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外国人はマダガスカルの土地を取得することは許可されていない。しかし、マダガスカルへの投資を規定する2008年1月14日付けの投資法は、現地法人化されている外国企業は土地を購入できると規定している。2007年の投資法では、外国人投資家はマダガスカルで会社またはその子会社を登録した後、通常の権利取得手続きによって土地を購入することができると規定されている。
原則、土地を無期限で所有できるのはマダガスカル人またはマダガスカル企業に限定。外国人または外国企業が土地を所有する場合は、最大99年間のリースが可能。
土地は、国、個人、団体のいずれかが所有することができる。個人は中央の土地行政システムを通じて土地所有権を登録し、または地方土地局を通じて土地証明書を登録することができる。
土地所有者は、その土地の独占的な所有権と使用権を有し、自由に譲渡することができる。
また、土地の団体所有の登記には、使用者組合の結成が必要である。
不動産の販売、賃貸、抵当、寄託、管理、仲介等を行うには、Estate Agents Registration Board (EARB)への登録が必要とされている。
〔土地・不動産の所有権〕
「USAID (United States Agency for International Development)」
〔土地・不動産の登記〕
〔不動産事業を行う際の免許制度〕
国家的な枠組みは存在しない。政府は、労働、雇用の権利、消費者、環境について取り締まりを行っている。
定期的な検査を通じて、部分的に保護されている。
都市部の77.2%の世帯がスラムに住んでいる。2010年の定期家計調査によると、国内の約86.5%の世帯が、自分で建てた伝統的な住宅に住んでいる。これらの住宅は通常、泥を圧縮し、藁葺き屋根を貧弱に取り付けた仮設建築物である。
貸出金利:49% (2019)、48.8% (2020)
投資家は、商業目的にのみ継続的に使用することを条件に、最長99年間土地をリースすることができる。
〔消費者保護(インスペクション、瑕疵対応、その他)〕
KNOWYOURCOUNTRY「Madagascar ISK & COMPLIANCE REPORT」
〔不動産行政の方向性〕
「Africa Housing Finance Yearbook」
〔不動産金融〕
〔不動産のリース〕
「USAID (United States Agency for International Development)」
不動産の一連の購入および転売によるキャピタルゲインには、20%のキャピタルゲイン税が課せられる。
キャピタルゲインは、販売価格と税務当局が決定した市場価格の間の最高値の25%に相当する。
マダガスカルには固定資産税がない。
不動産の賃貸価格に対して5%から10%の割合で毎年課されている。また、土地の所有権には、土地の性質に応じた税率が課される。
日本との二重課税防止協定なし。
〔不動産所有税、キャピタルゲイン税、固定資産税、その他税制〕
PwC「Worldwide Tax Summaries」Madagascar
外国法人であれば、マダガスカルに自由に投資することができる。
外国人または外国法人が土地を所有する場合は、最大99年間のリースが可能。
すべての外国人は、法律2003-028号および政令2003/897号に従い、マダガスカルにおける投資計画を提出し、提供された不動産を取得するための認可を得ることができる。
投資家および外国人は、マダガスカル経済開発庁(EDBM)に不動産取得の認可を申請する必要がある。この申請書がない場合、その不動産を取得することはできない。
外国人だけに課される就業規則は特に存在しない。外国人も国内労働法(法律2003-044)で認められている。
マダガスカルで働く外国人は、内務省に代わってマダガスカル経済開発庁(EDBM)が交付する有効な労働許可証を所持していなければならない。これらの条件を満たした外国人(およびその配偶者と子供)は3年間マダガスカルに居住することが許可される。外国人が3ヶ月以上マダガスカルに滞在する場合は、内務省が発行する滞在許可証を取得しなければならない。
マダガスカルでは外国人も土地の購入や賃貸が可能であるが、2005年の土地法では、投資用に指定された土地はその取得制限対象から除外されている。
日系企業の進出はない(2020年10月時点)
〔業界団体、主な国内不動産業者〕
NRI調べ(2022年3月)
〔不動産業(住宅販売等を含む)を展開する主な日系企業〕
外務省「海外進出日系企業拠点数調査」
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