ペダル付き原動機付自転車(モペット)の自賠責保険・共済
道路交通法の一部が改正され、
ペダル等を備えている
原動機付自転車(モペット)を
ペダル等を用いて走行させることは、
原動機付自転車等の
運転に該当することが
明確化されました。
ペダル付き原動機付自転車(モペット)とは?
ペダルを漕がずにモーターの動力のみで走行可能な、フル電動自転車/電動バイク/ペダル付き原動機付自転車です。
公道を走行するには保安基準に適合しなければなりません。
自賠責保険・共済とは?
自賠責保険・共済の正式名称は、「自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済」と言います。
自賠責保険・共済は、交通事故を起こした人(加害者)から被害者への損害賠償の補填をはじめ、寝たきりや車椅子利用など、日常生活動作において介護が必要な方の介護料の支援や、重度の後遺障害の方々の治療を専門とする病院の運営など、さまざまな形で被害者を救済している保険・共済制度です。
自賠責保険・共済は必ず加入の必要がある強制保険・共済です。すべての自動車(原動機付自転車、電動キックボードを含む)は、自賠責保険・共済に加入することが義務付けられています。
自賠責保険・共済に未加入・未更新で運転した場合、以下の処分がなされます。
・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・違反点数6点(免許停止処分)
自賠責保険による補償
自賠責保険・共済による損害賠償の補填の支払限度額は、事故の被害者1人につき以下になります。
- 死亡による損害
- :最高3,000万円
- 後遺障害による損害
- :最高4,000〜75万円(後遺障害等級による)※
- 障害による損害
- :最高120万円
- ※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
常時介護:4,000万円(第1級)、随時介護:3,000万円(第2級) - ※上記以外の後遺障害
3,000万円(第1級)〜75万円(第14級)
1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1人ごとに上記の支払限度額が設定されます。
物損事故は対象になりません。
自賠責保険・
共済の加入方法
自賠責保険・共済は、各損害保険会社(共済組合)の支店などを始め、クルマやバイクの販売店などの代理店でも取り扱っています。250cc以下のバイク(軽二輪、原付)等なら一部のコンビニや郵便局、インターネットでも加入が可能です。
自賠責保険料・共済掛金は、お住まいの地域や車両の区分によって異なります。詳しくは、損害保険会社や共済組合、もしくは代理店等にお問い合わせください。
自賠責保険・共済には有効期限があります。
自賠責ステッカーで期限満了となる年月を確認し、
更新をお願いいたします。
更新しないで乗ると、処罰の対象になります。
※ステッカーの色は期間満了となる年により異なります。
不安の解消やサポートにご活用ください
交通事故にあったときには
国土交通省では、交通事故に遭われた方を対象に各種制度や手続きの周知・ご案内を目的に「交通事故にあったときには」と題したパンフレットを作成致しました。突然の交通事故により、抱える課題は時間の経過とともに変わっていきます。その時々の状況に応じてこの冊子の情報をご活用ください。
交通事故被害者ノート
国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこと、警察や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支援制度を知っていただくことなどを目的とした「交通事故被害者ノート」を作成しました。事故被害者皆様の不安の解消やサポートにつながることを願っております。