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カナダ

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

カナダで会社を設立する際には、まず連邦法人か州法人か(その場合、どの州法に基づくか)を選択する必要がある。いずれにも利点と条件があるため、予定している事業内容などを考慮して決定する。

連邦法に基づいて会社を設立する場合、手続きの概略は次のとおり。ただし、事業によって必要書類などが異なるため、適切な法律事務所や専門家などに相談することを勧める。

申請書類
各種の申請書や登記に関する情報などは、イノベーション・科学・経済開発省のウェブサイトから入手できる。

各種申請書 ""Federal corporation forms and instructions""

次の1. 2.の書類をカナダ法人庁(Corporations Canada)に提出する。

基本定款(Articles of Incorporation)
次のような内容を記載する必要がある。

  • 法人名称(Corporate name)
  • 登録事業所の所在州もしくは準州(The province or territory in Canada where the registered office is situated)
  • 株式発行について(The classes and any maximum number of shares that the corporation is authorized to issue)
  • 株式譲渡の制限(Restrictions, if any, on share transfers)
  • 取締役の最少および最多人数(Minimum and maximum number of directors)
  • 事業活動に対する制限(Restrictions, if any, on the business the corporation may carry on)

e.については、[1]最少人数と最多人数の両方、または[2]固定数のどちらかを選択して記載すればよいが、後で定款を訂正するリスクやその手間・費用を避けるためには[1]が望ましいとされている。

定款は、法人の設立者がサインをした後、オンライン、Eメール、郵送のいずれかで、カナダ法人庁に提出することが義務付けられている。

初期登録した事務所住所と取締役委員会の情報(Initial Registered Office Address and First Board of Directors)
基本定款に登録されている[1]法人名称、[2]法人所在地、[3]全取締役については、それぞれ名前、自宅住所、カナダ居住者(Resident Canadian:カナダの市民権か永住権を有する者)か否か、について記載する。また取締役の数は、基本定款に記されている数に対応している必要がある。

なお、連邦法に準拠して法人を設立する場合、取締役の25%以上(3人以下の場合は少なくとも1人)は、カナダ居住者(Resident Canadian)である要件が課される。
また特定の産業では、別の法令により、より高い割合のカナダ居住者要件が課される場合がある。例えば、ウランの採掘や出版業については、過半数以上がカナダ居住者でなければならない。これらの情報が記載された書類についても、会社の設立者がサインをした後、オンライン、Eメール、郵送のいずれかで法人庁に提出することが義務付けられている。

出資比率

連邦法および/または州法により、次の産業は出資比率が制限されている。

放送、電気通信、航空、書籍の出版・販売、金融、エンジニアリング、農業、水産業、酒類販売、採鉱、石油・ガス、検眼、製薬。

各産業における出資比率の詳細については、連邦または州政府の管轄官庁に確認されたい。

出典

〔現地法人〕

日本貿易振興機構(JETRO)「外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2023年10月17日)


〔出資比率〕

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る カナダ 外資に関する規制」(2023年11月28日)

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