自賠責保険・共済の有効期限切れに注意
自賠責保険・共済の有効期限切れにご注意を!
自動車やバイク・原付はもちろん、 モペット(ペダル付き原付)や電動キックボードにも 自賠責保険・共済の加入義務があります。自賠責保険・共済には有効期限があり、期限が切れたまま更新せずに運転すると、処罰の対象になります。
更新せずに乗ると、懲役や罰金、免停に
更新せずに乗ると、
懲役や罰金、免停に
更新せずに乗った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象になります。
さらに、違反点数6点が付加され、即座に免許停止処分になります。
また、ステッカーを貼らずに運転したり、有効期限が切れたステッカーを表示した場合も罰金が科せられます。
自賠責ステッカー | 車検ステッカー | |
---|---|---|
ステッカーを 貼らずに 運転した場合 |
30万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 |
有効期限切れ ステッカーを 表示した場合 |
20万円以下の罰金 | 30万円以下の罰金 |
根拠となる 法令 |
自動車損害賠償保障法 | 道路運送車両法 |
有効期限は
ステッカーでチェック!
自賠責保険・共済を
更新するには
自動車やバイクの販売店・保険(共済)代理店をはじめ、各損害保険会社・共済協同組合・農業協同組合で簡単な手続きで加入できます。
250cc以下のバイク(軽二輪、原付)等なら、一部のコンビニ・インターネットでも加入できます。
手続方法の詳細や必要書類については、契約を希望される損害保険会社(共済組合)、もしくは代理店等にご確認ください。
不安の解消やサポートにご活用ください
交通事故にあったときには
国土交通省では、交通事故に遭われた方を対象に各種制度や手続きの周知・ご案内を目的に「交通事故にあったときには」と題したパンフレットを作成致しました。突然の交通事故により、抱える課題は時間の経過とともに変わっていきます。その時々の状況に応じてこの冊子の情報をご活用ください。
交通事故被害者ノート
国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこと、警察や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支援制度を知っていただくことなどを目的とした「交通事故被害者ノート」を作成しました。事故被害者皆様の不安の解消やサポートにつながることを願っております。