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ラオス

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

一般事業(非ネガティブリスト事業及びネガティブリスト事業)、コンセッション事業、特別経済区における事業の3つの投資形態があり、それぞれ会社設立の手続きが異なっている。

非ネガティブリスト事業の場合は商工省企業登録管理局あるいは都・県商工局、ネガティブリスト事業及びコンセッション事業の場合は計画投資省もしくは都・県計画投資局投資ワンストップサービス室、経済特区への入居は各経済特区内のワンストップサービスオフィスにて必要書類を提出し、投資申請を行なう。

支店

ラオスにおける外国法人の支店の開設は計画投資省OSSへ申請し、5日以内に支店設立証明書の発給を受ける。

支店の開設が認可されるのは、銀行、国際コンサルタント、国際航空業務のみである。

国内法人がラオスで一般事業のために支店を開設するには、商工省OSSへ申請する。

コンセッションを伴う事業の場合は計画投資省へ申請する。

駐在員事務所

親会社のための投資調査やラオス政府機関・民間企業との関係調整のための連絡事務所に位置付けられる駐在員事務所は、事業活動を行うことは認められていない。
駐在員事務所を設立するには、計画投資省投資ワンストップサービス室に申請し、15営業日以内の審査を経て設立許可証が発行される。

旧投資奨励法の履行に関する首相令では、駐在員事務所の認可期間は1年間、2回のみ延長が可能(合計3年間)と定められていた(第28条)が、改正投資奨励法にはこの点に関する具体的記載はなく、詳細については細則で定めるとされている。実態としては、4年以上事務所を継続出来ているケースが大半であるが、2017年には日系企業が4年目の認可更新を拒否されたという事例もある。

2018年5月現在、計画投資省投資促進局主導により、ラオスにおける駐在員事務所の設立と管理に関する計画投資省大臣合意(草案)が準備されている。同規則草案では、多国籍企業の駐在員事務所については認可期限を1年とするものの、更新回数の上限が撤廃されている。

出資比率

外国企業による投資には、100%出資、現地企業との合弁、法人設立を伴わない現地企業との事業協力、の3つの形態がある。現地企業との合弁の場合、外国企業の最低出資比率は資本金総額の10%以上。

出典

現地法人、駐在員事務所

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ラオス 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2018年07月19日)

支店

国際機関日本アセアンセンター「ラオスの投資ガイド Country Profile and Investment Guide

出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ラオス 外資に関する規制」(2018年06月21日)

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