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法人に関わる税:連邦法人税 、州法人税(法人所得税、またはフランチャイズ税) 、雇用関係税、売上税、消費税、固定資産税、不動産譲渡税、他。
所得税(個人):連邦個人所得税、州所得税など。
2017年12月にトランプ大統領が署名した税制改革法案(Tax Cuts And Jobs Act)により、2018年1月1日より一律21%となった。
1. 事業所得
日米租税条約により、米国内の「恒久的施設(支店、事務所、工場、作業所、倉庫など)」に帰属しないものについては非課税。
2. 非事業所得
外国法人が得る利子、配当、ロイヤルティーなどの投資収入総額に対しては、30%の税率が適用される(租税条約により軽減される)。
高所得者、高所得企業にも一定の税負担を求めるという趣旨の下、高所得者の税控除、優遇措置を制限するために1969年に創設された制度。納税者は、各種控除を考慮して算出した通常の所得税額と、各種控除を排除して一定の計算方式で算出したAMT税額とを比較し、高額な方を支払う。
州の法人税率は州ごとで異なる。高い税率を設定している州や地方自治体もあれば、テキサス州やネバダ州、ワシントン州のように州法人所得税の存在しない州もある。ただし、州法人所得税が存在しない、または税率が極端に低い州では、売上税や固定資産税、あるいはその両方が高い場合が多い。
10~37%の累進課税(2018年、単身の場合の目安)
連邦所得税の他、州政府と地方自治体にも所得税を納税する義務があり、毎年4月15日を期限に前年の分を確定申告しなければならない。ほとんどの場合、州政府への確定申告書類と地方自治体への書類は兼用できる。
商品が売買される際に購入者に課せられる税。州政府が管轄であり、連邦政府からは課せられない。課税対象商品や非課税商品、すべての売上税率は各州や地方自治体が自由に決定し、税率は0~10%前後で州によって異なる。
連邦と州レベルで特定の品目に課される消費税。対象となる品目は、タバコ、アルコール飲料、トレーラー、タイヤ、石油製品など。税率はそれぞれで異なる。
一般税率、特別税率、法定税率の3本立て。 品目により従価税、従量税あるいは併用税となる。
※米国の貿易相手国のほとんどは「正常貿易関係(Normal Trade Relations:NTR)」ステータスとして扱われている。
免税、10%の2段階
免税、5%、10%の3段階
主な税制、法人税、個人所得税、付加価値税
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る アメリカ 税制」(2019年01月10日)
関税
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る アメリカ 関税制度」(2019年01月10日)
利子送金課税、配当送金課税
日本貿易振興機構(JETRO)「投資コスト比較 ニューヨーク(アメリカ) 税制」
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