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2人以上、50人以下の社員で構成される。株式は自由に譲渡できない。最低出資金は20万カタールリヤルで、カタール資本が51%以上でなければならない。積準備金が資本金の50%に達するまで、各会計年度の純利益の10%をLLC内に留保しなければならない。LLCは公募で資本を調達できない。また、譲渡可能株式や社債を自由に発行できない。
1人が会社の資本をすべて所有する。最低資本金は20万カタールリヤル。SPCは株主によって運営され、この株主が会社を代表する者として1人または2人以上のマネージャーを指名する。SPCにはLLCに関する法令の規定が適用されるが、これらの規定がSPCに関する具体的規定と矛盾する場合は適用外とされる。外資法の規定に基づき例外適用が認められた結果、外国人が単一の株主となった場合、株式資本要件が最低金額(500万カタールリヤル)をかなり上回る場合がある。
外国企業がカタール国内で特定の契約を履行する場合には、支店を登録することができる。契約の内容は公共サービスまたは公益事業の実績を高めるものでなければならず、政府または準政府機関と契約を結んでいることが条件である。
支店は、登録された特定の契約を履行する資格しか与えられない。特別免税が与えられていない限り、支店にはカタールの法人税が課税される。
駐在員事務所を通じて、現地市場との窓口となったり、同社の商業代理店のネットワークをはじめ他の商業的関係を監督したりするための事業体を設置することができる。外国の親会社が直接契約を締結できるように、外国の親会社の製品やサービスを売り込むことが認められているが、駐在員事務所が自ら契約を締結したり、利益を得たり、そのサービスについて請求書を発行することはできない。
商業・貿易省(MBT)の例外適用が取得できない限り、カタール資本が51%以上でなければならない。出資者の利潤持分は必ずしも出資比率を反映しなくてよい。
〔現地法人、支店、出資比率〕
日本貿易振興機構(JETRO)「中東・北アフリカ諸国の貿易・投資法制度ガイドブック カタール」(2013年3月)
〔駐在員事務所〕
日本貿易振興機構(JETRO)「カタールにおける事業展開について」(2012年8月)
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