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外国企業は100%子会社を設立することにより、フィリピンで事業を行なうことができる。子会社は国内企業であり、フィリピン法の下で設立され、親会社とは別個の法人である。そのため、親会社はフィリピン子会社に株式投資を行なった範囲においてのみ、フィリピン子会社について責任を負う。フィリピン子会社の債権について、株主にまで権利を行使することはできない。子会社の義務及び債務は子会社の資産の範囲で履行されることとなる。
外国企業の100%子会社が国内市場向け企業として事業を行なうためには、以下の払込資本金が必要となる。
支店は通常、外国投資法の規則に従い、本社の事業活動を遂行する。そのため、駐在員事務所とは異なり、フィリピンから所得を稼得することができる。さらに、フィリピンの支店はオフショア取引、例えばフィリピン国外での事業取引を行ない、そこから所得を稼得することもできる。
駐在員事務所は国外の本社とフィリピンの顧客との連絡事務所として活動する。一般的には以下の機能に限られる。
駐在員事務所はフィリピンで所得を得ることはできない。注文の勧誘や売買契約の締結も許されていない。
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る フィリピン 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2018年11月29日)
日本貿易振興機構(JETRO)「フィリピンにおける外国企業の会社設立手続・必要書類 詳細」(2018年11月29日)
出資比率
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る フィリピン 外資に関する規制」(2018年11月29日)
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