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ベトナム

現地法人等の形態

現地法人等の形態

現地法人

  • 一人有限会社
  • 所有者が1つの組織または1人の個人である有限会社

  • 二人以上有限会社
  • 所有者が2~50人の組織または個人である有限会社

  • 株式会社
  • 3人(組織または個人)以上の出資者が必要。出資者数の上限はない。定款資本は等しく多数に分けられる。

  • 合名会社
  • 会社の共同所有主として、共同経営する合名社員2人以上によって設立される形態。

    会社設立については、投資にかかわる手続きとして、政令118/2015/ND-CP(2015年11月12日公布)および政令78/2015/ND-CP(2015年9月14日公布)で詳細な説明がなされている。
    手続きは、投資額および投資分野に応じて投資登録(登記)または投資審査が必要となる。

支店

現時点で、ベトナムは銀行業、情報産業、法務サービス、管理コンサルティングサービス、フランチャイズサービス、保険サービス等いくつかの事業を除き、多くのサービス業に対して支店設立形態を認めていない(WTO誓約)。

事業活動は、「支店の定款に定める活動」と定められている。「条件付分野に属する支店」については特別法に定める事業活動と定められている。

また、外国商人は、登録または設立日から最低5年間事業活動を行ったという条件以外は、基本的に上記の駐在員事務所設立要件と同様である。

駐在員事務所

駐在員事務所に認められている事業活動とは、「連絡」、「事業協力活動の促進」、「市場調査」、「その他ベトナムの法律において認められる活動」と定められている。

駐在員事務所を設立する場合の要件
    1.ベトナムが加盟する国際条約の加盟国の法律に従い設立された外国企業であること。
    2.外国商人が、登録または設立日から最低1年間事業活動を行ったこと。
    3.申請書の提出日から事業活動の有効期限迄最低1年以上ある事業登録書を提出すること、または、申請書の提出日から最低1年以上の活動期間が記載される外国商人の書類を作成し提出すること。
    4.駐在員事務所の活動内容が、ベトナムが加盟している国際条約において確約している内容に該当すること。
    5.政令07/2016/ND-CP(2016年1月25日公布)により、駐在員事務所の活動内容がベトナムの条約に該当しない、または外国商人がベトナムの加盟している国際条約に参加する国家・地域に所属しない場合は、駐在員事務所設立手続きにおいて、商工省または商工省に相当する専門管理所管の承認が必要である。

出資比率

現時点でベトナムにおける一部事業については、外国投資家による投資が完全には認められていない。
物流分野(コンテナステーション・サービス、商品運送代理サービス、航空機の修理と整備、船荷証券チェック、商品運送仲介、検品、商品サンプリングおよび重量測定、荷受け、交通機関のバウチャー準備等のサービスを除く)や通信分野、娯楽サービス、鉄道サービス、運搬サービス、ゲーム事業サービスなどの条件付経営投資分野事業については、外国投資家による100%外国資本による会社設立は許可されていない。これらの各事業分野においては、外国投資家による投資が制限されている。

出典

現地法人

日本貿易振興機構(JETRO)「改正投資法・改正企業法に基づくベトナム拠点設立マニュアル」(2018年11月)

現地法人、支店、駐在員事務所

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ベトナム 外国企業の会社設立手続き・必要書類」(2018年12月14日)

出資比率

日本貿易振興機構(JETRO)「国・地域別に見る ベトナム 外資に関する規制」(2018年12月14日)

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