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現地法人は、カンボジアにおける株式会社である有限責任会社の形態となります。
額面株式制度を採用しており、最低資本金額は 400 万リエル(約 1,000US ドル、額面4,000 リエルの株式を最低 1,000 株発行する必要があります。)となっています(会社法 144 条)。
取締役の人数は、私的有限責任会社においては 1 名以上、公開有限責任会社の場合においては 3 名以上必要です(会社法 118 条)。
外国企業は、カンボジア国内で支店を通じて事業を行うことができます。
支店は、独立した法人格を有しておらず、債権債務は本国企業に直接帰属することになります(会社法 279 条)。
外国企業の支店の権利能力は、カンボジア法令により外国企業に対して禁止されている行為を行わない限りにおいて、内資企業と同様に定期的な物品の販売、製造、加工やサービスの提供を実施することができると規定されています(会社法 278 条)。
駐在員事務所は、外国企業の業務関連の連絡、情報収集を目的として設置される拠点で、カンボジア国内において、商品販売・サービス提供などの事業活動を行うことはできません。
外国人または外国企業の100%出資により有限責任会社を設立することができます。有限責任会社への出資比率には、100%カンボジア資本と、100%外国資本、そして、カンボジアと外国資本の合弁の3種類が存在しています。
外国人または外国法人が 51%以上の出資を行っている場合には、当該現地法人は外国子会社、カンボジア人またはカンボジア法人が 51%以上の議決権を保有する場合には内国法人と定義されます(会社法 283 条、101 条)。前述の通り、カンボジアは外資規制が緩やかであるため、外国子会社形態、特に 100%外国資本であるケースが大多数を占めます。
日本貿易振興機構(JETRO)「カンボジア会社設立マニュアル」(2021年2月)
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