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ブラジル

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

〔法人格を有する団体の形態〕

ブラジルの新民法によれば、法人格を有する団体の形態は2種類に分けることができる。

企業型法人

一般的な会社形態をとり、例えば出資者は出資のみ、実際の役務は従業員が提供するという構造の法人。多くの企業が企業型法人の形態をとっている。

簡易形態型法人

弁護士事務所、会計事務所、コンサルタント事務所、歯科医師など、定款に記載されている出資者本人が直接役務を提供する形態の法人のこと。例えば出資者以外に業務を補助する社員がいたとしても、出資者本人が役務を提供しているのであれば簡易形態型法人として設立できる。

〔法人形態〕
    さらに、法人形態は次の7種類に分けられる。
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 個人有限会社
  • 有限会社
  • 株式会社(企業型法人としてのみ設立が可能)
  • 株式合資会社
  • 協同組合(簡易形態型法人としてのみ設立が可能)
  • 外国企業が現地法人を設立する際に検討対象となるのは、通常は「有限会社」と「株式会社」の2つである。進出日系企業は有限会社形態を選択する例が多い。

支店

連邦政府による事前承認を必要とし、特別なケースを除き採用されていない。

駐在員事務所

「駐在員事務所」という概念が法律上定められていない。

出資比率

以下の業種に外資が参入することは、禁止又は規制が設けられており、規制業種に該当する場合、出資比率に制限がある。

禁止業種
  • 核エネルギー開発関連事業
  • 郵便、電報事業
  • 航空宇宙産業
規制業種
  • テレビ、ラジオ、新聞、雑誌の経営および所有
  • 国内航空業
  • 陸上貨物輸送業
  • 軍需産業
  • ケーブルテレビ
  • 国境周辺での活動
  • 沿海輸送サービス
  • 鉱物・水資源の開発および調査事業
出典

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ブラジル 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2016年3月31日)


出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ブラジル 外資に関する規制」(2016年3月31日)

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