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タイ

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

商号の予約、基本定款の登記、設立総会の開催、会社の登記、納税者IDの取得、VAT登録、社会保障基金、労働者補償基金の届出、労働者補償基金への登録等の手続きがある。

支店

外国の法律に基づいて法人化されている企業は、タイで事業を行うために支店を開くことができる。外国企業の支店が外資事業の認可を受けるには、資本金として最低300万バーツをタイ国内に持ち込むことが必要となる。支店は解散するまで、無期限に存在することができる。

駐在員事務所

タイ商務省は2017年6月9日、外国人事業法(Foreign Business Act: FBA)の規制業種リスト3から一部事業を除外する省令を官報に公示、即日施行した。リスト3では、地場企業の競争力が不十分であることを理由に、外国企業の参入が禁止されている業種が規定されているが、同省令により、外国法人の駐在員事務所が外国人事業法の対象から外れ、外国人事業ライセンス(Foreign Business License: FBL)が不要となった。これまでライセンス取得には、3カ月以上の期間と、親会社の資本金の0.5%〔最高25万バーツ(約82万5,000円、1バーツ=約3.3円)〕の手数料がかかっていたが、これらが不要となった。 また、駐在員事務所の経費として、従来FBLの条件として求められていた300万バーツの経費送金も不要となった。しかし、駐在員事務所に対しても、外国人事業法14条を準用し200万バーツの資本金相当の送金については求められている。

出資比率

外国人事業法(1999年改正、2000年3月施行)に基づき、規制業種を3種類43業種に分け、それらの業種への外国企業(外国資本50%以上)の参入を規制している。
また、2015年1月1日より施行されたタイ投資委員会(BOI)の新投資奨励策では、外国企業出資比率について次のように定めている。

  • 外国人事業法の第1表に明示される投資プロジェクトおよび特別経済開発区にある中小企業については、タイ国籍者が全体株式の51%以上を保有しなければならない。
  • 外国人事業法の第2表および第3表に明示される投資プロジェクトは、外国人に株式の大多数あるいは全数の所有を認める。ただし、他の法令により規制される場合にはこの限りではない。
  • しかるべき理由があるときには、BOIが恩典を与える業種のみに対してBOIは外国人に株式保有比率を規定することがあり得る。
出典

現地法人

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る タイ 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2019年01月16日)

支店

カシコン銀行 ジャパンデスク「貿易&投資 タイへの進出形態」

駐在員事務所

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る タイ 貿易・投資相談Q&A 法人設立準備のための駐在員事務所設立手続き:タイ

出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る タイ 外資に関する規制」(2019年01月16日)

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