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土地の私的所有は認められておらず、外国人は使用権を取得することができる。モザンビーク政府はDUAT(Direitos de Uso e Aproveitamento de Terra)という土地使用権を最長50年まで発行している。さらに50年間の更新が可能である。
モザンビークの土地は国の所有物であり、売却、抵当権設定、課金することはできない。占有以外に、法律が提供する土地へのアクセス手段は、土地の使用と利益を得る権利(Direito de Uso e Aproveitamento da Terra - "DUAT")または特別免許だけである。土地の使用権および利益権(DUAT)は、10月1日付法律第19/97号(土地法)および12月8日付政令第66/98号(土地法規則)により規定されている。国から直接土地を取得するためには、土地の使用権および利益権(DUAT:Direito de Uso e Aproveitamento da Terra)を申請する必要がある。外国人は、モザンビークに5年以上居住していればDUATを申請することができる。外国企業の場合、モザンビークでの登録または法人設立が必要である。
会社、個人事業を開始後、DUATに申し込むことができる。
土地申請プロセスの最大期間は90日である。
APIEX(Investment and Export Promotion Agency)Land and Property
国から直接土地を取得するためには、土地使用権および利益権(DUAT:Direito de Uso e Aproveitamento da Terra)を申請する必要がある。
不動産関連法・制度の現状、不動産事業を行う際の免許制度
APIEX(Investment and Export Promotion Agency)Land and Property
日本貿易振興機構(JETRO)「外資に関する規制」(2021年11月11日)
土地・不動産の所有権、土地・不動産の登記
Mozambique Houses「Land Law in Mozambique」
土地・不動産の登記
Mozambique Houses「INVESTING IN MOZAMBIQUE」
消費者保護は、消費者権利法 No.22/2009 (CRL)によって規定されている。
モザンビークでは、都市人口の急増に伴い、適切な住宅を購入することが難しく、低所得世帯のためのインフラも不足している。人口増加に対応するため、約200万戸の住宅が新たに必要とされており、そのニーズは年2.8%の割合で増加している。
住宅ローン提供会社は17社ある。モザンビーク銀行協会(AMB)を形成する商業銀行は、通常、住宅ローンの金利を20%から25%の間に設定している。一般的な住宅ローンの期間は20年であるが、AbsaやMozaBancoなどの銀行は最大25年までの住宅ローンを提供している。
デベロッパーは50年間土地を借りることができ、理論上は永久に更新することができる。
消費者保護
Mondaq「Mozambique:Commercial Law In Mozambique」
不動産行政の方向性、不動産金融
The Centre for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF)「Housing Finance in Mozambique」
不動産のリース
2014年より、非モザンビーク居住企業の資産売却に対して、32%のキャピタルゲイン税が課税されることとなった。
一般的に、押印される文書によって裏付けられる取引額に対して0.03%から50%の範囲で変動する。またMZN0.50からMZN5,000までの固定額で構成されている場合もある。
モザンビークでは、土地を除く、国が所有する不動産の譲渡に不動産譲渡税が課される。税率は建物の売却価格の2%である。受益者が税制上の優遇措置のある国に居住している場合、適用税率は10%となる。
日本との二重課税防止協定なし。
キャピタルゲイン税、その他税制
日本貿易振興機構(JETRO)「モザンビーク 税制」
印紙税、不動産保有に関する税制
国有不動産物件の移転に関する規制、石油・採掘産業におけるローカルコンテンツの保護。
国有不動産物件の移転に関する規制(法令第2/1991号1月16日付)において、モザンビーク政府によって国有化された不動産は、当該物件が関連する事業が民営化される場合を除き、外国籍を持つ個人、外国資本が過半数を占める企業、または外国籍株主の数がモザンビーク国籍株主の数を上回る企業には移転されないと定められている。
建設業、旅行代理店など。
建設業
外国の建設企業がモザンビーク国内で公共事業を請け負う場合には次の制限が課される。
10年以上連続で、モザンビーク国内で建設事業活動を継続していること
資本の過半数がモザンビーク資本で構成されていること
国際入札によって受注業者が決定する場合、ODA事業は制限の対象外となる。
旅行代理店
旅行代理店に関する規則(法令第53/2015号12月31日付)により、筆頭株主がモザンビーク国籍を有する個人または企業であることが定められている。
警備会社
投資輸出促進庁(APIEX)発行の「Laws and Regulations Related to Foreign Direct Investment in Mozambique」において、民間警備会社は外国資本が株式資本の過半数を保有できないと規定されている。
モザンビークでの就労を希望する外国人は、労働雇用社会保険省が発行する就労許可を取得する必要がある。外国人労働者の長期雇用は、[1]クォータ制度(Quota:割当数)内での就労許可、[2]クォータ制度を超える就労許可、[3]投資輸出促進庁(APIEX)が認可するプロジェクトに対する就労許可、のいずれかを取得する必要がある。
モザンビークでは土地所有権は国に帰属し、企業には土地使用権が発行される。憲法においてモザンビークは土地の個人所有権を認めておらず、すべての土地を国が所有している。民間企業は、「DUAT」と呼ばれる土地使用権を取得する必要がある。外国企業の場合は2年間の暫定土地使用権(国内企業の場合は5年間)が発行され、その後、管轄官庁への申請、管轄官庁からの承認プロセスを得た後に50年間の本使用権が発行される。
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る モザンビーク 外資に関する規制」(2021年11月11日)
日本貿易振興機構(JETRO)「外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用」(2021年11月11日)
調査実施時期:2021年11月~12月
主要都市等におけるマーケット情報
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る 投資コスト比較」
NRI調べ(2022年3月)
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