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フランス

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

フランス国内で会社を設立するには、責任が出資額に限定される有限責任会社が最も一般的。主に以下の3つの形態がある。

  • 最低資本金の制限がなく、出資者は2名から100名(EURLは1名で設立可)。
  • 株式会社:最低資本金は3万7,000ユーロであり、出資者は最低7名以上。必ず会計監査人を置く必要がある。
  • 単純型株式資本会社:最低資本金の制限がなく、長期的資本需要を満たす資本金でよく、金額は定款で定める。出資者は1名以上。

フランスでの会社設立の窓口は、企業手続センターに一本化されている。同センターは申請企業に代わり、会社設立、事業変更、組織変更や廃業に係る手続き書類を関係行政機関(税務署、国立統計経済研究所、社会保険庁や商事裁判書記局)へ送付する。

支店

会社の新規設立、支店・駐在員事務所の設置における行政上の手続きはほぼ同様。

駐在員事務所

会社の新規設立、支店・駐在員事務所の設置における行政上の手続きはほぼ同様。
ただし、駐在員事務所に関しては現地での営業活動がないという前提に基づいているため税制上の違いが生じる(商業法典R123-1~123-31条)。

出資比率

原則的に100%出資が認可されている。

出典

現地法人

日本貿易振興機構(JETRO)「会社設立の手続き:フランス


支店、駐在員事務所

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る フランス 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2016.2.15)


出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る フランス 外資に関する規制」(2016.2.15)

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