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外国投資家がモンゴル企業に25%以上投資する場合は、外国投資企業として分類される。最低資本金は10万ドルまたはトゥグルグで同等額。産業セクターに特有の要求事項として、建設業ライセンス取得の場合、さらに高い最低資本金規制がある。
支店は本店以外の場所に設置される会社のユニットであり、全部もしくは部分的に会社の主機能、駐在員機能を果たすことができる。会社定款で別段の定めがない限り、取締役会の決議で設置が可能。外国企業の支店は国家登録庁に登録しなければならない。
駐在員事務所は、本店以外に設置されるユニットで、会社の法的地位を保護し、法的代表として取引を行うことができる。会社定款で別段の定めがない限り、取締役会の決議で設置が可能。外国企業の駐在員事務所は国家登録庁に登録しなければならない。
自己資本金10万ドル、このうち、25%以上が外資であれば外資企業として登記可能。
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