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自賠責保険・共済
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限度額と補償内容

自賠責保険・共済の
限度額と補償内容

損害に応じて支払われる自賠責保険金(共済金)には、傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害について、それぞれ支払限度額があります。

傷害による損害

傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

限度額

(被害者1人につき)
120万

補償内容
支払の対象となる損害 支払基準
治療
関係費
治療費 診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。 治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
治療
関係費
看護料 原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。 入院1日4,200円、自宅看護か通院1日2,100円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。
治療
関係費
諸雑費 入院中に要した雑費。 原則として1日1,100円が支払われます。
治療
関係費
通院交通費 通院に要した交通費。 通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
治療
関係費
義肢等の費用 義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。 必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。
治療
関係費
診断書等の費用 診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
文書料 交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
休業損害 事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。 原則として1日6,100円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。
慰謝料 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 1日4,300円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。

後遺障害による損害

後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。

限度額

①神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害
(被害者1人につき)
常時介護を要する場合(第1級):4,000万円
随時介護を要する場合(第2級):3,000万円

②上記1以外の後遺障害
(被害者1人につき)
(第1級):3,000万円〜(第14級):75万円

補償内容
支払の対象となる損害 支払基準
逸失利益 身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減。 収入および障害の各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出します。
慰謝料等 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 上記1.の場合、(第1級)1,650万円、(第2級)1,203万円が支払われ、初期費用として(第1級)500万円、(第2級)205万円が加算されます。上記2.の場合、(第1級)1,150万円~(第14級)32万円が支払われ、いずれも第1~3級で被扶養者がいれば増額されます。
後遺障害等級表

介護を要する後遺障害の場合の等級及び限度額

等級 介護を要する後遺障害 保険金(共済金)額
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円

【備考】各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

後遺障害の等級及び限度額

等級 介護を要する後遺障害 保険金(共済金)額
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になつたもの
  3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
  4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
2,590万円
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失つたもの
2,219万円
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になつたもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失つたもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
1,889万円
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
  5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失つたもの
1,574万円
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
1,296万円
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失つたもの
1,051万円
第8級
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失つたもの
819万円
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になつたもの
  2. 一眼の視力が0.06以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第10級
  1. 一眼の視力が0.1以下になつたもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失つたもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
224万円
第13級
  1. 一眼の視力が0.6以下になつたもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
75万円

死亡による損害

死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。

限度額

(被害者1人につき)
3,000万円

補償内容
支払の対象となる損害 支払基準
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。 100万円が支払われます。
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの。 収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出します。
慰謝料 被害者本人の慰謝料。 400万円が支払われます。
慰謝料 遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。 請求者1人で550万円、2人で650万円、3人以上で750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。

※死亡に至るまでの傷害の損害については、「傷害による損害」の規定が準用されます。

減額

次の場合、自賠責保険・共済で支払われる金額につき、減額が行われます。

  • 被害者に重大な過失があった場合
  • 受傷と死亡または後遺障害との間の、因果関係の有無の判断が困難な場合

※適用される支払基準は、事故のあった日によって異なることがあります。詳しくは損害保険会社(共済組合)にお尋ね下さい。

支払基準

自賠責保険・共済は、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害について、政令で定められた一定の自賠責保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。この自賠責保険金(共済金)等の支払に関して、迅速かつ公平な自賠責保険金(共済金)等の支払を確保するため、損害保険会社(共済組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準【PDF/1,900KB】に従って支払わなければならないとされています。

参考資料

自賠責保険金(共済金)が支払われないケース

100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。

「無責事故」三大要因

無責事故には下記のようなケースがあり、自賠責保険金(共済金)の支払対象にはなりません。

スピードの出し過ぎによる衝突事故

被害車両がセンターラインオーバーによる事故。

信号無視による衝突事故

被害車両が赤信号無視による事故。

脇見運転や居眠りによる衝突事故

追突した側が被害車両。

不安の解消やサポートにご活用ください

交通事故にあったときには

国土交通省では、交通事故に遭われた方を対象に各種制度や手続きの周知・ご案内を目的に「交通事故にあったときには」と題したパンフレットを作成致しました。突然の交通事故により、抱える課題は時間の経過とともに変わっていきます。その時々の状況に応じてこの冊子の情報をご活用ください。

交通事故被害者ノート

国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこと、警察や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支援制度を知っていただくことなどを目的とした「交通事故被害者ノート」を作成しました。事故被害者皆様の不安の解消やサポートにつながることを願っております。