- アジア・中東
- 北米・中南米
- 欧州・アフリカ・大洋州
法人税(事業所得税及びミニマム税)、源泉徴収税、給与税、付加価値税など
二国間の二重課税防止協定(租税条約)締結を始めたところである。シンガポール、中国、ブルネイ、タイ、ベトナム、インドネシア、香港、マレーシア、韓国との間で、二重課税防止協定を締結済みであるが、日本とは現時点では未締結である。
法人税率は、原則として20%。
0~20%
標準税率:10%
カンボジアから輸出される商品や国外でのサービスには付加価値税0%が適用される。これには乗客・物品・サービスに係る国際輸送も含まれる。輸出指向型の縫製・繊維・製靴産業へ財やサービスを提供する裾野産業や下請け業者にも、付加価値税0%が適用される。
〔輸入関税〕
輸入時に課せられる税金には、次の4種類がある。
1.輸入関税
2.特別税(Special Tax):自動車・バイクなど、アルコール類、石油・歴青油およびその製品などに課せられる。
3.追加税(Additional Tax):石油(0.02ドル/リットル)、軽油(0.04ドル/リットル)
4.付加価値税(VAT)
主として従価税(無税、7%、15%および35%の4種類)で、平均税率は12%弱。
〔輸出関税〕
輸出関税が課せられるのは、次の品目である。
魚、甲殻類、軟体(HS03類、一部除く):10%
硫黄、土石類など(HS25類、一部除く):7%、10%、20%または25%
鉱石(HS26類):20%、25%または30%
ゴム(HS40類、一部除く):0%
木材およびその製品(HS44類、一部除く):0%、10%または15%
14%
14%
〔主な税制、法人税、利子送金課税、配当金送金課税〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る カンボジア 税制」(2023年9月29日)
〔関税〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る カンボジア 関税制度」(2018年9月28日)
〔その他〕
日本貿易振興機構(JETRO)「投資コスト比較 プノンペン」
※データベースについては、関係機関等から収集した情報を掲載しており、必ずしも正確性または完全性を保証するものではありません。掲載情報の詳細については、出典元にお問い合わせいただくようお願いいたします(掲載情報以外の内容については、国土交通省としてお答えできません)。また、閲覧者が当データベースの情報を用いて行う一切の行為について、国土交通省として何ら責任を負うものではありません。