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パキスタン

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

  • 非公開株式会社
  • パキスタン法の下で設立されたパキスタン法人である。最低2人の取締役が必要。
  • 公開株式会社
  • パキスタン法の下で設立されたパキスタン法人である。非上場公開株式会社の場合は最低3人の取締役が必要。上場公開株式会社の場合は最低7人の取締役が必要。

支店

本国の親会社と同じ外国企業として扱われる。 契約ベースで活動することができる。契約を超える範囲の活動は認められていない。主に建設、インフラなどプロジェクトベースで、期間が定められている場合に利用される形態である。

駐在員事務所

本国の親会社と同じ外国企業として扱われる。 営業活動は出来ない。製品の販売促進、技術的なアドバイス、事業調査、輸出(調達)促進、補助的活動に限定される。販売促進はセミナー、プレゼンテーション、製品説明などは可能だが、新聞広告などを使った販促は、歳入庁から営業活動と見なされるリスクが高い。活動範囲は申請書に記載する必要がある。

出資比率

すべてのセクターにおいて外資100%での企業設立が可能。

出典

現地法人、支店、駐在員事務所、出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る パキスタン 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2016.1.12)


その他

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る パキスタン 外資に関する規制」(2016.1.12)

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