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メキシコ

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

  • メキシコの会社形態で最も一般的なのは株式会社(S.A.:Sociedad Anonima)である。ただし、メキシコでは会社定款を改定せずに資本金を増減できる可変資本制度が認められており、これが盛んに利用されるため、採用事例が圧倒的に多いのは可変資本株式会社(S.A. de C.V.:Sociedad Anonima de Capital Variable)である。
  • メキシコでは一人会社の設立は原則認められていない。会社法改正が公布され、新たな会社形態として簡易式株式会社(Sociedad por Acciones Simplificada)が追加されたことから(2016年3月14日)、この形態でのみ一人会社の設立が認められている。この会社形態では、株主の責任について第一義的には有限責任となっている(ただし議論の余地は残っている)。

支店・駐在員事務所

メキシコでは外国会社の支店・駐在員事務所の開設も認められている。
一般業種の場合、そのための手続きの主な根拠法は、会社法、および外資法、商法、連邦民法である。

出資比率

規制業種を除く一般業種では外資を内国民待遇とし、100%まで参加できる。

  • 規制業種以外でも既存企業の資本金に49%を超えて外資が参加する場合、その会社の資産総額が40億516万7,839.31ペソ(2016年5月12日官報公布、翌日より施行)を上回る場合、外資委員会の承認が必要(第4、9条)。
  • 外資参加比率に上限のある業種で「外資」の出資比率を算定する場合、メキシコ資本がマジョリティーを有するメキシコの会社を通じた間接的な投資は「外資」とみなさない。
建設業に関わる外資参加率規制(外資法第7条)
  • 49%まで:観光用クルーザーを除く内国海運会社(沿岸・内航路で商業用船舶操縦に従事、または港湾の建設・維持・運営に従事するもの)
出典

日本貿易振興機構(JETRO)「メキシコにおける会社設立・清算の基本」(2016年3月)


出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る メキシコ 外資に関する規制」(2016年8月26日)

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