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カンボジア

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

現地法人の形態は原則的に有限責任会社となる。最低資本金額は400万リエル(約

1,000USドル)。私的有限責任外社の場合は1名以上、公開有限責任会社の場合は3名以上の取締役が必要とされる。ただし、商業省は5,000USドル以上を推奨しており、法律と運用の乖離に注意が必要。

支店

法令により外国企業に対して禁止されている行為を行わない限り、内国会社と同様に定期的な物品の販売、製造、加工やサービスの提供を実施することが可能。

駐在員事務所

業務は市場調査、展示会、宣伝活動、連絡業務などに限られる。現地従業員との間の雇用契約、賃貸借契約、および水道光熱費の契約を除き、契約主体となることはできない。

駐在員事務所に対する期間的な制限・延長制限は、会社法上、特に規定されてない。

出資比率

外国人または外国企業の100%出資により有限責任会社を設立することができる。有限責任会社への出資比率は、100%カンボジア資本、100%外国資本、カンボジアと外国資本の合弁の3種類。会社法により外資51%以上は「外国法人」、50%未満は「内国法人」と定義される。

出典

日本貿易振興機構(JETRO)「カンボジア会社設立マニュアル」(2021年2月)

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