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自賠責保険・共済
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交通事故にあったらまずどうする?

交通事故にあったとき

突発的なアクシデントに混乱するとは思いますが、まずは落ち着いて行動しましょう。
警察への届出、加害者の情報収集、証人の確保、ドライブレコーダーの映像などさまざまな証拠を集めておくこと、医師の診断等を受けることなどが大切です。

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警察への届け出

交通事故にあった場合、警察への報告は義務です。(特にケガを負った場合は「人身扱い」の届出が重要です。)また、自賠責保険金(共済金)の請求などで必要となるので、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。

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相手を確認

被害者の確認事項として、以下の項目が必要です。
加害車両の登録ナンバー、加害者の住所、氏名、連絡先のほか、加害者が加入している自賠責保険・共済及び自動車保険会社(共済組合)名・証明書番号など
加害者が業務中であれば、勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先

業務中に従業員が事故を起こせば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります。

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目撃者を確保

第三者の意見は万が一、相手方とのトラブルになった際などに効果があるため、通行人など交通事故の目撃者がいれば、その証言をメモしましょう。また、氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。
また、ドライブレコーダーを搭載していた場合は、事故時の映像を保存しておきましょう。

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自分でも記録

記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。記録は賠償交渉終了時まで残しておけば安心でしょう。

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医師の診断等

その場では軽傷だと思っても、あとで意外とケガが重かったという例もあります。速やかに医師の診断等を受けましょう。

事故後、速やかに受診をしない場合には、交通事故との因果関係が認められないことがあります。

交通事故証明書

交通事故にあったことを公的機関が唯一証明する書面に、自動車安全運転センターの発行する「交通事故証明書」があります。交通事故に関する様々な手続きにおいて、交通事故にあったことを証明できるので、交付を受けましょう。
また、人身事故の場合、事故発生から5 年が経過すると、原則として交通事故証明書は交付されません。交通事故直後には必要が生じなくても、何年か経った後に様々な支援を受けるための申請に必要になることもありますので、証明書を取得しておくことをお勧めします。
なお、警察に届出をしていない事故については証明書が交付されないため、必ず警察へ届出をしてください。

申請方法

自動車安全運転センター事務所のほか、警察署、交番、駐在所、損害保険会社(共済組合)などで、申請書をもらい、必要事項を記入の上、申請書を提出します。申込方法は、郵送、窓口、インターネットによる方法があります。

※申請対象者や申込方法については、自動車安全運転センターのホームページをご覧ください。
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/113/Default.aspx
または、「安全運転センター 事故証明書」で検索

詳しくは、最寄りの自動車安全運転センター事務所へご相談ください。

北海道エリア
都道府県 電話番号
北海道 011-219-6615
旭川 0166-23-7299
釧路 0154-25-7171
北見 0157-23-1705
函館 0138-55-7500
東北エリア
都道府県 電話番号
青森 017-782-5074
岩手 019-653-1871
宮城 022-373-7171
秋田 018-863-8811
山形 023-655-3456
福島 024-591-4111
関東エリア
都道府県 電話番号
茨城 029-293-8822
栃木 0289-76-1411
群馬 027-253-1102
埼玉 048-541-2411
千葉 043-276-3040
東京 03-5781-3660
神奈川 045-364-7000
山梨 055-285-2344
中部エリア
都道府県 電話番号
新潟 025-256-2344
富山 076-451-1840
石川 076-237-5900
長野 026-292-5111
岐阜 058-274-1000
静岡 054-252-3191
愛知 052-805-0625
三重 059-223-1231
福井 0776-51-3980
近畿エリア
都道府県 電話番号
滋賀 077-585-3456
京都 075-631-7600
大阪 06-6909-5821
兵庫 078-351-7882
奈良 0744-23-7171
和歌山 073-472-4433
中国エリア
都道府県 電話番号
鳥取 0857-50-1288
島根 0852-36-6255
岡山 086-724-4360
広島 082-941-5111
山口 083-924-4151
四国エリア
都道府県 電話番号
徳島 088-699-1100
香川 087-882-3399
愛媛 089-978-1999
高知 088-892-5221
九州エリア
都道府県 電話番号
福岡 092-564-3644
佐賀 0952-29-0335
長崎 095-825-4591
熊本 096-233-2111
大分 097-524-6420
宮崎 0985-29-3456
鹿児島 099-269-7574
沖縄 098-840-2822

刑事手続

警察では110 番通報などで交通事故を認知した場合、捜査を開始します。証拠を収集して事実を明らかにし、必要な場合には被疑者を逮捕し、事件を検察に送ります(送致)。
事件の送致を受けた検察官は、更に捜査を行った上で、事件を起訴(裁判にかけること)するか、不起訴(裁判にかけないこと)にするかを決めます。起訴には、公開の法廷で裁判が開かれる公判請求と、裁判が開かれず書類審査で刑(罰金など)が言い渡される略式命令請求があります。また、少年による犯罪については、どのような処分が適当かについての意見を付して、事件を家庭裁判所に送ります。
検察官が事件を公判請求した場合、裁判が開かれます。裁判官は、検察官や弁護人が請求した証拠の取調べなどを行い、検察官の意見(論告・求刑)、弁護人の意見(弁論)などを検討して、被告人に対する判決を宣告します。
捜査においては、事件の状況を明らかにする必要があり、被害の状況等は被害者やご家族の方が一番よく知っていることが多いので、警察官や検察官による事情聴取などに協力していただく必要があります。また、裁判においては、被害者やご家族に、被害に遭った状況や被告人に対する気持ちなどを証言していただくことがあります。

警察における犯罪被害者等支援

警察では以下のとおり、被害に遭われた方やそのご家族への支援を行っています。

犯罪被害者等に対する情報提供
刑事手続の概要、犯罪被害者等が利用できる制度、各種相談機関・窓口等を取りまとめた「被害者の手引き」の作成・配布、捜査状況等の情報提供など
精神的被害の回復への支援
警察本部や警察署交通課における相談窓口の設置、カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置、精神科医や民間のカウンセラーとの連携、犯罪被害者等のカウンセリング費用の公費負担制度など
捜査過程における犯罪被害者等の負担軽減
被害者用事情聴取室・被害者支援用車両の整備、実況見分や病院への付添い、各種相談の受理など
※支援内容の詳しい情報については、警察庁のホームページをご覧ください。
https://www.npa.go.jp/higaisya/
または、「警察庁 犯罪被害者支援」で検索

詳しくは、交通事故を取り扱った警察署にご相談ください。

検察等における被害者支援

検察庁等では、以下のとおり、被害者やご家族等に対する被害者支援制度等を行っています。

被害者支援員制度
被害者やご家族等からの相談対応、法廷への案内等・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助け、関係機関等の紹介など
被害者等通知制度
被害者やご家族等に対する事件の処分結果、刑事裁判の結果、犯人の受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所からの出所時期などに関する情報提供など
公判段階における制度
被害者参加、心情等の意見陳述、被害者等の優先的な傍聴、公判記録の閲覧・謄写、刑事和解、損害賠償命令など
事件記録の閲覧制度
起訴され、確定した刑事訴訟記録、不起訴記録の閲覧など
その他の制度
加害者の刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度、仮釈放等審理における意見等聴取制度、加害者の保護観察中における被害者の心情等聴取・伝達制度
※支援内容の詳しい情報については、法務省のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html
または、「法務省 犯罪被害者の方々へ」で検索

詳しくは、事件担当検察官または、事件を扱った検察庁・最寄りの検察庁の被害者ホットラインへご相談ください。

各検察庁の被害者ホットライン

事件を扱った検察庁または、最寄りの検察庁の被害者ホットラインの連絡先は、
法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/
検察庁のホームページ(https://www.kensatsu.go.jp/top.shtml
または、「法務省 被害者ホットライン」で検索

民間被害者支援団体による被害者支援

①被害者のニーズは多岐に渡っており、関係機関・団体等が相互に連携しています。
公益社団法人全国被害者支援ネットワークに加盟の各都道府県に所在する民間被害者支援団体(被害者支援センター)においては、警察等の関係機関との連携を図りながら、以下の活動を行っています。

  • 電話相談、面接相談
  • 病院や警察、検察庁、裁判所等への付添い
  • 日常生活の支援
  • 自助グループ(被害者遺族の会等)への支援 等

    ※加盟センターの活動内容の詳しい情報については、公益社団法人全国被害者支援ネットワークを検索(全国被害者支援ネットワーク→全国の支援センター)してご覧ください。

②犯罪被害者等電話サポートセンターの運営
ネットワークとネットワークに加盟する民間被害者支援団体(被害者支援センター)は、犯罪被害者等電話相談事業(ナビダイヤル 0570-783-554)を平成30年4月1日から運営しています。
被害者支援センターの開設時間外(平日早朝及び夜間・土日祝祭日)の電話相談を犯罪被害者等電話サポートセンターがお受けし、相談内容によって必要に応じて移住地等の被害者支援センターに引継ぎ、継続して支援を提供します。

各都道府県の加盟民間被害者支援団体

お住まいの地域の加盟民間被害者支援団体の連絡先は、全国被害者支援ネットワークのホームページ(メニュー:全国の支援センター)
https://www.nnvs.org
または、「全国被害者支援ネットワーク」で検索

交通事故被害者ノート

国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者ご本人やそのご家族・ご遺族が、警察や自治体、被害者・遺族団体等の支援者と事故後、早期につながり必要な支援を受けられるようにすることや、事故の概要等の記録を残し、ご自身の現状(困りごとなど)の把握や、事故の説明を繰り返す心理的負担の軽減などを図ることを目的とした「交通事故被害者ノート」を有識者や被害者・遺族団体と一緒に作成しました。
「交通事故被害者ノート」には、警察や自治体等における様々な支援にかかる情報、事故の概要や被害の状況、病院や警察などから受けた説明などを記載するためのメモ欄などがありますので、自動車事故被害者ご本人やそのご家族・ご遺族、被害者等を支援する方々に、是非ご活用いただければ幸いです。
※電子データや配布窓口一覧は、国土交通省のホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000123.html
または、「交通事故被害者ノート」で検索

不安の解消やサポートにご活用ください

交通事故にあったときには

国土交通省では、交通事故に遭われた方を対象に各種制度や手続きの周知・ご案内を目的に「交通事故にあったときには」と題したパンフレットを作成致しました。突然の交通事故により、抱える課題は時間の経過とともに変わっていきます。その時々の状況に応じてこの冊子の情報をご活用ください。

交通事故被害者ノート

国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこと、警察や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支援制度を知っていただくことなどを目的とした「交通事故被害者ノート」を作成しました。事故被害者皆様の不安の解消やサポートにつながることを願っております。