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法人税、個人所得税、メディケア税、GST(財・サービス税)、州税などがある。
オーストラリアで設立された現地法人は「所得税法」上のオーストラリア居住会社とされ、全所得に対して課税される(税率は全所得に対して30%、ただし、年間売上高が一定以下の中小企業は25%)。
最高税率45%
課税所得(豪ドル):個人所得税(豪ドル、%)
0~18,200:なし
18,201~45,000:18,200を超えた収入に対して19%
45,000~120,000:5,092+45,000を超えた収入に対して32.5%
120,000~180,000:29,467+120,000を超えた収入に対して37%
180,001~:51,667+180,000を超えた収入に対して45%
課税所得(豪ドル):個人所得税(豪ドル、%)
0~120,000:32.5%
120,001~180,000:39,000+120,000を超えた収入に対して37%
180,001~:61,200+180,000を超えた収入に対して45%
税率10%
名称:物品・サービス税(GST)
一部の基礎的食料品を除くほぼすべての財・サービスに関して課税される。2000年7月1日より、卸売上税に替わって導入された。
原則10%(最高税率)
特定の政府機関または金融機関が受け取る利子:免税
持株割合80%以上:免税
持株割合10%以上:5%
その他の場合:10%
不動産投資信託からの限度税率:15%
〔主な税制、法人税、個人所得税、付加価値税〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る オーストラリア 税制」(2023年12月1日)
〔関税〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る オーストラリア 関税制度」(2023年12月1日)
〔日本への利子送金課税、日本への配当送金課税〕
日本貿易振興機構(JETRO)「投資コスト比較 シドニー(オーストラリア)」(2024年11月)
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