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外国企業全額出資によるミャンマー法人の設立の場合は、以下の形態より選択する。
法人格は外国企業(親会社)である。支店、駐在員事務所を設置する場合においても、現地法人の設立の場合と同様に会社法に基づき設立の申請手続を行う。なお、本邦・親会社では駐在員事務所としての進出であっても、当地会社法上は金融機関等一部の例外を除き「支店」として登記されるケースが一般的である。
合弁での法人設立が求められる業種で、外国企業の参入禁止または制限された業種において、外資法施行細則で外資の出資比率が80%を上回ってはならない旨規定している。しかし、禁止または制限業種の明確な定義は存在せず、99%まで認められることもある。なお、外国企業からの出資が1株でも入っていれば、「外国企業」と定義される。
2018年8月1日にミャンマーの新会社法が施行された。主な改正内容は以下のとおり。
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ミャンマー 外国企業の会社設立手続・必要書類 」(2017年7月26日)
出資比率
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ミャンマー 外資に関する規制」(2019年01月28日)
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