固体ばら積み貨物(穀類を除く。)の海上輸送については、「海上人命安全条約(SOLAS条約)」に基づく「国際海上固体ばら積み貨物コード(IMSBCコード)」(IMSBCコードの概要)により、2011年1月1日から国際的に統一された安全規制が行われています。
これにより、IMSBCコードに掲載されたもの(IMSBCコード附録1参照)及び荷積み国の主管庁の承認を受けたもの(事前査定物質)(事前査定物質の個別スケジュール(審査結果)参照)のみが船舶にばら積みして海上運送できることとなっています。
我が国では、固体ばら積み貨物の運送に係る規制は、「特殊貨物船舶運送規則(特貨則)」(危険物に係るものは「危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)」)に、IMSBCコードに掲載された貨物及び地方運輸局等の承認を受けた貨物(事前査定物質)の品名並びにこれらの運送要件は、関連告示(以下「関係告示」を参照)に、それぞれ規定しています。
IMSBCコードの第5次改正(amendment 05-19)が2021年(令和3年)1月1日に発効しています。これに伴い、関係省令及び関連告示並びに申請等の手続き等について整理した通達「特殊貨物船舶運送規則に規定する事務手続き等について」(平成22年12月2日国海査第452号)等を一部改正しています。主な改正内容等については資料[IMSBCコード05-19改正を踏まえた告示、省令等改正のポイント]を参照してください。
※出典元…RESOLUTION MSC.462(101) (adopted on 13 June 2019)
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申請書のブランクフォーマット(省令様式)をワード形式で提供します。
手続き等については、通達「特殊貨物船舶運送規則に規定する事務手続き等について」(平成22年12月2日国海査第452号)及び掲載資料をご確認の上、最寄りの地方運輸局等にお問い合わせください。管轄区域は、各地方運輸局等のウェブサイトをご参照ください。
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