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オーストラリア

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

現地法人はオーストラリアの会社法に基づき、オーストラリア証券投資委員会(ASIC:Australian Securities Investments Commission)への登録によって設立される。現地法人はオーストラリアの会社として個別の法人格を持ち、株式会社の場合、株主の法的責任は通常保有株式の未払込額または一定の金額までに限定される。

会社法上の会社(現地法人)の種類
  • 株式有限責任会社 (Company Limited by Shares)
  • 株主の責任は保有株式の未払込額までに限定
  • 保証有限責任会社 (Company Limited by Guarantee)
  • 一般の株式会社の株主に相当するメンバーは、Company Limited by Guaranteeの場合にお いては保証人(guarantors)。保証人は、保証額まで会社の負債の保証する。保証人になっても、配当のような金銭的メリットはなく、個人ではあるが、何らかの公的な義務を感じ、あるいは組織内で発言権を行使するために、保証人になる場合が多い。(主に非営利団体が用いる会社形態)
  • 無限責任会社 (Company with Unlimited Liability)
  • オーストラリアでは、定款にて鉱業を営むことを目的としている会社のみ無責任会社として登録することが認められている。会社は株主に対し未払込額の支払請求権を持たない。
  • 無責任会社 (No Liability Company)
  • オーストラリアでは、定款にて鉱業を営むことを目的としている会社のみ無責任会社として登録することが認められている。会社は株主に対し未払込額の支払請求権を持たない。 上述のうち最も一般的な形態は株式有限責任会社だが、その種類は大きく分けて以下の2種類がある
  • 公開有限責任株式会社(Public Company Limited by Shares):例 ABC Ltd
  • 非公開会社(Proprietary Company):例 ABC Pty Ltd

支店

外国法人

ASICで外国法人として登録し、オーストラリア登録企業番号(Australian Registered Body Number “ARBN”)を取得することによって、オーストラリアで事業を行うことが可能。支店は独立した法的事業体ではないため、支店がオーストラリアで行う事業の義務・責任は直接海外の親会社が負う。

支店

税務上オーストラリアの「恒久的施設」として法人税課税の対象となる。「恒久的施設」はオーストラリアの国内法および各国との租税条約上定義されているが、概念的に企業が拠点として事業を行う一定した場所を指す。

概して、日本の居住者である法人がオーストラリア国内に恒久的施設を有する場合、オーストラリア政府は日豪租税条約に基づき、日本の居住法人が稼得したオーストラリア源泉の事業所得で、恒久的施設に帰属するものに対して課税する権利を有している(法人税30%)。そのため恒久的施設に関して、税務登録を行うこと、法人税申告書を提出することが求められる。

支店登録をしていない場合でも、オーストラリア国内における活動により恒久的施設が生じている場合があるので注意が必要。恒久的施設を成すとされる活動はオーストラリア国内法および租税条約で定義されており、オーストラリアにおいて恒久的施設に関わる納税・申告義務が生じているかどうかについての判断は、事実関係の詳細な検討および日豪租税条約に照らし合わせた解釈に基づいて、ケースバイケースで行う必要がある。

駐在員事務所

駐在員事務所

非居住法人のオーストラリアにおける活動が、市場調査や連絡活動に限定されている場合に用いられる。駐在員事務所に事業運営は認められず、事業活動を行う際には、上述の支店登録が必要となりる。

駐在員事務所における活動が、税務上の恒久的施設で成されなければ、駐在員事務所自体は課税対象とはならない。ただし駐在員事務所で雇用する従業員について、雇用者としての税務義務が発生する。例えば、給与の源泉徴収の申告および納税、給与税(Payroll Tax)の申告および納税、従業員の年金拠出義務、フリンジ・ベネフィット税申告および納税、労災保険(Workers compensation)などの対応のために、通常外国法人の税務登録が必要。

外国法人による税務登録

非居住者である外国法人が税務登録をする際には、一般的に、ATOに以下の書類の提出が求められる。

    1. 会社の設立証明書
    2. 日本の税務当局から発行された消費税登録証明書
    3. 以下の情報を含む税務当局により発行された事業状況に関する証明書
  • 事業の正式名称またはトレーディング名称
  • 事業構造または業界
  • 事業を開始した日
  • 日本における事業の消費税登録番号
  • 2および3については税務署の発行する居住者証明(Certificate of Domicile)で代用可能。
    4. 取締役のパスポートや運転免許証などの認証コピー
    文書の英訳は通常、オーストラリア政府に認定された翻訳業者(NATTIなど)によるものが必要。

出資比率

大部分の産業に対する小規模な外資買収は報告義務が免除されており、多額な投資の場合も国益に反しない限り、認可される。

案件の審査は、外国投資審査委員会(FIRB)によって行われ、非常に多額な又はセンシティブな問題を含む案件に関しては、それが国益に反しないかが審議される。 全ての外国政府とその関連機関は、オーストラリアで直接投資をする前に、投資の額に関係なく、オーストラリア政府に届け出て、事前認可を得なければならない。 また、外国政府とその関連機関が新たに事業を開始する場合、または試掘や探鉱、採掘、生産に伴う権利を含む土地関連の権利を取得する場合(ただし、外交上または領事業務の必要により土地を購入する場合を除く)は、オーストラリア政府に届け出て、事前認可を得なければならない。これは、政府の従来からの慣行である。

事前認可を必要とする外資投資案件の種類
  • 2億5,200万豪ドル以上(2015年:毎年1月1日、物価スライドにより改定)の資産価値を持つオーストラリア企業に対して、単独外国投資家で15%以上、複数の外国投資家で40%以上の投資を行う場合
  • オーストラリアでの資産額が2億5,200万豪ドルを超える在外外国企業の買収
  • 外国政府/同関連機関による直接投資
  • (注)対米自由貿易協定(AUSFTA)の発効(2005年1月)、オーストラリア・ニュージーランド経済緊密化協定(CER)の投資章の改定(2013年3月発効)、対韓国自由貿易協定(KAFTA)の発効(2014年12月)、対日本経済連携協定(JAEPA)の発効(2015年1月)により、米国投資家、ニュージーランド投資家、韓国投資家、日本投資家によるセンシティブ分野(放送・通信など)以外の買収の場合、2015年の敷居額は10億9,400万豪ドル(毎年1月1日、物価スライドにより改定)であるが、投資の種類により異なる。
産業別ガイドライン
  • 銀行業
  • 銀行業に対する外国投資は、銀行法(Banking Act 1959)、金融部門株主法(FSSA:Financial Sector (Shareholdings) Act 1998)および健全経営規制を含む銀行政策に適合する必要がある。

オーストラリア金融庁(APRA)がその外国銀行およびその国の監督機関が十分に確立しており、その銀行がオーストラリア金融庁の健全経営規制に従うことに同意する場合には、連邦政府は銀行業を認可することになる。

  • 民間航空業(国際線)
  • 国益に反しない限り、外国人(外国の航空会社を含む企業)による国際線運航企業(カンタス航空を含む)の外資所有は、最大49%まで認可される。
  • 空港運営業
  • オーストラリアの空港に対する外国投資の案件は、通常の通知要件に基づき事例ごとに審査される。連邦政府により売却された空港については、空港法(Airport Act 1996)により、外国人の所有は最大49%に、航空会社の相互所有は5%に、そして、シドニー空港とメルボルン、ブリスベンおよびパースの各空港の所有には一定の制限が設けられている。
  • 海運業
  • オーストラリアの海運業者により用船契約される船舶を除き、オーストラリア船籍を登録するためには過半数がオーストラリア人(企業その他の団体)による所有である必要がある(船舶登録法:Shipping Registration Act 1981)。ただしオーストラリアの運航業者が借り切っていると認められる場合は、この限りではない。
  • メディア関連
  • 外国人によるメディア関連業の5%以上を買収する投資は、FIRBの事前認可を必要とする。
  • 通信業
  • 連邦政府が所有していたテルストラ社の株式は1997年以降売却対象となった。外国人の合計所有は売却された株式の35%に制限されており、単独では5%を超えて所有することはできない。
  • 農林水産業
  • 外国人投資家および外国政府が関与する農林水産業(農地を含む)に対する投資は、オーストラリアの国益に反しないか、オーストラリアの農業資源(水資源を含む)の質と有効性、生産性、地域社会への貢献と雇用の確保などについて評価され、オーストラリアの法律に従うことが確認される。
出典

現地法人、支店、駐在員事務所

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る オーストラリアにおける企業設立および税務等に関するガイド」(2021年2月)


出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る オーストラリア 外資に関する規制」(2016年1月6日)

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