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法人税(営利事業所得税)、相続税及び贈与税、営業税(消費税)、関税、地価税(土地税)、契約税 等
営利事業所得税という。移転価格税制および最低税負担(ミニマム・タックス)制度を導入し、2018年度より税率が原則17%から20%になった。
税率:免税
税額の上限:-
税率:20%
税額の上限:課税所得額の12万台湾元超過分の半額
税率:2018年度:18%
2019年度:19%
2020年度以降:20%
税額の上限:課税所得額の12万台湾元超過分の半額
その他、2018年度以降、毎年新たに発生する未配当利益については、表とは別に5%が課税される〔所得税法第66-9条第1項〕。
また、営利事業を営む会社組織が青色申告または会計監査を受け、管轄税務機関により審査確定されている欠損金については、10年間繰越し、課税所得から控除できる。
ただし、2009年1月6日の所得税法修正施行前の繰越欠損金については、税務機関より審査確定を受け、かつ課税所得から控除に供していないものに限られる〔所得税法第39条〕。
(全国法規資料庫 所得税法)
40%(5~40%の5段階の累進課税)
営業税(消費税)
標準税率5%
関税は税関輸入税則に従い、税関により従価または従量にて徴収する。
10%
10%
〔主な税制〕
日本貿易振興機構(JETRO) 「国・地域別に見る 台湾 税制」(2024年7月19日)
日本貿易振興機構(JETRO) 「国・地域別に見る 台湾 関税制度」(2024年2月1日)
〔その他〕
日本貿易振興機構(JETRO) 「2023年度 東アジア投資関連コスト比較調査」(2024年2月21日)
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