- アジア・中東
- 北米・中南米
- 欧州・アフリカ・大洋州
外国企業がエチオピアに進出する際は、有限責任会社(Private Limited Company)、個人事業主(Sole Proprietorship)、支店、駐在員事務所のいずれかの形態をとることとなる。
支店を設立して投資を望む海外法人は、エチオピア投資委員会(EIC)に必要書類を提出する。駐在員事務所の開設を希望する海外法人は、貿易産業省に申請する。
共同事業に限定される投資分野以外は、外国資本100%の会社設立が認められる。政府との共同事業に限定される分野については、具体的な出資比率の定めはない。国内投資家との共同事業に限定される分野については、外国投資家の出資比率は49%までとの定めがある。
〔現地法人、支店〕
ONE ASIA LAWYERS「エチオピアの投資規制と法制度」(2021年12月6日)
〔出資比率〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る エチオピア 外資に関する規制」(2022年1月30日)
※データベースについては、関係機関等から収集した情報を掲載しており、必ずしも正確性または完全性を保証するものではありません。掲載情報の詳細については、出典元にお問い合わせいただくようお願いいたします(掲載情報以外の内容については、国土交通省としてお答えできません)。また、閲覧者が当データベースの情報を用いて行う一切の行為について、国土交通省として何ら責任を負うものではありません。