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ブラジルの新民法によれば、法人格を有する団体の形態は2種類に分けることができる。
一般的な会社形態をとり、例えば出資者は出資のみ、実際の役務は従業員が提供するという構造の法人。多くの企業が企業型法人の形態をとっている。
弁護士事務所、会計事務所、コンサルタント事務所、歯科医師など、定款に記載されている出資者本人が直接役務を提供する形態の法人のこと。例えば出資者以外に業務を補助する社員がいたとしても、出資者本人が役務を提供しているのであれば簡易形態型法人として設立できる。
連邦政府による事前承認を必要とし、特別なケースを除き採用されていない。
「駐在員事務所」という概念が法律上定められていない。
以下の業種に外資が参入することは、禁止又は規制が設けられており、規制業種に該当する場合、出資比率に制限がある。
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ブラジル 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2016年3月31日)
出資比率
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ブラジル 外資に関する規制」(2016年3月31日)
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