country-flag

マレーシア

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

外国企業が会社を設立する場合は、株式有限責任会社(Company Limited by Shares)を選択するのが一般的である。

現地法人設立は、ネームサーチと呼ばれる社名の使用許可申請、および社名使用許可後の設立登記書の提出の手続きからなる。2017年1月31日より、2016年会社法(Companies Act 2016)が一部を除いて施行された。これに伴い、現地法人の設立および届出等は、オンラインで行えることとなった。

また、会社設立後、30日以内に会社秘書役を任命しなければならない。 株式有限責任会社の場合、設立時は設立日から18カ月以内、その後は会計年度末から6カ月以内に株主に監査報告書を送付し、送付日から30日以内にCCMに届出なければならない。新会社法では、定款に定めのない限り、年次総会を開催する必要はなくなった。

支店

支店は、外国企業の代わりに書類および通知を受理する権限を有する居住者であるエージェントを所定フォームにより選任しなければならない。
エージェントは、会社法により外国企業に課せられているすべての事項に対して報告する義務があり、裁判所がエージェントに責任がないと判断した場合を除き、会社法上の違反を犯した外国企業に課せられるすべての刑罰について責任を負わなければならない。
なお、「流通取引・サービスへの外国資本参入に関するガイドライン」(MDTCCガイドライン)では、卸・小売業においては支店開設が認められていない。このガイドラインは法令ではないが、多くの日系企業の支店設立を事実上難しくしている。

支店名の許可申請後、下記書類を提出し登記の手続きを行う。

  • 本社の登記簿謄本および定款(英訳し、公証人の認証を受けたもの)
  • 取締役リスト
  • エージェント選任に関する宣誓書およびエージェント選任書
  • エージェントによる法定宣誓書
  • 登記料

駐在員事務所・地域事務所

外国企業が駐在員事務所(Representative Office)および地域事務所(Regional Office)を設立する際には、直近2年分の会計報告書、申請会社の登記簿謄本、会社案内、所轄官庁の認可書等を提出して認可を取得する。

駐在員事務所・地域事務所の主な認可条件
  • 活動内容は、マレーシアにおける投資や原材料・部品調達に関する情報収集、事業企画、研究開発、関係会社間のコーディネート、および本社への報告とし、直接商取引に結びつくような営業活動を行ってはならない。
  • 認可期間の駐在員の就労には出入国管理局から、正式に雇用パスを得る必要がある。
  • 独立した事務所を構え、事務所設置後14日以内に住所をMIDA宛通知する。
  • 「駐在員事務所」または「地域事務所」であることを明示した看板の掲示をする。
  • 毎年活動報告書をMIDAに提出する。
  • 2018年07月時点、事務所で年間30万リンギ以上の費用支出が求められている。
  • 駐在員事務所の駐在員は通常の個人所得税の対象となるが、地域事務所の駐在員に関しては税制上優遇されており、マレーシア滞在日数分に基づく課税対象所得についてのみ課税される。
  • 金融機関の駐在員事務所設立は、マレーシア中央銀行に申請する。

出資比率

原則、民間企業に対する外国資本出資比率は、所轄官庁のライセンスや許認可に課された出資条件による。製造業、流通・サービス業では、一部を除き、100%外資が認められている。

出典

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る マレーシア 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2019年01月11日)

出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る マレーシア 外資に関する規制」(2019年01月11日)

※当データベースについては、細心の注意を払って情報収集をしておりますが、必ずしも正確性または完全性を保証するものではありません。国土交通省は、閲覧者が当データベースの情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。

トップへ