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自賠責保険・共済
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損害賠償を受けるときは?

自賠責保険・共済の制度概要

自賠責保険・共済とは

自賠責保険・共済は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、すべての自動車(原動機付自転車、電動キックボード、モペットを含む)に加入が義務付けられています。
なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、救済が図られています。

限度額と補償内容

損害に応じて支払われる自賠責保険金(共済金)には、傷害・後遺障害・死亡に至るまでの傷害・死亡について、それぞれ支払限度額があります。

傷害による損害

傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

  • 限度額:被害者1人につき120万円
  • 補償内容:治療費、看護料、諸雑費、通院交通費、義肢等の費用、文書料(診断書、交通事故証明書、印鑑証明書等)、休業損害、慰謝料

後遺障害による損害

後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。

①神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護を要する障害

  • 限度額:被害者1人につき
    常時介護を要する場合(第1級):4,000万円
    随時介護を要する場合(第2級):3,000万円

②上記①以外の後遺障害

  • 限度額:被害者1人につき
    (第1級):3,000万円~(第14級):75万円
  • 補償内容:逸失利益、慰謝料等

死亡による損害

死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。

  • 限度額:被害者1人につき3,000万円
  • 補償内容:葬儀費、逸失利益、慰謝料

※死亡に至るまでの傷害の損害については、「傷害による損害」が準用されます。

減額

次の場合、自賠責保険・共済で支払われる金額につき、減額が行われます。

  1. 被害者に重大な過失があった場合
  2. 受傷と死亡または後遺障害との間の、因果関係の有無の判断が困難な場合

自賠責保険金(共済金)が支払われないケース

100%被害者の責任で発生した事故(無責事故といいます)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。

請求方法

自賠責保険金(共済金)等の請求については、被害者が直接損害保険会社(共済組合)とのやりとりをすることもあります。

  1. 加害者請求
    加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで自賠責保険金(共済金)を損害保険会社(共済組合)に請求します。
  2. 被害者請求
    加害者側から賠償が受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社(共済組合)に損害賠償額を直接請求することもできます。
    なお、総損害額の確定前であっても、被害者は医療機関へ治療費等を支払った都度、加害者は被害者へ賠償した都度、限度額の範囲内で何度でも損害保険会社(共済組合)に対して自賠責保険金(共済金)の請求をすることができます。

※一括払制度
多くの場合には、加害者が自賠責保険・共済のほかに自動車保険・共済(任意保険・共済)にも加入しており、交通事故の際に、被害者の方が加害者に対して請求したり、自賠責保険・共済の被害者請求をしたりすることなく自賠責保険金(共済金)を受け取ることができるよう、自動車保険・共済(任意保険・共済)の損害保険会社(共済組合)は被保険者に対して支払責任を負う限度において、加害者に代わって自賠責保険・共済の自賠責保険金(共済金)を含めてお支払いすることがあります。これを自動車保険・共済(任意保険・共済)が一括して賠償金を支払うことから、一括払制度と言われています。

請求期限

①加害者請求

請求区分 いつから いつ(時効完成日)までに
傷害
後遺障害
死亡
損害賠償金を
支払ってから
損害賠償金を
支払った翌日から3年以内

②被害者請求

請求区分 いつから いつ(時効完成日)までに
傷害 事故発生 事故発生の翌日から3年以内
後遺障害 症状固定 症状固定日の翌日から3年以内
死亡 死亡 死亡日の翌日から3年以内

※自賠責保険・共済では3年で時効となり、自賠責保険金(共済金)を請求する権利が消滅します。何らかの理由で請求が遅れてしまう場合は、時効の更新の制度があるので、各損害保険会社(共済組合)にご相談ください。

※ただし、平成22年3月31日以前に発生した事故については、請求できる期間は2年以内となります。

※症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をいい、医師により判断されます。

保険金額の決定

自賠責保険・共済は、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害の程度に応じて、一定の自賠責保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。この自賠責保険金(共済金)等の支払に関して、迅速かつ公平な自賠責保険金(共済金)等の支払を確保するため、損害保険会社(共済組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額について、国が定めた「支払基準(告示)」に従って支払わなければならないとされています。

支払に疑問、不服がある場合

①損害保険会社(共済組合)による被害者や保険加入者への情報提供
損害保険会社(共済組合)は自賠責保険金(共済金)の支払(支払基準の概要等)について、書面により請求者に交付することを義務付けられています。これにより、自賠責保険金(共済金)の支払を請求する被害者または自賠責保険・共済加入者は適切に支払われているか自動車損害賠償保障法に基づく範囲内で必要な情報を入手することができます。

  • 請求したときは、支払基準や自賠責保険金(共済金)の支払手続きの概要、紛争処理制度の概要。
  • 支払われるときは、支払金額、後遺障害等級とその判断理由、重大な過失があると判断され減額される場合における減額割合とその判断理由、異議申立の手続き。
  • 自賠責保険金(共済金)が支払われない場合はその理由。

上記に加え、必要な追加(詳細)情報も損害保険会社(共済組合)へ請求することができます。

②異議申立
自賠責保険金(共済金)の支払金額(後遺障害等級)など損害保険会社(共済組合)の決定に対して異議がある場合には、損害保険会社(共済組合)に対して「異議申立」を行うことができます。制度の詳しい内容及び具体的な手続きについては各損害保険会社(共済組合)、または一般社団法人日本損害保険協会までお問い合わせください。

③弁護士による損害賠償問題に関する無料相談・示談あっ旋・審査
公益財団法人日弁連交通事故相談センターでは、以下のような自動車事故の損害賠償問題に関して、弁護士による電話相談及び面接相談に、全国154か所(令和6年5月)の相談所において、無料で応じています。

  • 損害賠償額の算定 ・賠償責任の有無、過失の割合 ・賠償責任者の認定
  • 損害の請求方法 ・自賠責保険・共済及び自動車保険関係の問題、政府保障事業
  • その他交通事故の民事上の法律問題(示談の仕方、時効 など)

電話相談

電話番号:0120-078325
受付時間:平日10:00〜19:00 1人10分程度
休業日:土日・祝日

面接相談

面接相談の詳細については、各相談所にお問い合わせください。各相談所の連絡先は、以下の(公財)日弁連交通事故相談センターのホームページをご覧ください。

詳細は、(公財)日弁連交通事故相談センターのホームページをご覧ください。
(https://n-tacc.or.jp/)
または、「交通事故相談センター」で検索

また、損害賠償の交渉で当事者間の話し合いがつかない時に、弁護士が中立・公正な立場で間に立って、話し合いの場を設けて事件が解決するようお手伝いをする、示談あっ旋及び審査手続きを無料で行っています。

※示談あっ旋のご利用をお考えの方は、まずお住まい近くの相談所で面接相談を受けてください。示談あっ旋に適する事案かどうかを弁護士が判断した上で、申込手続きをしていただきます。審査手続きは、示談あっ旋が不成立となった場合の手続きで、ご利用には条件があります。詳細は、以下同センターのホームページをご覧ください。

④第三者機関による紛争処理制度
被害者または保険加入者と損害保険会社(共済組合)との間で、自賠責保険金(共済金)の支払にかかる紛争が発生した場合に、通常の裁判による救済に比べて迅速な解決が図れるよう、公正中立で専門的知見を有する第三者機関として紛争処理(調停)を行う一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対して、調停を申請することができます。

(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構

03-6825-6022
東京本部:〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル11階
大阪支部:〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15 モレスコ本町ビル2階
業務の取扱時間:9:00〜12:00、13:00〜17:00
休業日:土日・祝日、年末年始(12月28日から1月4日)

詳細は、(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページをご覧ください。
(https://www.jibai-adr.or.jp/)
または、「紛争処理機構」で検索

⑤国土交通大臣に対する申出制度
被害者または自賠責保険・共済加入者は、損害保険会社(共済組合)による自賠責保険金(共済金)の支払が支払基準に違反し、または支払基準の概要などの情報提供について、損害保険会社(共済組合)が書面の交付により適正な情報提供手続を行っていないと認めるときは、自動車損害賠償保障法第16 条の7(国土交通大臣に対する申出)に基づき、国土交通大臣に対し、その事実を申し出ることができます。

当事者間での一般的な賠償問題の解決方法

交通事故で相手方が存在する場合、当事者間での一般的な賠償問題の解決方法としては、以下のものがあります。

示談

当事者同士が話し合って、双方が納得できる条件で話をまとめて解決する方法です。費用的にも時間的にも負担が少なく、もっとも簡単に解決できる方法と言えます。

調停

簡易裁判所において、裁判のような厳格な手続きを行わずに、調停委員が立ち会って話し合いによって解決する手続きです。

裁判(訴訟)

当事者の話し合いによって解決できない場合に、当事者の具体的な言い分や証拠物に基づいて裁判官が事実認定をし、事故の責任の有無や過失割合の程度、賠償すべき金額などについて法律的判断を下すという手続きです。

和解

裁判で争っている間に、当事者が和解の申し出をした場合や裁判所から和解勧告があった場合に行われる手続きで、裁判官に当事者の間に立ってもらい、話し合いによって紛争を解決する司法手続きです。
なお、示談が成立している場合に、その内容に強制力をもたせる(示談の内容が守られない場合に、相手方の資産の差し押さえ等を行うことによってその内容を強制的に実現させる)ために簡易裁判所に和解調書を作成してもらう手続きを「即決和解」と言います。

※これらの手続きをお考えの場合、被害者が任意に契約している自動車保険会社が相談に乗ってくれる場合があります。また、被害者が任意に契約している自動車保険の特約等をご確認されることをお勧めいたします。

※また、自賠責保険・共済紛争処理機構、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター、法テラス等でも相談を受け付けております。

政府保障事業

政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険・共済の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険(共済)事故」に遭われた被害者に対し、法定限度額の範囲内で、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府(国土交通省)がその損害を塡補する制度です。
なお、政府保障事業への請求は、損害保険会社(共済組合)で受け付けていますので、詳しくは損害保険会社(共済組合)の窓口におたずねください。

請求の受付窓口

保険代理店では受付しておりませんので、直接、損害保険会社(共済組合)の窓口へ請求してください。(五十音順で掲載)

(令和6年10月1日現在)

損害保険会社(共済組合)の窓口
あいおいニッセイ同和損害保険(株) SOMPOダイレクト損害保険(株)
AIG損害保険(株) 大同火災海上保険(株)
共栄火災海上保険(株) Chubb損害保険(株)
セコム損害保険(株) 東京海上日動火災保険(株)
全国共済農業協同組合連合会 日新火災海上保険(株)
全国自動車共済協同組合連合会 三井住友海上火災保険(株)
全国トラック交通共済協同組合連合会 明治安田損害保険(株)
全国労働者共済生活協同組合連合会 楽天損害保険(株)
損害保険ジャパン(株)

自賠責保険・共済との主な相違点

政府保障事業による塡補は、自賠責保険・共済の支払基準に準じて行われます。しかし、次のような点が自賠責保険・共済とは異なります。

  1. 請求できるのは被害者のみです。加害者から請求できません。
  2. 健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差し引いて塡補します。
  3. 被害者への塡補額については、政府がその支払金額を限度として、加害者等(損害賠償責任者)に求償します。

請求の種類(請求区分)

請求は、被害の状況により、傷害、後遺障害、死亡に区分されます。
後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的又は肉体的な毀(き)損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。

請求できる期間

請求区分 いつから いつ(時効完成日)までに
傷害 治療を終えた日 事故発生日から3年以内
後遺障害 症状固定日 症状固定日から3年以内
死亡 死亡日 死亡日から3年以内

※症状固定日とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をいい、医師により判断されます。

請求できる方(請求権者)

請求区分 請求権者
傷害、後遺障害 被害者
死亡 法定相続人及び
遺族慰謝料請求権者
(被害者の配偶者、子及び父母)

※被害者が請求時点で未成年の場合は、親権者等が請求者となります。また、請求権者が重度の後遺障害等により本人が手続きできない場合は、後見人の選任手続きが必要となる場合があります。

※損害の塡補請求は、第三者に委任することができます。

請求に必要な基礎書類

請求区分や損害の範囲に応じて、次の表に掲げる書類が必要となります(この他にも書類が必要となる場合があります。詳しい内容については、損害保険会社(共済組合)の請求受付窓口へおたずねください。)。

なお、各書類は「写し」と記載があるものを除き、必ず原本を提出していただくことになります(◎印は必ず提出していただく書類、○印は必要に応じて提出していただく書類です。)。また、※印を付した書類は、損害保険会社(共済組合)の窓口に様式が備え付けてありますので、ご利用ください。

書類名 作成者・
発行者
請求の区分
傷害 後遺
障害
死亡
※ 1 損害の
塡補請求書(注1)
請求者 ◎ ◎ ◎
※ 2 請求にあたっての申告事項 請求者 ◎ ◎ ◎
3 本人確認書類
(注2)
請求者・
被害者等
◎ ◎ ◎
※ 4 人身傷害補償保険(共済)へのご請求
に関する確認書
請求者 ◎ ◎ ◎
5 戸籍(除籍)謄本(注3・4) 市区町村 ○ ○ ◎
※ 6 委任状(注1・3) 委任者 ○ ○ ○
7 念書(注5) 請求者 ○
8 交通事故証明書(注6)
(人身事故扱いのもの)
自動車安全運転センター ◎ ◎ ◎
※ 9 事故発生状況報告書 原則として事故の被害者 ◎ ◎ ◎
※ 10 同意書 事故の被害者 ◎ ◎ ◎
※ 11 診断書(注7) 病院・医院 ◎ ◎ ○
※ 12 診療報酬明細書(入院用)(注7) 病院・医院 ◎ ◎ ○
※ 13 診療報酬明細書(入院外用)(注7) 病院・医院 ◎ ◎ ○
14 薬局領収書(院外処方の場合) 院外薬局 ○
15 施術証明書・施術費明細書(注8) 整骨院・接骨院・鍼灸マッサージ院
など
○ ○ ○
※ 16 通院交通費
明細書
請求者 ◎
17 その他損害を立証する書類、領収書等 立証者・領収書発行者など ○ ○ ○
※ 18 休業損害証明書 雇用主 ○
19 家族全員、およびその続柄が記載された
住民票(注9)
市区町村 ○
20 後遺障害診断書(注8) 病院・医院 ◎
21 死体検案書または死亡診断書(注10) 病院・医院 ◎
※ 22 塡補額支払指図書(振込依頼書) 請求者 ◎ ◎ ◎

(注1)住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年11月5日に施行されました。これにより、政府の保障事業においても、旧氏を用いたご請求が可能です。詳しくは、旧氏を用いたご請求についてをご確認ください。
(注2)本人確認書類の詳細については、本人確認書類の提出について(ご確認のお願い)をご確認ください。
(注3)被害者が請求時点で未成年であり、ご両親が親権者の場合は、親権者を確認できる戸籍抄(謄)本が必要になります。請求にあたっては親権者の連名によるご請求が可能ですが、連名でご請求されない場合は、一方の親権者から他方の親権者への委任状が併せて必要となります。
(注4)死亡のご請求の場合は、相続人確認のため、亡くなられたご本人について、出生から死亡までの省略のない連続した戸籍(除籍)謄本または法務局が発行する法定相続情報一覧図をご提出ください。また、法定相続人および遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子および父母)各人の戸籍謄本(または抄本)をあわせてご提出ください。
(注5)死亡のご請求の際、法定相続人が請求時点で未成年の場合ご提出ください。なお、用紙は損害保険会社(共済組合)の受付窓口に備え付けてあります。
(注6)申請用紙は最寄りの自動車安全運転センターのほか、警察署、交番、駐在所などに備え付けてあります。
(注7)請求には事故で治療を受けた全ての病院等の診断書・診療報酬明細書が必須です。なお、保険者番号及び被保険者等記号・番号の記載がある場合はマスキングのうえ提出願います。
(注8)損害保険会社(共済組合)の受付窓口に備え付けてあります。
(注9)住民票は家事従事者としての休業損害を請求する場合に必要です。
(注10)作成者・発行者の都合等により原本の提出が困難な場合は、損害保険会社(共済組合)の受付窓口までご相談ください。

請求書類等の詳細については、損害保険料率算出機構のホームページをご確認ください。

政府保障事業の塡補の対象とならない場合

次のような場合には、請求いただいても、政府保障事業の損害塡補の対象になりませんのでご注意ください。

  1. 被害者と加害者の間で人身事故に関する示談が成立し、当該示談の条項どおりにその内容が履行され、損害賠償金が被害者に支払われている場合
  2. 自損事故でご自身が受傷された場合(交通事故証明書が「車両単独・転倒」事故となっている場合など他車の存在又は他車との因果関係が認められない場合)
  3. 被害者の重大な過失による減額、他法令給付額及び損害賠償責任者支払額の合計額が、総損害額を超えている場合
  4. 被害者の一方的な過失による事故の場合(被害者の100%過失による事故の場合)
  5. 健康保険や労災保険等の他法令給付額及び損害賠償責任者支払額の合計額が、法定限度額(自賠責保険・共済と同じです。具体的には、傷害は120万円、死亡は3,000万円、後遺障害は障害の程度に応じて75万円~ 4,000万円)を超えている場合
  6. 後遺障害が残った場合でも、自動車損害賠償保障法施行令別表に定める等級に達しない又は該当しない場合
  7. 時効により、政府保障事業に対する被害者の請求権が既に消滅している場合など
  8. 被害車両の同乗者で被害車両にも過失がある場合等自賠責保険・共済に請求できる場合
  9. 複数の自動車事故で、そのうちのいずれかの自動車の自賠責保険・共済に請求できる場合
  10. 加害車両が自賠責保険・共済の対象外車種である農耕作業用小型特殊自動車(小型耕運機等)や軽車両(自転車等)の場合
  11. 自動車保険・共済(任意保険・共済)から既に損害に対する支払いを受けている場合
  12. 物の損害(車両の損害等)の場合

政府保障事業の損害塡補基準

国土交通省では、自賠責保険・共済と同様、公平かつ迅速な支払いを確保するため、法律に基づき塡補基準を定めています。この塡補基準は、自賠責保険・共済の支払基準に準じて定められており、法定限度額の範囲内で損害を積算して損害塡補額を算定しています。
なお、政府保障事業は、最終的な救済措置となりますので、法律により健康保険や労災保険などの他の法令に基づく給付額や損害賠償責任者からの支払額等を控除することとしています。
詳しくは「自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の基準【PDF/265KB】」のPDFをご確認ください。

不安の解消やサポートにご活用ください

交通事故にあったときには

国土交通省では、交通事故に遭われた方を対象に各種制度や手続きの周知・ご案内を目的に「交通事故にあったときには」と題したパンフレットを作成致しました。突然の交通事故により、抱える課題は時間の経過とともに変わっていきます。その時々の状況に応じてこの冊子の情報をご活用ください。

交通事故被害者ノート

国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思いから、自動車事故被害者ご本人やそのご家族などが、事故の概要等の記録を残していただくこと、警察や自治体、民間被害者支援団体などで行われている支援制度を知っていただくことなどを目的とした「交通事故被害者ノート」を作成しました。事故被害者皆様の不安の解消やサポートにつながることを願っております。