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マダガスカル

税制関係

税制関係

主な税制

法人税、個人所得税、付加価値税、物品税、源泉徴収税等がある。

法人税

  • 居住者である法人には、確定した全世界所得に基づき法人所得税(CIT)が課される。年間売上高が2億MGA(マダガスカル・アリアリ)未満の法人は、売上高の70%の5%の税率で法人税を課され、活動内容に応じて最低16,000MGAから150,000MGAが課される。マダガスカルで登記された法人で、年間売上が2億MGAを超える場合、20%の税率で法人税が課される。

個人所得税

最高税率(累進課税)0~20%(累進課税)*源泉課税

付加価値税

20%。輸出時は0%である。

関税

欧州連合(APEi)、南部アフリカ開発共同体(SADC)、インド洋委員会(IOC)、東南部アフリカ共同市場( COMESA)は、関税を支払うことなく商品をマダガスカルに輸出することができる。

出典

主な税制、法人税、個人所得税、付加価値税

PWC「Worldwide Tax Summaries


関税

International Trade Administration U.S. Department of Commerce「Madagascar - Country Commercial Guide

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