台湾

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

原則、まず経済部工商カウンセリングセンターに会社名称および営業項目調査の事前審査を受けた後、経済部投資審議司に投資申請し、認可取得後、会社登記を行う。
ただし、科技産業園区の場合、単一窓口で手続きできる場合がある。

また、2015年11月30日〔有限責任組合法〕の施行により、現地法人の形態で、有限責任組合も選択できるようになった。

原則、外国語による書類は中国語翻訳、委任状や会社登記簿謄本は台湾の在外機関による認証がそれぞれ必要。場合によっては、補足資料の提出が求められることがある。

支店

原則、まず経済部工商カウンセリングセンターに会社名称および営業項目調査の事前審査を受けた後、経済部投資審議司に投資申請し、認可取得後、会社登記を行う。
ただし、科技産業園区の場合、単一窓口で手続きできる場合がある。

また、2015年11月30日〔有限責任組合法〕の施行により、現地法人の形態で、有限責任組合も選択できるようになった。

駐在員事務所

営業活動を行わない連絡事務所と代表者事務所、営業活動を行う工事事務所がある。

    営業活動を行わない
  • ・連絡事務所
  • 情報収集など、本社との連絡業務に限定され、法律行為は駐在員個人の名義で行われる。法人格なし。

  • ・代表者事務所
  • 営業は行わないが、本社のための法律行為(台湾にて第三者間との契約交渉・締結、台湾での訴訟・非訴訟事件に関する代理行為等)や事実行為(情報収集など)を行う(銀行、保険業など一部の業種は主管機関の許可が必要)。法人格なし。

    営業活動を行う
  • ・工事事務所
  • インフラ建設関連工事など、一定期間のみ台湾でサービスを提供する際の税金納付の対応手段として利用(一時的な販売やサービス提供の場合もあるため、必ずしも「工事」に限定せず)。法人格なし。

出資比率

会社法および外国人投資条例による制限はないが、一部は業種による規制がある。

会社法および外国人投資条例による出資比率、出資額、投資家の国内住所保有などの制限はなく、出資比率は100%も可能。しかし、次の例のとおり、ラジオ・テレビ経営業および第1類電気通信業等、一部業種による規制がある。

有線ラジオ・テレビ経営業、衛星ラジオ・テレビ経営業
有線ラジオ・テレビ経営業〔有線ラジオ・テレビ法第9条〕

経営組織は株式会社に限定され、外国人が直接および間接的に保有する株式は、発行済株式総数の60%未満。

また、直接株式を保有する場合、保有主体は法人に限定され、かつ合計で発行済株式総数の20%未満。

衛星ラジオ・テレビ経営業〔衛星ラジオ・テレビ法第4条〕
経営組織は株式会社か財団法人に限定され、外国人が直接保有する株式は発行済株式総数の50%未満。

全国法規資料庫:有線ラジオ・テレビ法(中国語、英語)
全国法規資料庫:衛星ラジオ・テレビ法(中国語、英語)

電気通信業〔電気通信法第11条、第12条〕

第1類電気通信業(電気通信設備の設置および電気通信サービスの提供)は株式会社に限定され、外国人が直接保有する株式は発行済株式総数の49%、直接および間接的に保有する株式総数は発行済株式総数の60%を超えてはならない。

全国法規資料庫:電気通信法(中国語、英語)

このほかにも、航空や配電などに関連する業種に出資比率制限が設けられており、各業種別の制限項目および外国人出資比率の詳細については、経済部投資審議司へ問い合わせが必要。

出典

〔出資比率〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 台湾 外資に関する規制」(2024年2月1日)


〔その他〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 台湾 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2024年2月1日)

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