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トルコ国内で商業活動を行う際の一般的な形態。日本での株式会社と基本概念は同様であり、株主は出資額を上限として責任を負う。一部の業種(銀行業、保険業、持株会社等)は株式会社のみに認められる。
出資者が経営を執行する人的事業形態と言え、多くの点で株式会社と類似する。株式会社に比して小規模な事業が想定され、在トルコ日系企業の多くは有限会社を利用している。
株式会社、有限会社と同様にトルコ国内で商業活動を行うことができる。支店は、その活動が親会社の事業範囲に限られる点、課税所得の範囲がトルコ国内源泉所得に限られる点等の特徴を有する。
駐在員事務所の設置には、外国投資局の許認可を必要とし、許認可の都度、その期間が決定される。許認可の期間は、原則として3 年であるが、更新する場合には、異なる期間(より短い期間)が定められることが多い。営利活動を目的としないため、その活動資金は、すべて本国からの資金で賄われなければならない。余剰資金の本国への送金は、閉鎖時にのみ可能である。なお、駐在員事務所の駐在員及び職員は、個人所得税が免除される。
外資による出資比率や出資額などに関する規制はない。
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る トルコ 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2024年1月11日)
日本貿易振興機構(JETRO)「トルコにおける会社の設立」(2019年1月16日)
〔出資比率〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る トルコ 外資に関する規制」(2024年1月11日)
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