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モザンビーク

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

外国企業がモザンビークでビジネスを展開する場合、現地法人の設立(主として有限会社または株式会社)、モザンビーク企業に業務委託する外国企業商業代表、の2つの形態がある。

次の5つの会社形態がある。
集合名会社(Sociedade em Nome Colectivo)
資本産業会社(Sociedade de Capitais e Industria)
合資会社(Sociedade em Comandita)
有限会社(Sociedade por Quota)
株式会社(Sociedade por Anonimas)


通常、モザンビークで設立される会社は、4.有限会社(会社名の後にLimitadaがつく)もしくは、5.株式会社(会社名の後にSociedade Anonimasがつく)として設立される場合が多い。
会社設立においては、株主の国籍規制はなく、外国人資本100%で現地法人を設立することができる。有限会社の場合、最低2人(最高30人)が株主となる必要があり、株式会社の場合、3人以上が株主となる必要がある。また、有限会社は単独の個人または法人出資者により設立することも可能となっており、その場合は会社名の後にSociedade Unipessoal, Limitadaがつく。 資本には最低金額は規定されていないが、資本金額に応じて会社登録料が決定される。

出資比率

建設業
外国の建設企業がモザンビーク国内で公共事業を請け負う場合には次の制限が課される。
10年以上連続で、モザンビーク国内で建設事業活動を継続していること
資本の過半数がモザンビーク資本で構成されていること
国際入札によって受注業者が決定する場合、ODA事業は制限の対象外となる。

旅行代理店
旅行代理店に関する規則(法令第53/2015号12月31日付)により、筆頭株主がモザンビーク国籍を有する個人または企業であることが定められている。

警備会社
投資輸出促進庁(APIEX)発行の「Laws and Regulations Related to Foreign Direct Investment in Mozambique」において、民間警備会社は外国資本が株式資本の過半数を保有できないと規定されている。

出典

現地法人、支店

日本貿易振興機構(JETRO)「外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2021年11月)


出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る モザンビーク 外資に関する規制」(2020年11月17日)

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