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インドネシア

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

設立手続きには納税番号取得、銀行口座開設、会社定款作成、法務人権省への設立登記、商業省登録証の発行、外国人雇用許可取得、資本財輸入許可取得、立地許可取得、環境影響管理に関する承認、建設許可取得等がある。

支店

インドネシアで外資企業が活動する場合、金融機関を除いて支店の形態が認められていないため、駐在員事務所の設立が一般的となっている。

駐在員事務所

外国の建設サービス会社がインドネシアで駐在員事務所を開設するには、公共事業省から許可を取得する必要があるが、本国の本社の事業規模が大規模事業者に分類される会社のみ駐在員事務所の開設が認められる。駐在員事務所の許可は3年間有効。以降の延長は可能で、有効期限の60日前までに延長申請が必要。3年以内に建設サービス作業を少なくとも1件実行していることが条件。

出資比率

禁止業種、規制業種によって出資上限比率が記載されており、詳細は2016年ネガティブリストで定められている。

出典

現地法人、駐在員事務所

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る インドネシア 外国企業の会社設立手続き・必要書類 詳細」(2018年09月03日)

支店

国総研「4.1アジア諸国への現地法人等海外事務所設立に関する調査報告」P244、246

出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る インドネシア 外資に関する規制」(2018年09月03日)

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