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土地所有に一部制限のあるメキシコにおいて、外資企業又は外国人が不動産取得の際に留意すべき事項は、規制地帯である。規制地帯とは、憲法第 27 条第 1 項で規定されている国境沿いの幅100km と沿岸 50km 以内の地帯のことで、国家安全保障の観点から外資企業や外国人による不動産の取得が禁じられている。
不動産の取得には一部規制があるものの、原則的には可能。
a.「外国人排除条項」を有するメキシコの会社、または当該規定に言及した協約を取り決めたメキシコの会社は、憲法第27条第1項の規定に従い、直接不動産を取得することができる。なお、協約を取り決めたメキシコの会社は、規制地帯(憲法第27条第1項に言及される国境沿い100キロメートルおよび沿岸50キロメートル以内の地帯)については、居住以外を目的とする不動産の取得は可能であるが、外務省に報告する必要がある(外資法第10条)。
b.外国法人または自然人が規制地帯以外で不動産を取得する場合、憲法第27条第1項の規定に言及した協約を取り決めた書状を事前に外務省へ提出し、当該許可を取得しなければならない(外資法第10-A条)。
外国法人・自然人、および「外国人排除条項」を有しないが、憲法第27条第1項の規定に言及した協約を取り決めたメキシコの会社は、規制地帯における不動産を信託方式で使用できる。ただし、信託先の金融機関については、外務省の許可が必要。なお信託期間は最長で50年であるが、更新が可能(外資法第11、12、13条)。
売買公正証書署名の後、通常は同じ公証人が当該公正証書の謄本を用いて不動産登記を執り行う。
米国政府「Library of Congress」Mexico(英語)
不動産業を行うための全国ライセンスは存在しないが、メキシコ不動産専門家協会(AMPI)がメキシコ連邦消費者保護庁(PROFECO)と提携し、不動産業者の登録所を整備している。
ソノラ州、シナロア州、グアナフアト州等、メキシコのおおよそ半数の州においては、不動産業を行う際の登録が義務付けられている。
〔不動産関連法・制度の現状、土地・不動産の登記〕
国際協力銀行「メキシコの投資環境/2021年10月」
〔土地・不動産の所有権〕
日本貿易振興機構(JETRO)「外資に関する規制」(2023年6月30日)
〔不動産の鑑定評価〕
日本不動産鑑定士協会連合会「各国の国際評価基準(IVS)導入状況」(2010年)
〔不動産事業を行う際の免許制度〕
メキシコは高中所得国と呼ばれるまでに経済成長を遂げているが、依然として国内に大きな社会格差、貧困問題を抱えており、雇用・所得状況の改善、食料自給率の向上・貧農救済、福祉環境の向上等が重要課題となっている。さらに、同国は中米諸国から米国を目指し、同国を通過する移民受入れが負担になっている他、同国からも米国を目指す移民が発生している。
これらの課題に対し、メキシコ政府は「国家開発計画 2019-2024」を策定し、弱者支援、福祉環境向上を中心とした社会政策、国内市場の強化、国内インフラ整備(道路、港湾、鉄道、エネルギー等)及び貧困解消のための中小規模農家への支援といった経済政策を長期目標として掲げている。
メキシコの住宅ローンは、INFONAVIT(連邦労働者住宅公社) およびFOVISSSTE(公務員向け住宅基金) が58%、商業銀行が20%の割合で供給されている。
住宅ローンの一般的な融資条件は、常勤の仕事に就いて社会保障登録があること、一年以上の先任権があること、家族収入が月間最低賃金の2倍を超えること、17歳以上50歳未満であること等とされている。
〔不動産を取引する際の制度〕
〔消費者保護(インスペクション、瑕疵対応、その他)〕
「FEDERAL CONSUMER PROTECTION LAW」
〔不動産行政の方向性(新築・中古、長期・短期、持家・借家)〕
外務省「対メキシコ国別開発協力方針」(2021年6月)
〔不動産金融(住宅ローンの実態、ローン審査、担保評価)〕
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.(SHF)「Current Housing Situation in Mexico 2011」
売買、贈与、相続等取得形態にかかわらず、不動産を取得した者に課せられる税金。課税標準の詳細や税率は州により若干の違いがあるが、取引価額、地籍上の価額、査定市価等のうち一番高いものの2%前後が目安である。また、州によっては、投資インセンティブとして全額または一部を免税する場合がある。
土地および建物の評価額に対して課税される。州・地方自治体によって税率が異なる。
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る メキシコ 税制」
「外国人排除条項」を有するメキシコの会社、または当該規定に言及した協約を取り決めたメキシコの会社は、憲法第27条第1項の規定に従い、直接不動産を取得することができる。なお、協約を取り決めたメキシコの会社は、規制地帯(憲法第27条第1項に言及される国境沿い100キロメートルおよび沿岸50キロメートル以内の地帯)については、居住以外を目的とする不動産の取得は可能であるが、外務省に報告する必要がある(外資法第10条)。
外国法人または自然人が規制地帯以外で不動産を取得する場合、憲法第27条第1項の規定に言及した協約を取り決めた書状を事前に外務省へ提出し、当該許可を取得しなければならない(外資法第10-A条)。
外国法人・自然人、および「外国人排除条項」を有しないが、憲法第27条第1項の規定に言及した協約を取り決めたメキシコの会社は、規制地帯における不動産を信託方式で使用できる。ただし、信託先の金融機関については、外務省の許可が必要。なお信託期間は最長で50年であるが、更新が可能(外資法第11、12、13条)。
駐在予定者が「訪問者」として一旦メキシコに入国し、その後「一時的居住者」にステータスを変更するという方法は、現在は原則として不可能である。
2012年9月28日、移住法施行規則が公布された。「訪問者」「一時的居住者」「永住者」という3通りの滞在ステータスについて、移住法は次のように規定している。
これらの滞在ステータスのうち、日本からの出張者は1.や2.の「訪問者」(日本人の場合、滞在期間180日以内の訪問者についてビザは不要)、駐在員については7.の「一時的居住者」のステータスを得る必要がある。
〔外資に関する優遇処置または規制〕
日本貿易振興機構(JETRO)「外資に関する規制」
〔就労ビザ、長期滞在について〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る メキシコ 外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用」
483米ドル/m2
62米ドル/m2
48米ドル/m2
113米ドル/m2
47米ドル/m2
105米ドル/m2
180米ドル/m2
6.1米ドル/m2月
4.88米ドル/m2月
4.24米ドル/m2月
4.88米ドル/m2月
5.03米ドル/m2月
6.44米ドル/m2月
4.91米ドル/m2月
21米ドル/m2月
14米ドル/m2月
6.71米ドル/m2月
16米ドル/m2月
13米ドル/m2月
12米ドル/m2月
19米ドル/m2月
53米ドル/m2月
(調査実施時期:2022年12月~2023年1月)
〔主要都市等におけるマーケット情報〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 投資コスト比較」 (2016年3月)
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