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ミャンマー

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

外国企業全額出資によるミャンマー法人の設立の場合は、以下の形態より選択する。

  • MIC(ミャンマー投資委員会)に投資申請し、外国投資法に基づく投資許可を受けた上、DICA(投資企業管理局)から会社法に基づく営業許可を受ける方法。
  • MICの許可を得ず(外国投資法によらず)、DICAから会社法に基づく営業許可を受ける方法。
  • 経済特区法に基づき、管理委員会から許可を受ける方法。指定された経済特区内に法人を設立する場合にのみ認められる。

支店

法人格は外国企業(親会社)である。支店、駐在員事務所を設置する場合においても、現地法人の設立の場合と同様に会社法に基づき設立の申請手続を行う。なお、本邦・親会社では駐在員事務所としての進出であっても、当地会社法上は金融機関等一部の例外を除き「支店」として登記されるケースが一般的である。

出資比率

合弁での法人設立が求められる業種で、外国企業の参入禁止または制限された業種において、外資法施行細則で外資の出資比率が80%を上回ってはならない旨規定している。しかし、禁止または制限業種の明確な定義は存在せず、99%まで認められることもある。なお、外国企業からの出資が1株でも入っていれば、「外国企業」と定義される。

2018年8月1日にミャンマーの新会社法が施行された。主な改正内容は以下のとおり。

  • 外資比率が35%以下の企業は、ミャンマー企業(内資企業)として取り扱われる。
  • 会社の株式数は最低1株から発行を認める。
  • 株式の額面および授権資本は廃止。
  • 取締役は1人以上で、最低1人はミャンマーの居住者(年間183日以上滞在)であること。
  • 定款を作成すること。
  • 海外会社の支店が当地で事業を行う場合には、新会社法に基づき登録すること。
  • 会社登録は、投資企業管理局のオンライン登録システムで行うこと。
旧会社法下で設立されている現地法人は、新会社法施行日から6カ月以内に再登録しなければならないため、2019年1月31日までの手続きが必要となる。また新会社法で外資比率35%以下の会社は内資企業と見なされるが、外資企業が規制対象となっている事業を行うことができるかは、当該事業を管轄する監督省庁に確認する必要がある。
出典

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ミャンマー 外国企業の会社設立手続・必要書類 」(2017年7月26日)

出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ミャンマー 外資に関する規制」(2019年01月28日)

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