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自賠責保険・共済
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電動キックボードの自賠責保険・共済

自動車や原付と同じように
電動キックボードにも、
自賠責保険・共済の加入義務があることを
ご存知ですか?
加入せずに運転すると、
処罰の対象になります。
安心して電動キックボードを
利用できる社会のために。
交通事故の被害者支援や
事故防止対策などに役立てるために。
自賠責保険・共済の加入をお願いいたします。

自賠責保険・共済とは?

自賠責保険・共済とは、交通事故を起こした人(加害者)から被害者への損害賠償の補填をはじめ、寝たきりや車椅子利用など、日常生活動作において介護が必要な方の介護料の支援や、重度の後遺障害の方々の治療を専門とする病院の運営など、さまざまな形で被害者を救済している制度です。

もし、自賠責保険・共済に加入せずに人身事故を起こすと、損害賠償を全て自身で支払わなければなりません。

自賠責保険・共済とは

例えば他人を負傷させたり、死亡させたりした場合、自賠責保険・共済に加入していれば、損害賠償に対して3,000万円を限度額とした保険金(共済金)が支払われます。
しかし、加入していない場合は賠償金の全額を自分で支払わなければいけません。

また、自賠責保険・共済はすべての自動車(原動機付自転車、電動キックボードを含む)において加入が義務付けられています。加入せずに運転した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

自賠責保険・共済による補償

自賠責保険・共済による損害賠償の補填の支払限度額は、事故の被害者1人につき以下になります。

死亡による損害
:最高3,000万円
後遺障害による損害
:最高4,000〜75万円(後遺障害等級による)※
傷害による損害
:最高120万円
  • ※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害で、介護を要する障害
    常時介護を要する場合(第1級):4,000万円、随時介護を要する場合(第2級):3,000万円
  • ※上記以外の後遺障害
    (第1級):3,000万円〜(第14級):75万円

1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1人ごとに上記の支払限度額が設定されます。物損事故は対象になりません。

電動キックボードを安全に利用するために

運転に必要な装置

電動キックボードには、安全に利用するために必要と定められた装置があります。
必ず、これらを満たしたものをご利用ください。
これらを満たしていないと、罰金などの処罰の対象となります。

運転に必要な装置

電動キックボードの交通事故について

近年、電動キックボードが普及するにつれ、事故数が急速に増えています。
事故の中には、骨折などの大きなケガを引き起こしたものもあります。
手軽に乗れるキックボードですが、事故の危険性にも目を向け、安全運転を心がけてください。

電動キックボードの交通事故について

自賠責保険・共済に加入するには

自動車やバイクの販売店・保険(共済)代理店をはじめ、各損害保険会社・共済共同組合・農業協同組合で簡単な手続きにより加入できます。なお、郵便局(簡易郵便局など一部の局を除く)のほか、一部の損害保険会社(共済組合)ではインターネットやコンビニでも手続が出来ます。手続方法の詳細や必要書類については、契約を希望される損害保険会社(共済組合)、もしくは代理店等にご確認ください。

また、自賠責保険・共済には有効期限があります。
ナンバープレートに貼られたステッカーで期限満了となる年月を確認し、更新をお願いいたします。期限満了日の1か月前から更新が可能です。

※ステッカーの色は期間満了となる年により異なります。

自賠責保険・共済に加入するには

不安の解消やサポートにご活用ください

交通事故にあったときには

国土交通省では、交通事故に遭われた方を対象に各種制度や手続きの周知・ご案内を目的に「交通事故にあったときには」と題したパンフレットを作成致しました。突然の交通事故により、抱える課題は時間の経過とともに変わっていきます。その時々の状況に応じてこの冊子の情報をご活用ください。

交通事故被害者ノート

国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこと、警察や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支援制度を知っていただくことなどを目的とした「交通事故被害者ノート」を作成しました。事故被害者皆様の不安の解消やサポートにつながることを願っております。