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中国

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

外国企業の投資による中国拠点設立手続きは、投資形態により、駐在員事務所、法人企業、パートナーシップ企業の3種類に分けられる。

  • 1. 駐在員事務所の設立
  • 2. 法人企業の設立
  • 3. パートナーシップ企業の設立

2020年1月1日より、『中華人民共和国外商投資法』、『中華人民共和国外商投資法実施条例』が実施された。それに伴い、『中華人民共和国中外合資経営企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』、『中華人民共和国外資企業法』(外資三法)は廃止された。『外商投資法』に基づき、外商投資に対し進出前の「内国民待遇+ネガティブリスト」の管理制度が実施される。外商投資企業の組織形態、組織機構等の事項について、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国パートナーシップ企業法』の関連規定が適用される。2020年1月1日より、外商投資企業には企業登記管理の法規と国務院決定を適用する。外商投資企業は、市場進出段階において、外商投資参入ネガティブリストに該当する分野を除き、内資と同様に、各業界に平等に参入することが認められ、参入条件、参入手続きと適用される法律に関し、内資、外資の一致が実現した。
ネガティブリストは、国務院より公布または国務院の認可を経て、公布される。

支店

支店名称の事前審査確認、審査認可、登記申請、営業許可取得、所在地届出等の手続きがある。

駐在員事務所

中華人民共和国「外国企業常駐代表機構の管理に関する暫定規定」および「外国企業常駐代表機構登記管理条例」の規定により、外国企業(外国(または地域)で設立された企業)が中国で駐在員事務所を設立する場合

(1)中国の主管部門に申請する。会社の規約、会社の登記証明等の関連文書を提出し、批准を受けた後、会社登録機関(市場監督管理局)で登記手続を行う。

(2)中国国内にある駐在員事務所の代表者または代理者を指名し、経営活動に必要な運転資金を供給する。

(3)外国企業の駐在員事務所を登記する場合、当該外国企業の国籍と責任形式を明確にし、 規則等の関係書類を提出する。

    (4)必要書類
  • a. 駐在員事務所設立申請書
  • b. 外国企業の登記簿謄本(会社の住所証明および 2 年以上の存続を証明する合法的な営業証明書)
  • c. 外国企業の定款等
  • d. 外国企業が作成した署名権者に対する授権書または証明文書
  • e. 駐在員事務所の首席代表、代表の委嘱書
  • f. 外国企業と取引関係のある金融機構が発行した資金信用証明
  • g. 首席代表、代表の履歴書
  • h. 首席代表、代表のパスポートの写し
  • i. 首席代表、代表の写真
  • j. 事務所の駐在場所の合法的使用証明
  • k. 認可機構の認可文書(駐在員事務所の設立にあたり、認可が必要な場合)
  • l. その他

*駐在員事務所の設立において、外国(地域)企業は登記機関が指定するメディアに公告をしなければならない。

上記 b.から f.の資料は所在国の主管機関の公認を経て、所在国の中国大使館に送付し認証を受けなければならない。所在国が中国と外交関係がない場合、所在国における中国と外交関係がある第三国大使館の認証を経て、第三国における中国大使館に送付し認証を受けなければならない。ある国の海外属地が発行する文書は、まず、その属地において公認を受け、その国の外交機構より認証を受け、その国における中国大使館より最終的に認証されなければならない。香港、マカオおよび台湾企業の合法開業証明は、専門規定または協議により現地公認機構が発行する公認文書を指す。

提出する文書が外国語である場合、翻訳会社の社印を押した中国語の訳文を提出するとともに翻訳会社の営業許可書の写しを提出しなければならない。

出資比率

「外商投資法」の施行により、2020年1月1日をもって、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」が廃止され、これにより中外合弁企業、中外合作企業への外国投資者の出資比率についての25%以上という制限がなくなった。

〔外商投資法の施行〕

「外商投資法」の施行により、2020年1月1日をもって、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」が廃止され、これにより中外合弁企業、中外合作企業の外国投資者の出資比率についての25%以上という制限がなくなった。現在は、中国の法律により中国国内で登記され設立した企業は、外国投資者の出資比率を問わず、すべて外商投資企業に分類され、「外商投資法」およびその実施細則の規制を受ける。従前の規定においては、外国投資者の出資比率が25%を下回る外商投資企業については、法律、行政法規に別途規定がある場合を除き、その投資総額の範囲内で輸入する自社用設備、物資についての税金減免の優遇措置を受けることができず、その他の徴税についても外商投資企業への優遇措置を享受することができなかったが、現行の法律では外資独資企業、中外合弁企業、中外合作企業に対し、特別な審査認可手続きや、出資比率が25%を超過してはじめて租税優遇を享受できるという規定はなくなっている。

〔現地法人の種類〕

「外商投資法」の施行により、2020年1月1日をもって、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」、「外資企業法」が廃止され、現地法人について中外合弁企業、中外合作企業、外資独資(100%)企業の分類がなくなり、外商投資企業に統一された。

〔出資比率による制限〕
  • 1. 「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)」の規定
  • 「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)」では、外商投資プロジェクトについて、「合弁・合作に限定」、「中国側の持分支配」、「中国側の相対的持分支配」という条件が定められている。「合弁・合作に限定」とは中外合弁または中外合作企業のみが認められることを指し、「中国側の持分支配」とは中国側投資者の外商投資プロジェクトにおける出資比率の合計が51%以上であることを指し、「中国側の相対的持分支配」とは中国側投資者の外商投資プロジェクトにおける出資比率の合計が外国投資者のいずれかの出資比率を上回ることを指す。
  • 2. 特別法の規定
  • 国務院および各業種主管部門が業種別に制定する特別法に外国投資者の「出資比率」に対する具体的制限が定められている。

中国はWTO加盟の約束に基づき、2002年から外資に対する規制を段階的に緩和し、外資の投資分野を拡大している。

出典

〔現地法人〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 中国 外国企業の会社設立手続き・必要書類


〔支店〕

日本貿易振興機構(JETRO)「外商投資企業の支店設立手続に関するフローチャート


〔駐在員事務所〕

日本貿易振興機構(JETRO)「中国 外国企業の会社設立手続き・必要書類 詳細


〔出資比率〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 中国 外資に関する規制」(2024年10月11日)

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