民有地を、地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市区町村長の認定を受けて、一定期間当該緑地を設置・管理・活用する制度です。
(都市緑地法第60条)
>>市民緑地認定制度の概要は
コチラ
>>市民緑地認定制度活用の手引きは
コチラ
>>みどり法人の制度概要は
コチラ
対象要件
○対象区域 …緑化地域又は緑化重点地区内
○設置管理主体…民間主体(NPO法人、住民団体、企業等)
認定基準
○周辺地域で良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足
○面積 …300m2以上
○緑化率 …20%以上
○設置管理期間 …5年以上
支援措置【税制】
みどり法人が設置管理する認定市民緑地のうち一定の条件を満たす
土地に係る固定資産税・都市計画税の軽減 ※「市民緑地認定制度の概要」参照
[3年間 原則1/3軽減(1/2~1/6で条例で規定)]
※令和7年3月31日までの時限措置
支援措置【予算】
みどり法人又は都市再生推進法人が設置管理する認定市民緑地における 植栽、
ベンチ等の施設整備に対する補助 (1/3負担)
【社交金:市民緑地等整備事業の拡充】
2021年8月17日 制度活用に至るまでの手続きのポイント、事例をとりまとめた「市民緑地認定制度活用の手引き(第3版)」を公表いたしました。