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ドイツ

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

日系企業の営業拠点は、株式会社または支店形態を採っているものが少数あるほか、大部分が有限会社である。

株式会社

基本的に上場等による公開を前提としている。最低資本金は5万ユーロ。

有限会社

中小企業に適合するように、株主の有限責任の特色を保たせながら、株式会社の複雑な組織を単純化し、その煩瑣な規定を簡易化した形態である(有限会社法1条以下)。最低資本金は2.5万ユーロ。

駐在員事務所

日本企業がドイツに駐在員事務所を開設する場合、商業登記も官公庁の許認可も不要である。駐在員事務所の活動はドイツ営業法第14条の定める「営業」活動に該当しないため、営業届を提出する義務はないと判断されている。

出資比率

非居住者が25%を超える株式を取得する場合、連邦経済・エネルギー省へ事前の届出が必要。

出典

現地法人

デュッセルドルフ日本商工会議所「ドイツにおける現地法人設立の手引き(2016年更新)


駐在員事務所

デュッセルドルフ日本商工会議所「ドイツにおける駐在員事務所開設手続について(2016年更新)


出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ドイツ 外資に関する規制」(2016.2.18)

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