船員に対する新型コロナワクチンの接種が円滑に進むよう、以下の対応をしておりますので、お知らせいたします。
【1】船員の寄港地等での接種について
厚生労働省と連名で、令和3年9月6日付けで、各自治体に対し次のとおり通知しました。
⇒ ]船員への新型コロナウイルス感染症のワクチン接種への対応について(事務連絡)
⇒ [追加接種関係]船員への新型コロナウイルス感染症ワクチンの追加接種について(事務連絡)
⇒ 船員の寄港地での接種に関するQ&A
【2】荷主企業・オペレーターへの協力依頼
各荷主企業・オペレーターの方々に、船員のワクチン接種のための運航スケジュールの調整等にご理解・
ご協力いただけるよう、令和3年9月6日付けで、次のとおり協力依頼を行いました。
⇒ 船員の新型コロナウイルス感染症のワクチン接種への協力依頼(事務連絡)
【3】日本海員掖済会での船員の新型コロナウイルスワクチン接種について(令和3年9月29日付)
国土交通省より、(公社)日本海員掖済会に対し、船員へのワクチン接種へのご協力をお願いし、
同会が運営する病院において、海運事業者を対象とする予約窓口を設け、船員へのワクチン接種が
実施されることになりました。
詳細は日本海員掖済会のホームページこちらををご覧ください。
【4】新型コロナワクチン接種に係る留意点について
ワクチン接種後は副反応が現れることがあるため、ワクチン接種について、輸送の安全確保、労働安全確保等の観点から
事業者及び従業員(船員)の皆様に留意いただきたい事項をこちらにまとめておりますので、ご覧ください。
世界各地における新型コロナウイルス感染症の拡大の状況を受け、船員関係事務については、当面の間、以下のとおり取り扱うこととします。
また、以下の他にも、新型コロナウイルス感染症に伴い、船員関係事務について、柔軟な対応が必要な場合があればご相談ください。
【1】船員法関係
1.補償休日付与の延期(※令和5年4月30日をもって本取扱の運用を終了します。)
新型コロナウイルス感染症に係る入国制限措置等の影響から船員を交代できないことを理由に、労使合意に基づき船員の乗船期間が延長
され、補償休日の付与が延期された場合は、船員法施行規則第42条の4第2号の「船舶所有者の責めに帰することのできない事由により、補
償休日を与えるべき船員と交代して乗船する船員が確保できないとき」として取り扱います。
2.船員手帳の有効期間(※令和5年4月30日をもって本取扱の運用を終了します。)
新型コロナウイルス感染症に係る入国制限措置等の影響から船員を交代できないことを理由に、労使合意に基づき船員の乗船期間が延長
され、当該乗船期間中に船員手帳の有効期間が経過した場合は、当該労使合意に基づき交代下船するまでの間は、船員法施行規則第35条
第1項ただし書の規定に該当するものとし、当該船員手帳はなお有効なものとして取り扱います。
3.健康証明書の有効期間(※令和5年2月28日をもって本取扱の運用を終了しました。)
有効期間が経過した健康証明書については、当面の間、有効な健康証明書と同等に取り扱います。
ただし、健康証明書が有効なものとして扱われている場合であっても、船舶所有者は船員の健康状態が良好かどうかを十分に把握し、寄港
国・寄港地等が提供する最新情報等も踏まえつつ、船員の健康確保を図る必要があることにご留意下さい。
4.海上労働証書の有効期間等(※令和5年4月30日をもって本取扱の運用を終了します。)
(1)海上労働証書及び臨時海上労働証書の有効期間
現に交付されている海上労働証書及び臨時海上労働証書の有効期間は、船員法第100条の3第2項及び第100条の6第4項の規定に関
わらず、有効期間満了日の翌日から起算して3月を経過するまでの間、なお有効なものとして取り扱います。
この場合、新たに交付する海上労働証書の有効期間は、現に交付されている海上労働証書又は臨時海上労働証書の有効期間が満了す
る日の翌日から起算して5年を経過する日までの期間とします。
(2)中間検査の時期
中間検査の時期は、船員の労働条件等の検査等に関する規則第8条第1項の規定に関わらず、海上労働証書の有効期間の起算日の後の
2回目の検査基準日(海上労働証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。)から、3回目の検査基準日の翌日から起算して3
月を経過する日までの間とします。
5.船員の在籍出向の特例(※令和5年3月31日をもって本取扱の運用を終了します。)
乗船中の船員、休暇中の予備船員及びその家族の罹患等により、乗組船員を確保できない船舶所有者が、その交替要員を短期間在籍出
向の形態で配乗させる場合等のうち、要件に該当するものについては船員職業安定法に抵触するおそれのない在籍出向として取り扱います。
【2】船舶職員及び小型船舶操縦者法関係
6.海技免許等の申請等及び海技試験
(1)免許申請
海技免許等の申請について、海技試験等に合格した日から1年を超えているものについては、合格日から1年を経過したする日に申請が
あったものとして取り扱う。
(2)更新申請等
海技免状等の更新申請について、更新期間を超えて行われるものについては、有効期間満了日に申請があったものとして取り扱う。
(3)海技試験
令和2年4月定期試験の受験を申請した者のうち、当該試験(試験科目の一部含む。)を受験できなかった旨の申し出を受けたときは申請
書類を返還し、当該申請書類は令和2年の海技試験に限り有効なものとして取り扱う。
→新型コロナウィルス感染症対策に伴う船舶職員及び小型船舶操縦者法関連事務の取扱いについて(令和4年3月31日発出)
7.海技免状等の有効期間
有効期間が満了する海技免状、小型船舶操縦免許証又は締約国資格受有者承認証について、一定の手続きを経ることにより、当面、有効な海技免状等と同等に取り扱う。
8.海技免状等の郵送申請事務
海技免状等に係る手続きのうち、本来であれば郵送申請事務の対象外手続きに対し、郵送による申請を認める。
→新型コロナウィルス感染症対策に伴う郵送申請事務の取扱いについて(令和2年3月6日発出)
9.締約国資格証明書受有者の承認事務
(1)有効期間
有効期間が満了する締約国資格証明書受有者承認証について有効期間満了日に申請があったものと取り扱う。
(2)申請書類
承認申請の際に必要な書類について、原本と相違ないことを確認する旨の書類の添付をもって原本証明に代えることができるよう取り扱
う。
→新型コロナウィルス感染症対策に伴う船舶職員及び小型船舶操縦者法第23 条に基づく締約国資格証明書受有者の承認事務の取扱いについて(令和2年3月9日発出)
~【2】船舶職員及び小型船舶操縦者法関係のよくある質問及び問い合わせ先一覧についてはこちら~
以上