都市再生

関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)

けいはんな学研都市(正式名称:関西文化学術研究都市)とは、京都、大阪、奈良の3府県にまたがる京阪奈の緑豊かな丘陵において、関西文化学術研究都市建設促進法に基づき、建設・整備を進めているサイエンスシティです。東の「つくば研究学園都市」とともに国家的プロジェクトに位置付けられ、総面積は約15,000ha、その中に12の文化学術研究地区 (約3,600ha)を分散配置しています。京都市・大阪市の中心部から30km、奈良市の中心部から10kmの圏内に位置し、 現在、150を超える研究施設、大学施設、文化施設などが立地し、各立地施設における就業者数(研究者及び職員)は概ね1万人となり、文化、学術研究等の分野で顕著な成果をあげています。

けいはんな学研都市とは(関西文化学術研究都市推進機構のホームページ)

関西文化学術研究都市建設促進法
関西文化学術研究都市建設促進法の仕組みと概要
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年6月)

関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針
関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針(平成19年4月)

推進体制
都市建設の推進体制(関西文化学術研究都市推進機構のホームページ)


関連資料
けいはんな学研都市新たな都市創造に向けて−新たな都市創造プラン−(平成28年3月)
けいはんな学研都市新たな都市創造会議について(関西文化学術研究都市推進機構のホームページ)
「新たな都市創造プラン」のブラッシュアップ~中間評価と今後の展開方向~(令和3年6月)

 

関西文化学術研究都市建設促進法に基づく税制上の措置(法人税の特別償却制度)について

 関西文化学術研究都市において、政策目的の実現を図るため、以下の税制上の措置を講じています。


※施設整備率の向上に寄与しない研究所用の施設の新設又は増設は建設計画の達成に資するものではなく、大臣証明の要件を満たさないため、特例適用の対象外となります。(研究所用の施設の敷地内における未利用地(駐車場部分等)を活用して研究所用の施設の増設を行う場合等)
 特例適用を検討している施設が適用可能かどうかについては大臣証明の申請前に下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却制度の改正等について(周知・依頼)
 (京都府・大阪府・奈良県・(公財)関西文化学術研究都市推進機構あて事務連絡) 

○国土交通大臣の証明に関する手続き
 研究施設を設置する法人が特別償却を受けるためには、当該研究施設が立地する関係府県の建設計画の達成に資することについて、国土交通大臣の証明を得る必要がありますので、所定の手続きを行ってください。
 提出先は、国土交通省都市局まちづくり推進課です。
 
 租税特別措置法施行令に規定する国土交通大臣の証明に関する手続き(国土庁告示)
 
手続きに必要な書類について(告示第1条関係)
1.証明申請書(第1項関連)
2.添付資料(第2項関連)
 [1]上記1.証明申請書に記載した「研究内容」を補足する資料
 [2]申請者の登記簿の謄本及び定款(第2項第1号関連)
  ・登記簿謄本(写)のコピー
  ・定款のコピー
 [3]申請に係る研究所用の施設の概要を記載した書面(第2項第2号関連)
  ・研究所施設の敷地及び建物の位置図・区域図・計画図(建物配置図、各階平面図、パース等)
  ・施設計画概要(参考様式1)※研究開発の内容が確認できる書類を添付
 [4]申請に係る研究所用の施設の整備計画の概要を記載した書面(第2項第3号関連)
  ・整備計画概要(参考様式2)
 

このページに関するお問い合わせ
国土交通省 都市局まちづくり推進課 関西文化学術研究都市建設推進室
(電話:03-5253-8111、内線32576)

 

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