〔印紙税〕

ザンビアには印紙税がない。

不動産保有に関する税制

〔固定資産税〕

ザンビアには、特定の種類の不動産譲渡を課税対象とする不動産譲渡税(PTT)制度がある。

〔不動産譲渡税〕

不動産譲渡税は、ザンビアにある土地の譲渡に適用される。ザンビアに設立された会社の株式の少なくとも10%を間接的に保有する非居住者会社による間接譲渡も対象となる。

〔不動産所有税〕

2022年1月1日から、年間総賃貸収入がK800,000未満の場合は4%、総賃貸収入がK800,000を超える場合は12.5%の税率で売上税が課税される。税金は家主が支払う必要がある。

その他税制(租税条約等)

日本との二重課税防止協定を締結している。

出典

〔キャピタルゲイン税、印紙税、固定資産税、不動産譲渡税、不動産所有税、その他〕

PwC「Worldwide Tax Summaries」

Ensafrica「doing business in Zambia」

不動産取引に関する外国人及び外国資本に対する規制

外資参入の許認可制度

ザンビアの法律は、経済のどの分野においても外国投資家を制限していないが、外国人の不動産取引に関する制限に係るいくつかの事実上の規制が検討されている。

就労ビザ、長期滞在について

〔在留許可〕

雇用許可証は、6ヶ月を超える期間、雇用に従事するために入国した外国人に発行されるものである。最長で10年まで延長可能。下記のような外国人に発行される。

・ザンビア政府または法定機関により雇用されているもの。
・民間企業、非政府組織(ボランティアとして雇用されている人を含む)、宗教団体に雇用されている。
・外国人の配偶者および21歳以上の子供は、家業に従事する場合、雇用許可証の発行が可能である。

外国人による不動産の取引について

外国人が所有する土地の所有権は99年間の州の賃貸であり、所有権は付与されない。

出典

〔外資参入の許認可制度、外国人による不動産の取引について〕

U.S Department of state「2018 Investment Climate Statements: Zambia」


〔外国人による不動産の取引について〕

Estate Agents Registration Board (EARB)「Immigration Permit Types」

不動産業者に関する情報

不動産業(住宅販売等を含む)を展開する主な日系企業

日系企業の進出はない(2020年10月時点)

出典

外務省「海外進出日系企業拠点数調査」

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