限度額と補償内容
自賠責保険・共済の
限度額と補償内容
損害に応じて支払われる自賠責保険金(共済金)には、傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害について、それぞれ支払限度額があります。
傷害による損害
傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
限度額
(被害者1人につき)
120万
補償内容
支払の対象となる損害 | 支払基準 | ||
---|---|---|---|
治療 関係費 |
治療費 | 診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。 | 治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
治療 関係費 |
看護料 | 原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。 | 入院1日4,200円、自宅看護か通院1日2,100円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。 |
治療 関係費 |
諸雑費 | 入院中に要した雑費。 | 原則として1日1,100円が支払われます。 |
治療 関係費 |
通院交通費 | 通院に要した交通費。 | 通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
治療 関係費 |
義肢等の費用 | 義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。 | 必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。 |
治療 関係費 |
診断書等の費用 | 診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。 | 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
文書料 | 交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。 | 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 | |
休業損害 | 事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。 | 原則として1日6,100円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。 | |
慰謝料 | 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 | 1日4,300円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。 |
後遺障害による損害
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
限度額
①神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害
(被害者1人につき)
常時介護を要する場合(第1級):4,000万円
随時介護を要する場合(第2級):3,000万円
②上記1以外の後遺障害
(被害者1人につき)
(第1級):3,000万円〜(第14級):75万円
補償内容
支払の対象となる損害 | 支払基準 | |
---|---|---|
逸失利益 | 身体に残した障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減。 | 収入および障害の各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出します。 |
慰謝料等 | 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 | 上記1.の場合、(第1級)1,650万円、(第2級)1,203万円が支払われ、初期費用として(第1級)500万円、(第2級)205万円が加算されます。上記2.の場合、(第1級)1,150万円~(第14級)32万円が支払われ、いずれも第1~3級で被扶養者がいれば増額されます。 |
後遺障害等級表
介護を要する後遺障害の場合の等級及び限度額
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
---|---|---|
第1級 |
|
4,000万円 |
第2級 |
|
3,000万円 |
【備考】各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
後遺障害の等級及び限度額
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
---|---|---|
第1級 |
|
3,000万円 |
第2級 |
|
2,590万円 |
第3級 |
|
2,219万円 |
第4級 |
|
1,889万円 |
第5級 |
|
1,574万円 |
第6級 |
|
1,296万円 |
第7級 |
|
1,051万円 |
第8級 |
|
819万円 |
第9級 |
|
616万円 |
第10級 |
|
461万円 |
第11級 |
|
331万円 |
第12級 |
|
224万円 |
第13級 |
|
139万円 |
第14級 |
|
75万円 |
死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
限度額
(被害者1人につき)
3,000万円
補償内容
支払の対象となる損害 | 支払基準 | |
---|---|---|
葬儀費 | 通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。 | 100万円が支払われます。 |
逸失利益 | 被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの。 | 収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出します。 |
慰謝料 | 被害者本人の慰謝料。 | 400万円が支払われます。 |
慰謝料 | 遺族の慰謝料は、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。 | 請求者1人で550万円、2人で650万円、3人以上で750万円が支払われ、被害者に被扶養者がいるときは、さらに200万円が加算されます。 |
※死亡に至るまでの傷害の損害については、「傷害による損害」の規定が準用されます。
減額
次の場合、自賠責保険・共済で支払われる金額につき、減額が行われます。
- 被害者に重大な過失があった場合
- 受傷と死亡または後遺障害との間の、因果関係の有無の判断が困難な場合
※適用される支払基準は、事故のあった日によって異なることがあります。詳しくは損害保険会社(共済組合)にお尋ね下さい。
支払基準
自賠責保険・共済は、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害について、政令で定められた一定の自賠責保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。この自賠責保険金(共済金)等の支払に関して、迅速かつ公平な自賠責保険金(共済金)等の支払を確保するため、損害保険会社(共済組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準【PDF/1,900KB】に従って支払わなければならないとされています。
参考資料
- 自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準【PDF/145KB】
- 労働能力喪失率表【PDF/9.68KB】
- 就労可能年数とライプニッツ係数表【PDF/9.11KB】
- 平均余命年数とライプニッツ係数表【PDF/8.32KB】
- 全年齢平均給与額【PDF/7.57KB】
令和2年4月1日より一部改正しました。
自賠責保険金(共済金)が支払われないケース
100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
「無責事故」三大要因
無責事故には下記のようなケースがあり、自賠責保険金(共済金)の支払対象にはなりません。

被害車両がセンターラインオーバーによる事故。

被害車両が赤信号無視による事故。

追突した側が被害車両。
不安の解消やサポートにご活用ください

交通事故にあったときには
国土交通省では、交通事故に遭われた方を対象に各種制度や手続きの周知・ご案内を目的に「交通事故にあったときには」と題したパンフレットを作成致しました。突然の交通事故により、抱える課題は時間の経過とともに変わっていきます。その時々の状況に応じてこの冊子の情報をご活用ください。

交通事故被害者ノート
国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこと、警察や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支援制度を知っていただくことなどを目的とした「交通事故被害者ノート」を作成しました。事故被害者皆様の不安の解消やサポートにつながることを願っております。