よくあるご質問

自賠制度と制度改正について

Q1「自動車損害賠償保障制度」とはどのようなものですか?
A1

「自動車損害賠償保障制度」は、自賠責保険(共済)と被害者等への支援・事故防止対策が相まって、相互に補完し合うことで、自動車事故による被害者を支えるとともに、自動車事故で苦しむ人を一人でも減らす取組みを進め、安全な交通社会の実現を目指しているものです。一人でも減らす取組みを進め、安全な交通社会の実現を目指しているものです。

Q2どの法律に基づいて実施されますか。
A2

令和4年6月15日に公布された「自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第65号)」により改正された自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づいて実施されます。

Q3「自賠責保険(共済)〔強制保険〕」とは、どのようなものですか?
A3

交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を担保することにより、最低限の対人賠償を確保することを目的とした保険(共済)であり、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車(※)に加入が義務付けられているものです。
(※)なお、農耕用小型特殊自動車(農耕トラクタや田植機等で時速35km未満のもの)は自賠責保険の対象外です。

Q4政府が行っている「自動車損害賠償保障事業(通称「保障事業」)とはどのようなものですか?
A4

政府が行っている保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、自動車損害賠償保障法施行令で定められている金額の範囲内で、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や加害運転者等本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府(国土交通省)がその損害を塡補する(支払う)制度です。
なお、この損害の塡補は、本来の損害賠償責任者に代わって、被害者に立替払いをするものですので、その支払金額を限度として、政府が本来の損害賠償責任者である加害運転者等に対して求償いたします。

Q5国土交通省では、被害者やその家族、遺族の方を対象としたどのような支援を行っているのですか?
A5

国土交通省では、自動車事故被害者やその家族、遺族の方への支援として、(独)自動車事故対策機構(ナスバ)とともに、遷延性意識障害(脳損傷により自力移動等が不可能な状態)の方を対象とした自動車事故被害者専門の病院の運営、在宅療養の方のための介護料の支給、介護者なき後の生活の場を確保するための環境整備に向けた支援、脊髄損傷や高次脳機能障害(脳損傷による記憶障害等により日常生活に制約がある状態)を負われた方の社会復帰に向けた支援、交通遺児への生活資金の融資等を行っています。詳細については、下記リンク先をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html

Q6国土交通省では、事故防止対策としてどのような取組みを行っているのですか?
A6

国土交通省では、自動車事故を未然に防ぐための対策として、(独)自動車事故対策機構(ナスバ)とともに、自動車の安全性能を評価する「自動車アセスメント」を実施しているほか、自動車運送事業者に対する先進安全自動車(ASV)やドライブレコーダー等の導入支援に取り組んでいます。詳細については、下記リンク先をご確認ください。

【自動車アセスメント】
https://www.nasva.go.jp/mamoru/about/about.html

【先進安全自動車(ASV)の導入支援】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/index.html

【ドライブレコーダー等の導入支援】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/jikoboushi.html

Q7「自賠責保険に含まれる賦課金とはどのようなものですか。また賦課金の単価はどのように決まるのですか」?
A7

すべての自賠責保険(共済)に加入される皆様を対象に、自賠責保険料・共済掛金の一部としてお支払いいただくものです。賦課金のうち、従前よりご負担いただいている保障事業(「無保険(共済)事故」にあわれた被害者の方への支援)に充てられるものの単価は、用途・車種などによるリスク(事故が発生する頻度や被害の程度)の差異に応じ、将来、保障事業としてどのくらい支払うことが必要となるかを推測し、設定しています。新たにご負担をお願いする被害者支援等に充てられるものの単価は、今後の被害者等に対する支援や事故防止対策にどのくらいの事業費が必要かを推測し、自動車の台数や用途・車種などによるリスクの差異を考慮した上で、設定しています。

Q8「自動車事故対策事業賦課金」は、いつから納付することが求められるのですか?
A8

令和5年4月1日を始期とする自賠責保険(共済)契約分より、新たな賦課金(※)を含めた自賠責保険料・共済掛金を納付いただきます。
(※)賦課金とは、国などがある事業を行うことを目的に集めるお金のこと

Q9「自動車事故対策事業賦課金」は、どの会計で管理されることになるのですか?税金と一緒に管理されるのですか?
A9

「自動車事故対策事業賦課金」は自賠責保険料・共済掛金と合わせて保険会社・組合に納付いただいたのち、保険会社・組合より国土交通大臣の管理する「自動車安全特別会計自動車事故対策勘定」に組み込まれ、管理されることとなります。
税金等の財源を管理する一般会計とは明確に区分の上、管理されますので、ご負担いただいた「自動車事故対策事業賦課金」はその趣旨・目的に即して、自動車事故被害者を支援するための対策や新たに自動車事故の被害にあわれる方を一人でも減らすための対策(事故防止対策)に活用させていただきます。

Q10「自動車事故対策事業賦課金」は、自賠責保険料・共済掛金と合わせて納付するとのことですが、令和5年4月からの自賠責保険料・共済掛金はどのようになるのですか?
A10

令和5年4月1日を始期とする自賠責保険(共済)契約分より、新たな賦課金(賦課金)を含めた自賠責保険料(共済掛金)を納付いただくこととなりますが、近年の交通事故件数の減少等を踏まえ、令和5年4月1日から新たな賦課金を含めた自賠責保険料(共済掛金)は全車種平均で11.4%引き下がりました。主な車種の具体的な自賠責保険料(共済掛金)につきましては、下記リンク先の【主な車種ごとの自賠責保険料・共済掛金】をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/index.html#anc01
(※)賦課金とは、ある事業を行うことを目的に集めるお金のこと

Q11交通事故は減少しているのに、なぜこのタイミングで被害者支援等に充てる賦課金を設けることとしたのですか?
A11

自動車事故は減少傾向にあり、自動車事故により亡くなられる方も大きく減少してきていますが、その一方で、常時の介護が必要となるような重度の後遺障害が残る方はこれらの減少と比較して、横ばいに推移しています。また、若年期に自動車事故の被害にあわれた方も相当数いるなど、今後も長期にわたって支援を必要とされる方が存在し続けることが見込まれます。一方で、その支援を継続していくための財源である積立金はこのままのペースでも15年ほど、早ければ10年ほどで枯渇してしまうおそれがあります。このような状況の中で、自動車事故の被害にあわれた方々の将来に対する不安を少しでも軽減するとともに、一日でも早く、自動車事故によって被害にあわれる方がいなくなる社会の実現を目指すため、賦課金を新設いたしました。

Q12自動車安全特別会計から一般会計に繰り入れたものがあるとのことですが、どのような経緯で繰り入れたのですか?一般会計から自動車安全特別会計に繰り戻されるのですか?
A12

自動車安全特別会計(当時:自動車損害賠償責任再保険特別会計)から一般会計に平成6年度に8,100億円、平成7年度に3,100億円の合計1兆1,200億円が繰り入れられました。これは、バブル崩壊に伴う景気後退局面の中、赤字国債の発行をゼロとする目標を達成しつつ、税収減に伴う歳入不足を穴埋めするため、直ちに活用することが見込まれない特別会計に存する積立金を一時的に活用することにされたことに伴い、法律(※)に基づき、講じられた措置です。このときに一般会計に繰り入れられたものは、当該法律に基づき、利子をつけて、後日、予算で定めるところにより、自動車安全特別会計に繰り戻すことが法律上、明記されており、当該規定は今もなお有効です。このため、国土交通省としては、今後も引き続き、全額の繰戻しの実現に向けて、着実な繰戻しを財務省に求めてまいります。
(※)平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成6年法律第43号)、平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成7年法律第60号)

Q13特別会計から一般会計に繰り入れたものについて、これまでどれだけの額が繰り戻され、ここ最近の返済状況はどのような状況で、残高はいくらあるのですか?
A13

これまで一般会計から自動車安全特別会計には、令和4年度末時点において、7,164億円が繰り戻されており、直近5年度における繰戻しの状況は以下のとおりです。令和5年度予算案では60億円が一般会計から自動車安全特別会計に繰り戻す額として計上されており、令和5年度末時点では、5,880億円の繰入残高となる見込みです。
(※)ここにいう「繰入れ」は自動車安全特別会計から一般会計へお金を入れることであり、「繰戻し」は一般会計から自動車安全特別会計へお金を戻すことを指します。

【過去5年度における一般会計から自動車安全特別会計への繰戻額】
平成30年度 23億円(当初予算)
令和元年度 37億円(当初予算)、12億円(補正予算)
令和2年度 40億円(当初予算)、8億円(補正予算)
令和3年度 47億円(当初予算)、8億円(補正予算)
令和4年度 54億円(当初予算)、12億円(補正予算)

Q14一般会計からまだ繰り戻されていない繰入金の全額が自動車安全特別会計に繰り戻されれば、被害者支援等に充てる賦課金を設ける必要はないのではないですか?
A14

平成13年の法改正により、現在の仕組みでの自動車事故による被害者等の支援や事故防止対策を講じてまいりましたが、当時は当時の金利水準(2%程度)を前提に、自動車安全特別会計の積立金から生じる運用益を活用して実施することが予定されていました。しかしながら、その後の想定を下回る低金利で金利水準が推移したことに伴い、当時の制度設計の前提が崩れ、積立金を取り崩して、各種事業を実施してまいりました。
その積立金もこのままのペースでも15年ほど、早ければ10年ほどで枯渇してしまうおそれがあります。
平成13年の法改正時における制度設計の前提が崩れる中、公的な支援を継続して必要とされる方が将来にわたって存在することが明らかな状況下において、一般会計の繰入金を含む有限の財源に頼ることのない継続的かつ安定的な仕組みへ移行させていただくことが必要と考え、このたび、新たな賦課金を設けさせていただいたところです。
一般会計への繰入金に関しましては、国土交通省としては、今後も引き続き、全額の繰戻しの実現に向けて、着実な繰戻しを財務省に求めてまいります。

Q15自動車ユーザーは税金や車検のための手数料などすでにさまざまな負担をしていますが、他の歳入を活用することはできなかったのですか?
A15

自動車関係諸税、車検時の検査登録手数料等のご負担を自動車ユーザーの皆様にはお願いをしており、それぞれの使途・目的に応じて、必要な金額を設定しています。このため、それぞれの財源を自動車事故の被害者支援等に活用することはしないこととさせていただいております。

自賠責保険・
共済について

Q1「自賠責保険(共済)〔強制保険(共済)〕」とは、どのようなものですか?
A1

交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を担保することにより、最低限の対人賠償を確保することを目的とした保険(共済)であり、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車(※)に加入が義務付けられているものです。
(※)なお、農耕用小型特殊自動車(農耕トラクタや田植機等で時速35km未満のもの)は自賠責保険の対象外です。

Q2「自賠責保険(共済)〔強制保険(共済)」で支払われる損害と限度額は、いくらですか。
A2

自賠責保険(共済)で支払われる支払限度額は、被害者1名につき、
傷害による損害 120万円
死亡による損害 3,000万円
後遺障害による損害 神経系統の機能又は精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
・ 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
・ 随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
上記以外の後遺障害
・ (第1級)3,000万円 ~(第14級)75万円
注)限度額は等級別に定められています。

Q3「自動車保険(共済)〔任意保険(共済)〕」に加入していれば「自賠責保険(共済)〔強制保険(共済)」はいらないのではないですか?
A3

「自動車保険(共済)〔任意保険〕」では対人賠償に関し、「自賠責保険(共済)〔強制保険〕」の補償範囲までは「自賠責保険(共済)〔強制保険〕」による保険金の支払いが行われ、「自動車保険(共済)〔任意保険〕」は「自賠責保険(共済)〔強制保険〕」の補償範囲を超えた部分に限って、保険金の支払いが行われております。従って、任意保険(共済)に加入していれば自賠責保険(共済)は不要、ということではありません。
このため、仮に自賠責保険(共済)を「任意保険(共済)と一本化」する場合、
■ 自賠責保険(共済)の補償範囲までを新たに任意保険(共済)でカバーする必要があるため、自賠責保険(共済)の保険料率(共済掛金)が上昇し、自動車ユーザーに負担増を強いる可能性
■ 事故リスクが高いユーザーほど保険料率(共済掛金)が大幅に上がり、無保険車が増加する可能性
があり、被害者保護に支障が生じる可能性があることから、現行制度の仕組みが適当であると考えております。

Q4すべての者が「自動車保険(共済)〔任意保険(共済)〕」に加入している訳ではない中、「自賠責保険(共済)」の保障内容を充実させて、「自動車保険(共済)〔任意保険(共済)〕」加入しなくていいようにしたらいいのではないですか?
A4

自賠責保険(共済)は強制保険であることに鑑み、補償範囲を対人賠償に絞り込み、かつ、最低限必要な保障内容とすることで、自動車を保有する誰もが加入しやすい(=抑制した最低限の保険料)制度としています。
自賠責保険の「保障内容を充実」させる場合、
■ 保険料率が上昇し、自動車ユーザーに負担増を強いる可能性
■ 事故リスクが高いユーザーほど保険料率が大幅に上がり、無保険車が増加するおそれ
があり、被害者保護に支障が生じる可能性があることから、現行制度の仕組みが適当であると考えております。

Q5その他、「自賠責保険(共済)〔強制保険〕」について不明な点はどこを見ればいいですか?
A5

自賠責保険ポータルサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/qa/index.html

保障事業について

Q1政府が行っている「自動車損害賠償保障事業(通称「保障事業」)とはどのようなものですか?
A1

政府が行っている保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」にあわれた被害者に対し、自動車損害賠償保障法施行令で定められている金額の範囲内で、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や加害運転者等本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府(国土交通省)がその損害を塡補する(支払う)制度です。
なお、この損害の塡補は、本来の損害賠償責任者に代わって、被害者に立替払いをするものですので、その支払金額を限度として、政府が本来の損害賠償責任者である加害運転者等に対して求償いたします。

Q2「保障事業」と「自賠責保険(共済)〔強制保険〕」は何が違うのですか?
A2

保障事業による塡補金(支払額)は、自賠責保険(共済)の支払基準に準じて支払われます。しかし、次のような点が自賠責保険(共済)とは異なります。
①請求できるのは被害者のみです。加害者から請求はできません。
②健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いて塡補します。
③被害者への塡補額については、政府がその支払金額を限度として、加害者(損害賠償責任者)に求償します。
詳しくは以下、URLをご確認をお願いいたします。
なお、政府保障事業への請求は損害保険会社(組合)で受け付けていますので、詳しくは損害保険会社(組合)の窓口におたずねください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/accident/nopolicyholder.html#seifu

Q3その他、「保障事業」について不明な点はどこを見ればいいですか?
A3

自賠責保険ポータルサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/info/qa/security/answer12.html