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自賠責保険・共済
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怪我をしたときは?

医療機関

交通事故にあったら、医療機関等を利用することとなりますが、病院(又は病棟・病床。以下、同じ。)によって、それぞれ役割がありますので、各病院で行うべき治療等が終われば通常は退院・転院することとなります。特に重傷を負われた方は、急性期~回復期~慢性期と時間的な経過とともに病院等を転院していくこともあります。
また、出血を伴った負傷等がない場合であっても、頭部外傷等により高次脳機能障害(*1)が残ったり、脳脊髄液減少(漏出)症(*2)を発症することもあるため、心当たりがある場合には、早めに専門医療機関へ相談しましょう。

急性期一般病院

交通事故にあったとき、治療を行う病院です。また、重症を負い、命の危機に瀕した方の命を救う病院です。

回復期リハビリテーション病院

命の危機を脱した後、集中的なリハビリテーションを実施し、心身ともに回復した状態で自宅や社会へ戻ることを目的とした病院です。

慢性期療養型病院

病状は比較的安定しているものの、治癒が困難な状態が続いている時期に再発予防や身体機能の維持・改善を目指しながら、長期的な看護、治療を行う病院です。

精神科病院

精神疾患を有する方が利用する病院です。交通事故の場合、身体的障害だけでなく、頭部外傷による高次脳機能障害(*1)が残り、精神疾患を負う場合があります。

(参考)
*1:高次脳機能障害とは、外傷性脳損傷などの後遺障害として記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などを伴う障害です。具体的には、以前と比べて忘れっぽい、落ち着きがない、ぼーっとしているなど症状は様々ですが、外見からは分かりにくい障害であり、事故からしばらくして日常生活に戻った頃に症状に気付くこともあります。
*2:脳脊髄液減少(漏出)症とは、脳脊髄液の漏出により、頭痛、めまい、吐き気、倦怠感などの様々な症状が現れる病気です。現在、研究が進められているところですが、平成28年4月に保険適用となったブラッドパッチ療法や水分補給、安静にすることが有効な治療法だと言われています。

医療ソーシャルワーカー(MSW)

病院には、医療ソーシャルワーカーという専門職が「医療相談室」や「地域連携室」等(病院によって呼称は様々)に配置されている場合があります。医療ソーシャルワーカーは、病院の患者やご家族の心理的・社会的・経済的問題の解決の支援や退院(転院)、社会復帰の支援などを行います。医療ソーシャルワーカーへ相談することによって、問題解決の糸口につながります。

療護施設(重度後遺障害者専門の施設)
((独)自動車事故対策機構(ナスバ))

自動車事故により脳損傷を生じ、重度の意識障害が継続する状態にあり、治療と常時の介護を必要とする方に入院していただき、社会復帰の可能性を追求しながら適切な治療と看護を行う重度後遺障害者(遷延性意識障害者(*3))専門の療護施設(療護センター及び委託病床(*4))が、ナスバにより、全国12か所に設置・運営されています。
これらの療護施設への入院期間は概ね3年以内とし、入院の承認は、治療及び介護の必要性、脱却の可能性等を総合的に判断して行われます。
*3:遷延性意識障害とは、自力移動・摂食、意思疎通、意味のある発語が不可能など重度の意識障害です。
*4:委託病床とは、療護センターに準じた治療・看護を行う療護施設機能病床を、一般病院に委託しているものです。

療護施設の特色

高度先進医療機器(CT、MRI、PET 等)を用いた検査情報を基に、個々の患者に合った治療・リハビリ等を行っています。
また、患者のわずかな意識の回復の兆しをも捉えることができるよう、ワンフロア病棟システム(一部委託病床ではモニタリングシステム)を取り入れて集中的に看護できるようにするとともに、同じ看護師が一人の患者を主担当として継続して受け持つプライマリー・ナーシング方式を導入しています。その上で、日常生活を通じた多くの自然刺激を与え細かな配慮のもとに治療・看護を行っています。

高度先進医療機器による治療

ワンフロア病棟システム

プライマリーナースによる看護

入院の要件、申込方法等の詳しい情報については、ナスバホームページをご覧ください。
https://www.nasva.go.jp/sasaeru/ryougo.html
または、「ナスバ 療護施設」で検索

制度に関しては、ナスバへお問い合わせください。

ナスバ

所在地:〒130-0013 東京都墨田区錦糸3-2-1 アルカイースト19F
問い合わせ先:(独)自動車事故対策機構 被害者援護部療護センターグループ(03-5608-7638)

入院に関しては、各療護施設へご相談ください。

療護センター
名称 所在地・連絡先 病床数
千葉療護センター 千葉県千葉市美浜区磯辺3-30-1
(043)277-0061
80床
東北療護センター 宮城県仙台市太白区長町南4-20-6
(022)247-1171
50床
岡山療護センター 岡山県岡山市北区西古松2-8-35
(086)244-7041
50床
中部療護センター 岐阜県美濃加茂市古井町下古井630
(0574)24-2233
50床
療護施設機能委託病床
名称 所在地・連絡先 病床数
社会医療法人医仁会
中村記念病院
北海道札幌市中央区南1条西14 丁目291
(011)231-8555(内線460)
12床
社会医療法人雪の聖母会
聖マリア病院
福岡県久留米市津福本町422
(0942)35-3322
20床
泉大津市立病院 大阪府泉大津市下条町16 番1 号
(0725)32-5622
16床
医療法人社団康心会
湘南東部総合病院
神奈川県茅ヶ崎市西久保500 番地
(0467)83-9111
12床
学校法人藤田学園
藤田医科大学病院
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
(0562)93-2111
10床
医療法人社団浅ノ川
金沢脳神経外科病院
石川県野々市市郷町262-2
(076)246-5600
5床
一般財団法人永頼会
松山市民病院
愛媛県松山市大手町2-6-5
(089)913-0081
5床
医療法人三星会
茨城リハビリテーション
病院
茨城県守谷市同地字仲山360
(0297)48-6111
5床

短期入院協力病院・短期入所協力施設

国土交通省では、家族の自宅介護を受ける重度の後遺障害の方々の健康維持や、家族の負担軽減のため、ナスバの介護料受給資格をお持ちの重度の後遺障害の方々の短期入院を積極的に受け入れる病院を「短期入院協力病院」、短期入所を積極的に受け入れる障害者施設を「短期入所協力施設」として指定しています。(1回の利用は原則2日以上14日(リハビリ目的の場合は30日)以内。)これらの病院・施設のうち、令和4年度より、特に意欲的にリハビリを提供する病院を「重点支援病院」に、令和5年度より、夜間の医療的ケアに対応可能な施設を「重点支援施設」として指定しています。

短期入院協力病院・短期入所協力施設一覧
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn2_000011.html

介護料受給資格については、以下からご参照ください。

治療費(保険制度)

被害者はすぐに治療費の支払等のお金が必要になります。当面の費用について、加害者からの支払のほか、被害者が負担する場合、各種保険制度を利用できますが、どの保険制度を利用するかは被害者・家族の選択によります。

自賠責保険・自動車保険(共済含む)

自賠責保険・共済では、当面の費用をまかなうお金が早く受け取れるよう、仮渡金(かりわたしきん)制度があります。加害者が加入している損害保険会社(共済組合)に対し、死亡の場合290万円、傷害の場合は程度に応じて40万円、20万円、5万円が請求できます。
なお、自動車保険・共済(任意保険・共済)については、当事者間の加入している保険の契約内容をご確認ください。

労災保険

業務中または通勤途中に交通事故にあった場合、労災保険に請求することができます。
なお、交通事故のように加害者が存在して損害賠償が可能な場合、加害者の代わりに労災保険が肩代わりすることになるので、「第三者行為災害届」等の提出など手続きが必要です。

詳しくは、労災保険相談ダイヤルまたは、勤務先の地域を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

労災保険相談ダイヤル

0570-006031(土日祝日・年末年始を除く9:00 ~ 17:00)

労働基準監督署

勤務先の地域を管轄する労働基準監督署の所在地・連絡先は、厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
または、「労働基準監督署 所在地一覧」で検索

健康保険・国民健康保険

交通事故以外の病気・怪我で病院にかかるときと同じように、健康保険を使うことができます。ただし、業務中または通勤途中に交通事故にあった場合は、健康保険を使用できないことになっています。なお、労災保険と同様に、交通事故のように加害者が存在して損害賠償が可能な場合、加害者の代わりに健康保険が肩代わりすることになるので、「第三者行為による傷病届」等の提出など手続きが必要です。
詳しくは、治療を受けている病院(医療ソーシャルワーカー等)にご相談ください。

障害が残ったら

交通事故によって負った傷害に対する治療の効果が、もうこれ以上は期待できなくなり、将来においても回復が見込めない場合には、その症状が固定した(障害が残った)ことについて、医師の判断を受けて、後遺障害に関する手続きをすることができます。
なお、自動車事故による後遺障害と認められるには、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められることなどが必要です。

不安の解消やサポートにご活用ください

交通事故にあったときには

国土交通省では、交通事故に遭われた方を対象に各種制度や手続きの周知・ご案内を目的に「交通事故にあったときには」と題したパンフレットを作成致しました。突然の交通事故により、抱える課題は時間の経過とともに変わっていきます。その時々の状況に応じてこの冊子の情報をご活用ください。

交通事故被害者ノート

国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこと、警察や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支援制度を知っていただくことなどを目的とした「交通事故被害者ノート」を作成しました。事故被害者皆様の不安の解消やサポートにつながることを願っております。