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ザンビア

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

ザンビアの人口の大多数は、個人事業主としてビジネスに従事している。その他には、パートナーシップ、公開会社、非公開会社、特定の法令に基づき設立されザンビア共和国政府が所有する法定法人などがある。非公開会社は無制限の責任会社、有限責任会社、保証有限責任会社などのいずれかに該当する。

支店

ザンビア国外で設立された会社が、同国内で事業を行う目的でザンビアに拠点を置くための仕組みはいくつか存在し、最も一般的な方法は、会社を外国会社として登録すること、または子会社を設立することである。ザンビアで会社の業務を遂行し管理する権限を持つ、現地取締役と呼ばれる人物が最低1名、最高9名在籍していることが義務付けられており、その半数以上がザンビアに居住している必要がある。

出資比率

株主の国籍に制限はない。ただし、鉱業やメディアなどの特定の業界では、所有権の管理に制限がある。メディア業界では、企業が放送ライセンスを取得するには、株主の75%がザンビア国民でなければならない。

出典

現地法人、出資比率

Practical Law「Establishing a business in Zambia」(2018年3月)


支店

iGuide Zambia「An investing guide to Zambia

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