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モザンビーク

税制関係

税制関係

主な税制

法人税、個人所得税、付加価値税、キャピタルゲイン税、源泉徴収税等がある。

法人税

  • 32%

法人所得税、キャピタルゲイン税、源泉徴収

個人所得税

最高税率(累進課税)32%*源泉課税
給与額面に応じた累進課税をベースとし、扶養家族数に応じて金額が変わる。

付加価値税

税率は17%。税制優遇措置により免除または減額となる場合がある。

関税

複税制(一般税制とEPAなどによる税制)
モザンビークへの輸入関税は、1994年に締結された関税貿易一般協定(GATT)条項Ⅶに基づいている。関税率については、法律第11/2016号12月30日付にて規定されており、通常、2.5~20%の関税が課されている。 一般税制に加えて、南部アフリカ開発共同体(SADC)内では、2012年以降(対南アは2015年以降)関税自由化が完了し、関税率がゼロに引き下げられた。また、2016年6月、SADCと欧州連合(EU)との間で経済連携協定(EPA)が署名され、モザンビーク産品のEU輸入関税は100%撤廃されている。

従価税
モザンビークでは、従価税(財やサービスの取引価格を基準にして税率を決める課税方式)を採用している。

日本への利子送金課税

最高税率20%

日本への配当送金課税

最高税率20%

出典

主な税制、法人税、個人所得税、付加価値税

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る モザンビーク 税制」(2021年11月11日)


関税

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る モザンビーク 関税制度」(2021年11月11日)


利子送金課税、配当送金課税

日本貿易振興機構(JETRO)「投資コスト比較 マプト(モザンビーク)税制

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