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自賠責保険・共済
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支払までの流れと
請求方法

自賠責保険金(共済金)支払までの流れ

契約から支払までは基本的に損害保険会社(共済組合)によって行われますが、自賠責保険金(共済金)の請求から支払までの流れは次のようになります。

1.自賠責保険・共済の契約、2.交通事故による損害の発生、3.自賠責保険金(共済金)の請求、4.事故・損害の調査、5.審査会、6.支払額の決定、7.自賠責保険金(共済金)の支払

請求から受取までの流れ

1

請求書提出

請求者は、損害保険会社(共済組合)へ自賠責保険・共済の請求書類を提出します。

2

損害調査依頼

損害保険会社(共済組合)では、請求者から提出された自賠責保険・共済の請求書類を確認して、損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」といいます。)の調査事務所に送付します。

損害保険料率算出機構とは
損害保険料率算出機構は「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月施行)」に基づき、設立された団体で、自賠責保険・共済の基準料率の算出を行うとともに、事業の一環として、自賠責損害調査センターにおいて、全国に地区本部、自賠責損害調査事務所を設置し、自賠責保険・共済の損害調査を行っています。

3

損害調査

損保料率機構調査事務所においては、事故の発生状況、支払の適確性(自賠責保険・共済の対象となる事故かどうか、また、傷害と事故の因果関係など)及び発生した損害額などを公正かつ中立の立場で調査をします。

4

損害報告

損保料率機構調査事務所は、損害保険会社(共済組合)に調査結果を報告します。

5

自賠責保険金(共済金)支払

損害保険会社(共済組合)は、支払額を決定し請求者に自賠責保険金(共済金)を支払います。

6

自賠責保険金(共済金)受取

以上のような流れで、自賠責保険金(共済金)を受け取ることができます。

自賠責保険金(共済金)の請求方法、請求に必要な書類

自賠責保険金(共済金)請求の種類

交通事故に起因する悩み事を相談できる「交通事故被害者ホットライン」を設置しています。

加害者請求

加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで自賠責保険金(共済金)を損害保険会社(共済組合)に請求します。

被害者請求

加害者側から賠償が受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社(共済組合)に損害賠償額を直接請求することもできます。

請求期限について

対象 請求区分 いつから いつ(時効
完成日)までに
加害者
請求
傷害
後遺障害
死亡
損害賠償金を
支払ってから
損害賠償金を
支払ってから
3年以内
被害者
請求
傷害 事故発生 事故が
発生してから
3年以内
被害者
請求
後遺障害 症状固定 症状が
発生してから
3年以内
被害者
請求
死亡 死亡 死亡
してから
3年以内

さしあたりの
費用について

被害者はすぐに治療費の支払等のお金が必要になります。その費用をまかなうお金が早く受け取れるよう、仮渡金(かりわたしきん)制度があります。

請求に必要な書類

  • 仮渡金請求の際に提出していただいた書類は、損害賠償額請求の場合には再提出していただく必要はありません。
  • 以下、損害保険会社(共済組合)に備え付けのある用紙は赤い太字(※備付あり)と記載しています。

(注1)◎印は必ず提出していただく書類。○印は事故の内容によって提出していただく書類です。
(注2)上記以外の書類が必要なときは、損害保険会社(共済組合)または損保料率機構調査事務所から連絡されます。

提出書類 :
1. 自賠責保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書(※備付あり)
取付け先 :
なし
被害者請求:
以下
死亡 後遺
障害
傷害 死亡
(仮渡金)
傷害
(仮渡金)
提出書類 :
2. 交通事故証明書(人身事故)
取付け先 :
自動車安全運転センター
被害者請求:
以下
死亡 後遺
障害
傷害 死亡
(仮渡金)
傷害
(仮渡金)
提出書類 :
3. 事故発生状況報告書(※備付あり)
取付け先 :
事故当事者等
被害者請求:
以下
死亡 後遺
障害
傷害 死亡
(仮渡金)
傷害
(仮渡金)
提出書類 :
4. 医師の診断書(※備付あり)または死体検案書(死亡診断書)
取付け先 :
治療を受けた医師または病院
被害者請求:
以下
死亡 後遺
障害
傷害 死亡
(仮渡金)
傷害
(仮渡金)
提出書類 :
5. 診療報酬明細書(※備付あり)
取付け先 :
治療を受けた医師または病院
被害者請求:
以下
死亡 後遺
障害
傷害 死亡
(仮渡金)
傷害
(仮渡金)
なし なし
提出書類 :
6. 通院交通費明細書(※備付あり)
取付け先 :
なし
被害者請求:
以下
死亡 後遺
障害
傷害 死亡
(仮渡金)
傷害
(仮渡金)
なし なし なし
提出書類 :
7. 付添看護自認書(※備付あり)または看護料領収書
取付け先 :
なし
被害者請求:
以下
死亡 後遺
障害
傷害 死亡
(仮渡金)
傷害
(仮渡金)
なし なし なし
提出書類 :
8. 休業損害の証明は
  1. 給与所得者
    事業主の休業損害証明書(※備付あり)(源泉徴収票添付)
  2. 自由業者、自営業者、農林漁業者
    納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)
    または確定申告書 等
取付け先 :
休業損害証明書は事業主
納税証明書、課税証明書等は税務署または市区町村
被害者請求:
以下
死亡 後遺
障害
傷害 死亡
(仮渡金)
傷害
(仮渡金)
なし なし
提出書類 :
9. 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記のほか、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。
取付け先 :
住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村
被害者請求:
以下
死亡 後遺
障害
傷害 死亡
(仮渡金)
傷害
(仮渡金)
提出書類 :
10. 委任状および(委任者の)印鑑証明
死亡事故等で請求権者が複数いる場合は、原則として1名を代理者として、他の請求権者全員の委任状および印鑑証明が必要です。
取付け先 :
印鑑登録をしている市区町村
被害者請求:
以下
死亡 後遺
障害
傷害 死亡
(仮渡金)
傷害
(仮渡金)
提出書類 :
11. 戸籍謄本
取付け先 :
本籍のある市区町村
被害者請求:
以下
死亡 後遺
障害
傷害 死亡
(仮渡金)
傷害
(仮渡金)
なし なし なし
提出書類 :
12. 後遺障害診断書(※備付あり)
取付け先 :
治療を受けた医師または病院
被害者請求:
以下
死亡 後遺
障害
傷害 死亡
(仮渡金)
傷害
(仮渡金)
なし なし なし なし
提出書類 :
13. レントゲン写真等
取付け先 :
治療を受けた医師または病院
被害者請求:
以下
死亡 後遺
障害
傷害 死亡
(仮渡金)
傷害
(仮渡金)
なし なし

不安の解消やサポートにご活用ください

交通事故にあったときには

国土交通省では、交通事故に遭われた方を対象に各種制度や手続きの周知・ご案内を目的に「交通事故にあったときには」と題したパンフレットを作成致しました。突然の交通事故により、抱える課題は時間の経過とともに変わっていきます。その時々の状況に応じてこの冊子の情報をご活用ください。

交通事故被害者ノート

国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこと、警察や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支援制度を知っていただくことなどを目的とした「交通事故被害者ノート」を作成しました。事故被害者皆様の不安の解消やサポートにつながることを願っております。