country-flag

モンゴル

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

外国投資家がモンゴル企業に25%以上投資する場合は、外国投資企業として分類される。最低資本金は10万ドルまたはトゥグルグで同等額。産業セクターに特有の要求事項として、建設業ライセンス取得の場合、さらに高い最低資本金規制がある。

    次のいずれかの形態をとる。
  • 有限会社:株式の譲渡制限あり
  • 株式会社:株式の譲渡自由

支店

支店は本店以外の場所に設置される会社のユニットであり、全部もしくは部分的に会社の主機能、駐在員機能を果たすことができる。会社定款で別段の定めがない限り、取締役会の決議で設置が可能。外国企業の支店は国家登録庁に登録しなければならない。

駐在員事務所

駐在員事務所は、本店以外に設置されるユニットで、会社の法的地位を保護し、法的代表として取引を行うことができる。会社定款で別段の定めがない限り、取締役会の決議で設置が可能。外国企業の駐在員事務所は国家登録庁に登録しなければならない。

出資比率

自己資本金10万ドル、このうち、25%以上が外資であれば外資企業として登記可能。

出典

現地法人、出資比率

国際協力機構(JICA)「モンゴル投資ガイド


支店、駐在員事務所

モンゴル会計・事業支援センター「モンゴル会社設立

※当データベースについては、細心の注意を払って情報収集をしておりますが、必ずしも正確性または完全性を保証するものではありません。国土交通省は、閲覧者が当データベースの情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。

トップへ