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会社の形態は、次の3つに分類される。
構成員の個人責任が、当該構成員が保有する会社の株式の未払い額に限定される。
構成員の個人責任が、清算の際には、当該構成員が会社に対して資産の出資を引き受けた額に限定される。
構成員の責任は無限である。
会社の種類は、以下の2つに分類される。
株主が2人以上で、株主数の上限は200人。
取締役は2人以上必要で、うち1人は居住取締役でなければならない。
居住取締役とは、前年度(1~12月)に182日以上インドに滞在した取締役のこと。
株主は7人以上。取締役は3人以上必要で、うち1人は居住取締役でなければならない。
居住取締役とは、前年度(1~12月)に182日以上インドに滞在した取締役のこと。
一定の規模以上の公開(有限責任)会社については、独立取締役、女性取締役、監査委員会、重要な管理職等の設置が要求されることに留意。
支店は、本社の代理として貿易、または各種サービスの提供等の商取引を行うことを目的に設立される。
事業活動として認められているのは、輸出入業務、コンサルタント・サービス(法律業務除く)、親会社の事業分野に関する調査業務、技術・資本提携の促進業務、外国親会社の代理業務・売買代理業務などである。通常、支店形態の場合、インドでの製造・加工活動はできない〔Annexure C of Master Direction〕。
ただし、SEZ内に設立する外国企業の支店については、製造・販売活動も認められている。
インドで支店を申請する外国居住者は、本国において直前の5事業年度において利益を計上しており、かつ直近の監査済み財務諸表で10万ドル(または相当額)以上の純資産を有する必要がある。
設立申請は、必要書類を所定申請書式に添付し、承認取引銀行経由でインド準備銀行へ提出する。
設立許可取得後30日以内に企業登録局に、必要書類・情報を所定書式に添付し、登録申請を行う。
いずれも、必要書類は駐在員事務所と同様。
駐在員事務所は、インド国外の本社との連絡拠点として機能する事務所として設立される。営業活動や売買活動などの商業活動は、直接的であれ間接的であれ、一切禁止されている。事業活動として認められているのは、輸出入促進業務、外国親会社の代理業務、技術・資本提携の促進業務、連絡調整業務など。事務所の経費は、インド国外の本社からインド国内への外国為替送金によってすべて賄わなければならない。また、国外法律事務所は、インドに駐在員事務所を設立できない〔Annexure C of Master Direction〕。
インドで駐在員事務所を申請する外国居住者は、本国において直前の3事業年度において利益を計上しており、かつ直近の監査済財務諸表で5万ドル(または相当額)以上の純資産を有する必要がある。
設立申請は、以下の必要書類を所定申請書式に添付し、承認取引銀行(AD Category-I bank)経由でインド準備銀行へ提出する。
設立許可取得後30日以内に企業登録局に、以下の必要書類・情報を所定書式に添付し、登録申請を行う。
承認は、通常3年間で、3年ごとに更新する必要がある。駐在員事務所の更新手続きは承認取引銀行で行う。
ただし、ノンバンク(Non-Banking Finance Companies:NBFCs)および建設工事・開発分野の駐在員事務所の場合、承認は2年間限定となり、更新はできない。
通常、プロジェクト・オフィスは、大規模な建設事業、土木工事およびインフラ整備といった大規模プロジェクトを実施するために設立され、プロジェクト終了後はインドからの撤退を前提としている。
プロジェクト・オフィスの設立申請は、インド準備銀行(RBI)が指定する以下の条件を満たす場合、一般的に許可される。そうでない場合には、RBIの個別の承認が必要となる。
設立申請の必要書類は駐在員事務所・支店と同様。ただし、プロジェクト・オフィス申請の場合は、所定様式に以下の情報も記載する。
外国直接投資はネガティブ・リストや禁止リストに該当しなければ、出資比率100%までの直接投資が自動認可される。
〔現地法人、支店、駐在員事務所、プロジェクトオフィス〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る インド 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2023年09月08日)
〔出資比率〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る インド 外資に関する規制」(2023年09月08日)
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