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商号の予約、基本定款の登記、設立総会の開催、会社の登記(最終登記)納税者IDの取得、VAT登録、社会保障基金、労働者補償基金への登録等の手続きがある。
外国企業(資本の 50%以上を外資が保有する企業)がタイで事業を行うために支店を設置することは認められている。外国企業の場合、200 万バーツ以上の登録資本金が必要となる。また、外国人事業法に基づく外国人事業許可が要求される事業を営む場合には、300 万バーツ以上の登録資本金が必要となる。
タイ商務省は2017年6月9日、省令「外国人が許可取得を不要とするサービス業の指定」を官報で公示し、即日施行しました。これにより、これまで外国人事業法の規制業種リストに掲載されていた外国法人の駐在員事務所はリストから除外され、同省への書類提出だけで、企業登録番号を即日に取得できるようになりました。
I.駐在員事務所設置の手続き
タイ商務省は2017年6月9日、外国人事業法(Foreign Business Act: FBA)の規制業種リスト3から一部事業を除外する省令を官報に公示、即日施行しました。リスト3では、地場企業の競争力が不十分であることを理由に、外国企業の参入が禁止されている業種が規定されていますが、同省令により、外国法人の駐在員事務所が外国人事業法の対象から外れ、外国人事業ライセンス(Foreign Business License: FBL)が不要となりました。これまでライセンス取得には、3カ月以上の期間と、親会社の資本金の0.5%〔最高25万バーツ(約82万5,000円、1バーツ=約3.3円)〕の手数料がかかっていましたが、これらが不要となりました。
II.申請書類
駐在員事務所の設立を希望する者は、商務省事業開発局(Department of Business Development: DBD)に対し「タイ国内でビジネスを行う外国法人の会計帳簿および帳簿記載必要書類の保管場所報告フォーム」を提出する必要があります。同フォームに記載する「会計書類の保管場所」の住所は、恒常的な事業所として利用される場所でなければなりません。また、同フォームには、以下の書類を貼付します。
登記簿謄本
駐在員事務所の責任者の任命状
パスポートのコピー(顔写真ページ、ビザまたは入国スタンプのあるページのコピー)または代理人のタイ国民証のコピー
代理人への委任状
駐在員事務所の地図
これらの書類を提出すると、企業登録番号証明書が即日発行されます。
III.経費
IIの申請・発行にかかる手数料はありません。また、従来FBLの条件として求められていた駐在員事務所への300万バーツの経費送金も不要となりました。しかし、駐在員事務所に対しても、外国人事業法14条を準用し200万バーツの資本金相当の送金については求められています。
上述の省令施行日以前にFBLを取得済みの駐在員事務所は、FBLをDBDに返却、そのまま保有、のどちらかを選択できます。ただしFBLを返却しても、DBDに支払った手数料は返金されません。
外国人事業法(1999年改正、2000年3月施行)に基づき、規制業種を3種類43業種に分け、それらの業種への外国企業(外国資本50%以上)の参入を規制している。
また、2023年1月3日より施行されたタイ投資委員会(BOI)の新投資奨励策(投資委員会布告第8/2565)では、外国企業出資比率について、次のように定めている。
〔現地法人〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る タイ 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2023年8月17日)
〔支店〕
国際協力銀行(JBIC)「タイの投資環境/2023年2月」
〔駐在員事務所〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る タイ 貿易・投資相談Q&A 法人設立準備のための駐在員事務所設立手続き:タイ」
〔出資比率〕
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る タイ 外資に関する規制」(2023年8月17日)
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