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ドイツ

不動産関連情報

不動産に関する法制度

不動産関連法・制度の現状

ドイツ民法典によって、土地と不動産の定義がされている。

土地・不動産の所有権

〔基本概念〕

土地と建物は同一とみなされている。不動産は基本的に土地を意味し、建物は土地の付属物となっている。建物自体が独立した不動産とは定義されていない。

〔所有権〕
    土地使用の権利は下記の通りである。
  • 地上権(Erbbaurecht)
  • 区分・部分所有法(Wohnungseigentum und Teileigentum)
  • 借地権(Gebaude auf fremden Grund und Boden)
  • 農林業務資産(Land-und forestwirtschaftliches Vermogen)
〔外国人の土地所有権〕

規制はない。

土地・不動産の登記

ドイツ登記法があり、不動産登記制度が存在する。登記申請には、相手方の登記許諾が必要である(登記法19条)。ただし、所有権譲渡・地上権設定については、区裁判所又は公証人の面前での物件的合意が求められる(登記法20条)。登記許諾またはその他の登記に必要な意思表示が、公の書類や公の認証によって証明されていることが必要である(登記法29条)。

不動産の鑑定評価

〔鑑定評価概要〕

専門の不動産鑑定士がいる。

鑑定関係主要団体
  • IfS-ZERT
  • 不動産評価条例(ImmoWertV)を作成している。不動産鑑定士はImmoWertVの基準に則り、鑑定を行う。
  • 連邦法定公認鑑定士協会
  • 公的に認可された鑑定士は会員となる。

不動産鑑定料は、銀行に対する不動産担保価格の見積もりのために、通常は買主が鑑定料を負担する。鑑定料は建築士と技師に関する連邦報酬令に準じて算出されている。

法制度が確認できるWebサイトの紹介

不動産事業を行う際の免許制度

〔制度概要〕

不動産仲介業者は免許は必要ないが、州に登録する必要がある。ドイツ民法652条~655条に仲介に関する規定があるのみで明確な規定が他にないため、不動産協会では会員資格を設け基準を作り、一定の質を確保している。

出典

不動産関連法・制度の現状、土地・不動産の所有権

Federal Ministry of Justice and Consumer Protection 「German Civil Code (BGB)


土地・不動産の登記

法務省HP「我が国と諸外国の不動産登記における登記の真正担保のための方策について


不動産の鑑定評価

ドイツ ノルトライン・ヴェストファーレン州経済振興公社(日本法人) HP

国土交通省「海外投資不動産鑑定評価ガイドライン

不動産の取引に関する制度

不動産を取引する際の制度

〔制度概要〕

売買契約書、所有権譲渡書、登記移転を行う。さらに売買契約書は公正証書の形でなければならない。公正証書として契約書を作成する際に、公証人の関与が必ず必要となる。公証人には様々な情報提供ならびに契約当事者に対する教示義務があるので、不動産取引に伴うトラブルを未然に防ぐ結果となっている。

消費者保護(インスペクション、瑕疵対応、その他)

〔消費者保護の規制〕

不動産を購入する際には、瑕疵担保責任期間内に専門家に見てもらうことが推奨される。購入者は、鑑定評価がないと重度の瑕疵以外には損害賠償の要求または売買契約の解除をすることができない。
民法では売買目的物に瑕疵がある場合には、追完請求権、解除権、代金減額請求権、損害賠償請求権が認められ(ドイツ民法437条)、追完請求権には瑕疵修補請求権も含まれる(ドイツ民法439条)

不動産行政の方向性(新築・中古、長期・短期、持家・借家)

    ドイツでは、住宅取得を促進するために以下のような貯蓄等に対する国の支援制度がある。
  • 住居建築奨励金(Wohnungsbaupramien)
  • 被雇用者貯蓄還付型補助金(Arbeitnehmer-Sparzulagen)
  • 建築貯蓄制度
  • リースター年金を活用した住宅取得支援制度

不動産金融(住宅ローンの実態、ローン審査、担保評価)

〔住宅ローンの実態〕

ドイツにおける住宅ローンの提供者は、2012年では順に貯蓄銀行(29.2%)、商業銀行(24.6%)、信用協同銀行(19.8%)、建築貯金銀行(10.0%)、抵当銀行(7.1%)等となっている。

ドイツでは、伝統的に長期の固定金利抵当ローンが供与されている。これは25年から30年の長期抵当ローンが一般的である。純粋な変動金利ローンは、市場シェアがほとんどない。変動金利ローンや一時固定金利ローンの場合には、金利の上限又は上下限が契約されるのが普通である。

なお、外国人でもローンの借入が可能。

〔担保評価〕

銀行に対する不動産担保価格の見積もりのために、通常は買主が鑑定料を負担する。鑑定料は建築士と技師に関する連邦報酬令に準じて算出されている。

出典

不動産を取引する際の制度、消費者保護、不動産行政の方向性、不動産金融

不動産流通経営協会「不動産取引の電子化に伴う諸問題

ドイツ ノルトライン・ヴェストファーレン州経済振興公社「事業所・賃貸、購入、新築」

不動産に関する税制

不動産取得に関する税制

〔不動産取得税(Grunderwerbsteuer)〕

国内の土地を売買あるいは名義変更が生じる場合、その購入価格が2500ユーロを越えると、購入価格の一回限りの不動産取得税が課される。税率は州により、3.5%から6.5%となっている。不動産取得税は通常、購入者側が支払うことになっている。

不動産保有に関する税制

〔不動産税(Grundsteuer)〕

土地の所有者は不動産税を納付する必要がある。税率は不動産のカテゴリーによって異なる。カテゴリーはA、Bに分けられ、Aは農地や森林、Bは建物建設予定地または建設物が存在すると土地である。

その他税制(租税条約等)

ドイツでは、不動産は年次ベースで減価償却の対象になっている。(土地は減価償却されない)。一般に、建築物は40~50年の間減価償却され、その割合は築年数に基づいている。(1925年以降に建てられたものは毎年2%、1925年より前のものは毎年2.5%)。これはドイツにおける税額を事実上引き下げている。

また、賃貸収入は所得として課税され、累進税率の対象になっている。不動産購入、不動産管理(例:管理費、保険等)のための借入に対する利息は、課税対象額となる賃貸収入から控除されることもある。

出典

不動産取得に関する税制、不動産保有に関する税制:PwC税理士法人「経済成長促進のための税制改正法案が閣議決定(ドイツ)

Germany Trade & Invest「Taxation of Property

不動産取引に関する外国人及び外国資本に対する規制

外資に関する優遇処置もしくは規制

外資のみを対象とする不動産取得等に関する規制は無い。

外国人による不動産の取引について

外国人による不動産取得を制限していないため、土地、マンション、戸建住宅等を所有することが可能。

出典

日本貿易振興機構(JETRO)「外資に関する規制

主要都市等における不動産マーケット情報

主要都市などにおけるマーケット情報

主要な不動産マーケット情報としてInstitute for Federal Real Estate (BImA)がオンラインでの物件検索サービスを行っている。

不動産業者に関する情報

主な国内不動産業者

〔デベロッパー〕
〔仲介業〕

不動産業(住宅販売等を含む)を展開する主な日系企業

  • スターツコーポレーション(デュッセルドルフ等)
  • ジーナ不動産(ベルリン)
  • 西山不動産(ハンブルク)  等

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