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所有者が1つの組織または1人の個人である有限会社
所有者が2~50人の組織または個人である有限会社
3人(組織または個人)以上の出資者が必要。出資者数の上限はない。定款資本は等しく多数に分けられる。
会社の共同所有主として、共同経営する合名社員2人以上によって設立される形態。
会社設立については、投資にかかわる手続きとして、政令118/2015/ND-CP(2015年11月12日公布)および政令78/2015/ND-CP(2015年9月14日公布)で詳細な説明がなされている。
手続きは、投資額および投資分野に応じて投資登録(登記)または投資審査が必要となる。
現時点で、ベトナムは銀行業、情報産業、法務サービス、管理コンサルティングサービス、フランチャイズサービス、保険サービス等いくつかの事業を除き、多くのサービス業に対して支店設立形態を認めていない(WTO誓約)。
事業活動は、「支店の定款に定める活動」と定められている。「条件付分野に属する支店」については特別法に定める事業活動と定められている。
また、外国商人は、登録または設立日から最低5年間事業活動を行ったという条件以外は、基本的に上記の駐在員事務所設立要件と同様である。
駐在員事務所に認められている事業活動とは、「連絡」、「事業協力活動の促進」、「市場調査」、「その他ベトナムの法律において認められる活動」と定められている。
現時点でベトナムにおける一部事業については、外国投資家による投資が完全には認められていない。
物流分野(コンテナステーション・サービス、商品運送代理サービス、航空機の修理と整備、船荷証券チェック、商品運送仲介、検品、商品サンプリングおよび重量測定、荷受け、交通機関のバウチャー準備等のサービスを除く)や通信分野、娯楽サービス、鉄道サービス、運搬サービス、ゲーム事業サービスなどの条件付経営投資分野事業については、外国投資家による100%外国資本による会社設立は許可されていない。これらの各事業分野においては、外国投資家による投資が制限されている。
現地法人
日本貿易振興機構(JETRO)「改正投資法・改正企業法に基づくベトナム拠点設立マニュアル」(2018年11月)
現地法人、支店、駐在員事務所
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ベトナム 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2018年12月14日)
出資比率
日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ベトナム 外資に関する規制」(2018年12月14日)
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